キャッシング【アロー】
申込前に、最新の貸付条件と貸金業登録を公式情報で確認してください。広告の掲載は審査結果を保証するものではありません。
※中小の消費者金融は上限金利が高めになる傾向があります。申込前に貸付条件と貸金業登録を公式情報でご確認ください。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
最終更新日:
信用情報は、評価でも点数でもなく取引の記録です。結論を3つだけ先に置きます。
① 照会される機関は申込先で変わる
記録を持つのはCIC・JICC・KSCの3機関です。消費者金融など貸金業者が加入するのは、貸金業法上の指定信用情報機関であるCICとJICCの2社。KSC(全国銀行個人信用情報センター)は指定信用情報機関ではなく、銀行や信用金庫などが会員です。
② 審査で見られるのは大きく3点
「異動」の記載があるか、他社の借入残高がいくらか、直近6か月の申込履歴がどうなっているか。申込情報はCICが照会日より6か月間、JICCが照会日から6か月以内です(KSCの照会記録は会員への提供が6か月を超えない期間、本人開示では1年を超えない期間)。
③ 自分の記録は開示請求で確認できる
CICはインターネットで500円、JICCはスマホアプリで700円、KSCはインターネットで800円。3機関すべてを確認しても合計2000円です(2026年7月29日時点)。手順は機関ごとに違い、KSCだけは即日の開示ができません。
ヒナコ
トシ社長、カードローンを申し込もうとしている友人から「信用情報を見られるのが怖い」と相談されました。過去に一度だけ引き落としが間に合わなかったことがあるそうなのですが、それだけでもう審査には通らないのでしょうか。
トシ
見られているのは人格ではなく記録だ。CICが「異動」と呼ぶのは、返済日より61日以上または3か月以上の支払遅延、保証契約における保証履行、破産手続開始の決定——この3つだけだ。1日や数日の遅れが、そのまま異動になるわけではない。それから、銀行と消費者金融では見に行く先が違う。銀行本体は全国銀行個人信用情報センター、保証会社はCICとJICCを見る。片方だけ調べても全体は見えない。自分の記録は3機関とも自宅から確認できて、合計2000円だ。想像で悩む時間より、現物を取り寄せるほうが早い。
信用情報という言葉は、日常であまり使いません。まず定義と、記録を持っている3機関の違いから押さえます。
CICは信用情報を「クレジットカードや割賦販売、各種ローン等の契約について、契約内容や支払い状況等の客観的な取引事実を登録した個人の情報」と定義しています。評価でも点数でもなく、あくまで事実の記録です。
そして、その記録を保有する機関は日本に3つあります。ここが最初のつまずきどころで、3つは同じものを持っているわけではありません。加盟している会社が違うため、持っている記録も違います。
| 項目 | CIC | JICC | KSC |
|---|---|---|---|
| 運営 | 株式会社シー・アイ・シー | 株式会社日本信用情報機構 | 一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター) |
| 貸金業法上の位置づけ | 指定信用情報機関 | 指定信用情報機関 | 指定信用情報機関ではない |
| 主な会員 | クレジットカード会社・割賦販売の会社・貸金業者 | 貸金業者が中心 | 銀行・信用金庫などの金融機関 |
| 主な記録 | 契約内容・残債額・入金履歴・異動の有無・申込情報 | 契約内容・返済状況・取引事実・申込情報 | 取引情報・照会記録情報・官報情報・本人申告情報 |
| インターネット等の開示 | 500円 | スマホアプリ 700円 | 800円 |
| 郵送の開示 | 定額小為替1500円/コンビニチケット1650円 | 2177円 | 2403円 |
※手数料はいずれも2026年7月29日時点。出典=CIC公式・JICC公式・全国銀行協会公式。
ここは競合記事がほとんど書いていない点です。貸金業法が定める指定信用情報機関はCICとJICCの2社のみで、KSCは指定信用情報機関ではありません(日本貸金業協会)。
この違いは飾りではなく、法律上の義務の所在に直結します。貸金業法第41条の35は、加入貸金業者が個人顧客と貸付けに係る契約を締結したときは遅滞なく個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供すること、変更があったときも遅滞なく提供することを定めています。消費者金融の契約情報がCIC・JICCに載るのは、会社の方針ではなく法律上の義務だからです。
一方、銀行はこの義務の名宛人ではありません。銀行はKSCの会員として自ら照会し、登録します。この構造の違いが、後述する銀行カードローンの二段照会につながります。
よく聞かれる論点なので、ここで触れておきます。CICは信用情報の対象として割賦販売契約を掲げており、携帯電話端末を分割払いで購入する契約も「個別方式のクレジット」として位置づけています。開示報告書の「申込区分」にも個品割賦の区分があります。
ただし、実際にどの会社がどの機関へ登録しているかは、契約先が加盟している信用情報機関によって異なります。気になる場合は、自分で開示して確かめるのが早い方法です。
CIC自身は「CICは審査を行っておらず、会員各社が独自の審査基準により総合的に判断している」とFAQで明記しています。「CICでダメだったから通らない」という言い方は、仕組みとして正確ではありません。信用情報機関はデータを持っているだけで、可否を決めているのは各社です。
信用情報機関そのものの一般的な解説は 信用情報機関とは?CIC・JICC・KSCの役割 にまとめています。ここでは、カードローンの審査でどう使われるかに絞って進めます。
審査担当は信用情報のどこを見ているのか。項目は無数にありますが、合否と限度額に効くのは実質的に3点です。
CICの開示報告書でいえば「返済状況」欄です。ここに「異動」の2文字が入っているかどうかが、最初の関門になります。何が異動にあたるかは次の章で整理します。
CICは残債額を、JICCは残高金額を、KSCは取引情報として契約内容と返済状況を保有しています。貸金業者の場合、他社の残高は総量規制の判定に直結します。
貸金業法第13条の2第2項は、個人顧客合算額が「基準額」(年間の給与およびこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額)を超える契約を個人過剰貸付契約としています。年収の3分の1というよく聞く数字は、この条文の表現です。
申込情報は、CICが照会日より6か月間、JICCが照会日から6か月以内、KSCの照会記録情報が会員への提供として6か月を超えない期間(本人開示の対象は1年を超えない期間)保有されます。短期間に何社も申し込むと、その事実が記録として残り、次の審査で見えることになります。
「勝手に見られている」と感じる方もいますが、貸金業者については法律が調査を義務づけています。根拠となる条文は次の4本です。
照会と提供にあたっては、同第41条の36により、事前に書面または電磁的方法による同意を得ることが義務づけられています。契約締結時に同意が必要なのは、次の3点です。
申込フォームの同意チェックは、この条文に対応しています。制度としての貸金業法の全体像は 貸金業法とは? で整理しています。
「カードローンでATMから1万円引き出すたびにCICへ照会が飛ぶ」と書いている記事がありますが、条文はそうなっていません。
第13条第2項の照会義務は、極度方式貸付けに係る契約を除いています。カードローンは極度方式基本契約であり、限度額の範囲で繰り返し借りる契約です。したがって照会が行われるのは、原則として契約(極度方式基本契約)を結ぶときと、第13条の3が定める途上与信のときです。
ただし、「契約したあとは一切見られない」というのも誤りです。途上与信は定期的に行われるため、借りたあとも記録は確認されています。
信用情報とセットで理解しておきたいのが、収入証明書の要件です。貸金業法第13条第3項は、次の場合に源泉徴収票等の提出・提供を受けなければならないとしています。
ここで効いてくるのが第2号です。他社の残高を信用情報から取ってきて合算する仕組みなので、自分では50万円しか申し込んでいなくても、他社に借入があれば収入証明書を求められることがあります。なお、既に源泉徴収票等の提出を受けている場合はこの限りではないというただし書きもあります。
カードローン(極度方式基本契約)については第13条の3第3項が、極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときに収入証明書の提出・提供を受けなければならないと定めています。
審査全般で見られる項目や落ちる理由は カードローン審査の仕組み に、借入上限の目安を数字で確かめたい場合は 総量規制シミュレーター をご覧ください。
信用情報の話でいちばん誤解が多いのが、この「異動」です。公式の定義から入り、そのあとで誤解を1つずつ外します。
CICの「開示報告書の各項目の説明」(公式PDF)は、「26.返済状況」欄に「異動」が入る条件を次のとおり定めています。
上記に該当しない場合、この欄は空欄です。CICでいう「異動」は、この3類型に限られます。
多くの記事は「異動が付く原因」として延滞・代位弁済・債務整理・強制解約を横並びで挙げます。実務上の感覚としては近いのですが、機関ごとの用語が混ざっています。整理すると、こうなります。
同じ出来事でも、機関によって収まる箱が違います。「自分は異動なのか」を知りたいなら、3機関それぞれの開示を見るのが結局いちばん早い、という結論になります。
なお、CICの「異動」には独立した保有期間の定めがありません。異動はクレジット情報の一項目(返済状況)であり、保有期間はクレジット情報と同じ「契約期間中および契約終了後5年以内」に従います。「異動は5年で消える」と書く場合、この条件を落とすと不正確になります。
誤解1:カードローンを契約すると信用情報に傷がつく
つきません。契約したという事実、限度額、残高、毎月の入金状況は登録されますが、それは記録であって傷ではありません。傷(異動)として扱われるのは、上記3類型に該当したときだけです。期日どおりに返している限り、むしろ「請求どおりの入金があった」という記録が積み上がります。良好な履歴の積み方は クレヒスとは? で扱っています。
誤解2:1日でも遅れたら即アウト
即アウトにはなりません。異動の1つ目の条件は「返済日より61日以上または3か月以上の支払遅延」です。数日の遅れがそのまま異動になる仕組みではありません。
ただし、無傷ということでもありません。CICの入金状況欄には、お客様の事情で約束の日に入金がなかったことを示す「A」という記号があります。61日に届かない遅れは、この記号として24か月分の履歴に残ります。異動ほど重くはありませんが、履歴を見れば分かります。読み方は開示報告書の読み方で説明します。
誤解3:延滞した人を集めた名簿がどこかにある
存在しません。3機関のいずれも、延滞者を集めた名簿は作っていません。あるのは、契約ごとの記録に「異動」等の記載が入るかどうかだけです。世間でいわゆるブラックリスト(信用情報の異動)と呼ばれているものの実態は、この記載を指しています。載る条件・消えるまでの期間・信用を立て直す手順は ブラックリストとは?条件・確認・信用回復 にまとめてあります。
誤解4:お金を払えば記録を消してもらえる
消せません。信用情報は加盟会社が登録した客観的な取引事実であり、本人の希望で書き換えられる性質のものではありません。「信用情報を消します」「事故情報を削除できます」と広告する事業者は極めて危険な相手で、この種の勧誘に応じることは避けたいところです。
返済が回らなくなっているなら、消す方向ではなく、法テラスや日本貸金業協会など公的な相談窓口(本ページ末尾に掲載)に相談する方向が筋です。金融事故そのものの整理は 金融事故とは?5類型と回復ロードマップ をご覧ください。
「5年で消える」とよく言われます。読者が本当に知りたいのは「その5年は、何日から数えるのか」です。
公式の表現はいずれも「5年以内」「5年を超えない期間」であり、上限を示すものです。したがって本ページでは「最長5年」「5年を超えない期間」と書きます。「5年経てば消える」という断定はできません。実際にいつ登録・削除されるかは、加盟会社の登録タイミングにも左右されます。
| 情報の種類 | CIC | JICC | KSC |
|---|---|---|---|
| 契約内容・返済状況 | 契約期間中および契約終了後5年以内(起算点=契約終了日) | 契約日2019年9月30日以前=契約継続中および完済日から5年を超えない期間/2019年10月1日以降=契約継続中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および契約終了日(未完済なら完済日)から5年を超えない期間 |
| 延滞・延滞解消 | クレジット情報の一部として上記に従う | 旧契約=延滞継続中/延滞解消は発生日から1年を超えない期間。新契約=契約終了後5年以内 | 取引情報に含まれ上記に従う |
| 取引事実(債務整理・保証履行・強制解約・破産申立等) | 該当時は返済状況欄の「異動」として上記に従う | 旧契約=発生日から5年を超えない期間(債権譲渡は1年)/新契約=契約終了後5年以内(債権譲渡は1年以内) | 取引情報に含まれ上記に従う |
| 官報情報(破産・民事再生の手続開始決定) | ― | ― | 決定日から7年を超えない期間 |
| 申込情報・照会記録 | 照会日より6か月間 | 照会日から6か月以内 | 本人開示1年・会員提供6か月を超えない期間 |
| 利用記録 | 利用日より6か月間 | ― | ― |
| 本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 登録日から5年以内 | 登録日から5年を超えない期間 |
※「旧契約」=契約日2019年9月30日以前、「新契約」=契約日2019年10月1日以降。出典=CIC「保有する信用情報」、JICC「信用情報の内容と登録期間」、全国銀行協会「センターの概要」。
これが最も見落とされている点です。「JICCは5年」と一括りに書くと誤りになります。契約日が2019年9月30日以前の契約は「契約継続中および完済日から5年を超えない期間」、2019年10月1日以降の契約は「契約継続中および契約終了後5年以内」です。自分の契約がどちらかは、契約日で判断します。
旧契約ではさらに、延滞情報は「延滞継続中」の間ずっと登録され、延滞解消の事実に係る情報は発生日から1年を超えない期間とされていました。新契約ではこれが契約終了後5年以内に一本化されています。
JICCは、包括契約について次のどちらかに該当するときは契約終了後5年を経過したものとみなす、としています。
カードローンを解約しないまま放置している方には効いてくる規定です。解約手続きをしていなくても、条件を満たせば期間が進むという意味になります。
「銀行系は10年」という記述が競合記事にいまだに残っていますが、現行は7年です。全国銀行協会は2022年11月4日に「官報情報については、登録期間を10年間から7年間に短縮しております」と公表しています。
そして、官報情報の対象は破産手続開始決定と民事再生手続開始決定です。任意整理は官報に載らないため、KSCの官報情報には登録されません。任意整理の影響は、取引情報側の延滞や代位弁済等として現れうる、という関係になります。それぞれの手続きの中身は 自己破産とは?、任意整理とは? をご覧ください。
同じく2022年11月4日をもって、KSCは不渡情報のセンターへの登録および会員への提供を取りやめています。以後、本人開示の報告書では「0/0」(登録情報なし)と表示されます。不渡情報を現行の登録項目として挙げている記事は、この改定を反映できていないということになります。
会員への提供は6か月を超えない期間ですが、本人開示の対象は1年を超えない期間です。つまり、自分で開示すると、金融機関側からはもう見えない期間の照会記録まで見えます。「6か月前より古い申込みが表示されて驚いた」というのは、この差によるものです。
「銀行は消費者金融と何が違う審査をしているのか」。突き詰めると関心はこの一点です。違いは3つあります。
消費者金融のカードローンは、貸金業法上の指定信用情報機関であるCIC・JICCを照会します。ここは前述のとおり法律上の義務です。銀行カードローンは構造が違います。
銀行カードローンの申込み
1つの申込みに対して、確認する主体が2つあります
銀行はKSCの会員です。KSCには他行のローンやクレジットカードの取引情報、そして官報情報(破産・民事再生の手続開始決定)が入っています。
銀行カードローンの多くは、保証会社が保証を引き受ける建て付けです。保証会社が貸金業者や信販会社であれば、その保証審査の段階でCIC・JICCが照会されます。
結果として、銀行カードローンではKSCとCIC・JICCの両方が見られることになります。「銀行は総量規制の対象外だから、消費者金融の借入は関係ない」という理解は、この二段構造を見落としています。
逆向きも成り立ちます。銀行カードローンで延滞して保証会社が代位弁済すれば、記録はKSCだけでなく、保証会社経由でCIC・JICCにも残ります。保証履行はCICの「異動」3類型のひとつです。
制度としての整理はこうです。総量規制は貸金業法上の制度で、貸金業法第2条第1項ただし書き第2号は「貸金業」から「貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの」を除いています。銀行は銀行法に基づいて貸付けを行うため貸金業者に当たらず、貸金業法の総量規制の直接の対象にはなりません。金融庁も「この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です。銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です」と説明しています。
ただし、対象外は「いくらでも借りられる」という意味ではありません。全国銀行協会は2017年3月16日に「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」を決定しています。配慮に欠けた広告・宣伝の抑制のほか、次の項目が並びます。
そして実態としての数字が、金融庁の調査に残っています。金融庁が2019年9月18日に公表したフォローアップ調査(基準時点=2019年3月末)では、年収の2分の1を上限に設定している銀行が81%(83/102行)、年収の3分の1を上限としている銀行が13%(14/102行)でした。
法令上は総量規制の対象外でも、実務では年収の2分の1または3分の1で頭打ちになるのが主流だということです。「銀行なら年収の3分の1を超えて借りられる」と期待して申し込むと、想定と違う結果になりやすいのはこのためです。
なお、この調査は2019年3月末時点の状況を調べたものであり、2026年現在の最新値ではありません。本ページの確認範囲では、これ以降の同種調査の公表は確認できませんでした。
2022年2月17日には「成年年齢引下げを踏まえた銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」も公表されています。18歳・19歳の若年者について、次の内容が示されています。
18歳・19歳で銀行カードローンを検討している場合、金額にかかわらず収入書類を求められる前提で準備しておくと、手戻りがありません。
信用情報とは別枠の確認があります。全国銀行協会は2018年に「本年1月4日から警察庁の暴力団情報データベースへの接続が開始されました」と公表しています(=2018年1月4日開始)。照会は預金保険機構を介して実施され、対象取引は新規の個人向け融資等、対象者は個人の融資申込者等とされています。
ここは信用情報機関の照会とは別物です。CIC・JICC・KSCは取引の記録を持つ機関であり、警察庁のデータベースは反社会的勢力の確認のためのものです。同じ「照会」でも中身が違います。
全国銀行協会が「即日融資を禁止する」と明文で申し合わせたわけではありません。2017年3月と2022年2月の申し合わせ本文を確認しても、該当する条項は見当たりませんでした。
ただし、2018年1月4日から新規の個人向け融資について預金保険機構を介して警察庁の暴力団情報データベースへ照会する運用が始まり、この確認に日数を要することから、銀行カードローンでは申込当日の融資が事実上難しくなりました。実際、2017年6月に全国銀行協会が公表した各行の取組み事例でも、「『30分審査結果回答商品』を広告掲載していたため、同商品のHP掲載およびチラシの撤去を行った」「『お電話一本で即日回答、即日ご融資も可能です』との広告表示を行っていたが削除した」といった例が報告されています。
「規制で禁止された」のではなく、「確認手続きが増えた結果として当日中が難しくなり、あわせて広告表現も見直された」というのが、公表資料から読み取れる範囲です。
商品そのものの比較は カードローン比較 をご覧ください。
ここからは実行編です。3機関はそれぞれ本人開示の窓口を持ち、方法は合計6ルートあります。
先に費用の全体像を出します。インターネット等でそろえるなら、CIC 500円+JICC 700円+KSC 800円=2000円です(2026年7月29日時点)。郵送だけでそろえると1500円+2177円+2403円で6000円を超えます。日程に余裕があるなら、まずインターネット・アプリで足りるかを検討する順番が無駄になりません。
| ルート | 手数料 | 支払方法 | 所要日数 |
|---|---|---|---|
| CIC インターネット | 500円 | クレジット・デビットカード/キャリア決済/PayPay/楽天ペイ | 当日(受付8:00〜21:45) |
| CIC 郵送 | 定額小為替1500円/コンビニチケット1650円 | 定額小為替証書またはコンビニのマルチコピー機 | 1週間〜10日程度 |
| JICC スマホアプリ | 700円 | クレジットカード/携帯キャリア決済 | 1〜3営業日程度 |
| JICC 郵送 | 2177円(速達2511円) | コンビニのマルチコピー機・Loppiで郵送開示利用券 | 書類到着後7〜10日 |
| KSC インターネット | 800円 | クレジット・デビットカード/PayPay/キャリア決済 | 最短3〜5営業日 |
| KSC 郵送 | 2403円 | コンビニで本人開示・申告手続利用券 | 1週間〜10日ほど |
| ルート | 必要なもの | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| CIC インターネット | マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効なもの)/マイナPocketアプリ/届出済みの電話番号/メールアドレス | 専用アプリが要る。初回開示から96時間以内の再開示は無料 |
| CIC 郵送 | 住民票・印鑑登録証明書・戸籍の附票のいずれかの原本(発行3か月以内)/運転免許証等のコピー | 支払手段で金額が変わる。定額小為替なら本人限定受取1500円・速達併用1750円、コンビニチケットなら本人限定1650円・速達+本人限定1925円 |
| JICC スマホアプリ | マイナンバーカードの署名用電子証明書と暗証番号 | iPhoneからの申込みはクレジットカード払いのみ。受取期限は通知から30日以内 |
| JICC 郵送 | 現住所記載の原本1点(発行3か月以内)/氏名・生年月日記載面のコピー1点/開示申込書 | 定額小為替証書は使えない。利用券の有効期限は発行日から6か月 |
| KSC インターネット | マイナンバーカード/NFC搭載のスマートフォン/専用アプリ | 即日の開示はできない。急ぎの確認には向かない |
| KSC 郵送 | 登録情報開示申込書/利用券/本人確認書類2種類(うち1種類は発行3か月以内の原本) | 定額小為替証書は受け付けていない。支払後の返金・過払分の返金もできない |
1. CICの郵送は「1500円」と単独で書くと足りません。定額小為替なら1500円(別途、小為替の発行手数料がかかります)、コンビニチケットなら発券手数料込みで1650円です。コンビニチケットはセブン-イレブン/ファミリーマート/ローソン/ミニストップのマルチコピー機で、商品番号「0267477」。有効期限は発行日から6か月です。
2. JICCの郵送に定額小為替は使えません。JICCは「定額小為替証書による受付は行っておりません」と明記しています。CICの感覚で小為替を用意すると差し戻しになります。コンビニのマルチコピー機・Loppiで「郵送開示利用券」(商品番号「0267188」)を購入する方式で、金額は2177円、速達希望なら2511円です。
3. KSCのインターネット開示は即日ができません。全国銀行協会は「最短3営業日〜5営業日ほどで開示できます。※即日の開示はできません。」としています。「今日中に自分の状態を知りたい」という場面では、KSCだけは間に合わないという前提で日程を組むことになります。
4. CICは初回開示から96時間以内の再開示が無料です。取り直しが効く仕組みなので、最初の1回で読み切れなくても慌てる必要はありません。読み方を確認してから、もう一度見ればよいということです。
5. JICCの窓口(来社)開示は終了しています。「窓口に行けばその場で分かる」という記述はもう当てはまりません。現在はスマホアプリと郵送の2通りです。
6. KSCの郵送は「本人開示・申告手続利用券」をコンビニで購入します。セブン-イレブン、ローソン・ミニストップ(Loppi)、ファミリーマートで、JTB商品番号は「0267639」。金額2403円の内訳は開示手数料2060円+発券手数料343円です。払込票・受付票は30分以内にレジへ持っていく必要があります。
開示に関するKSCの問い合わせ先は、フリーダイヤル 0120-540-558(携帯電話からは 03-3214-5020)です。
3機関すべてが基本ですが、目的がはっきりしているなら優先順位はつけられます。
開示は取り寄せて終わりではありません。むしろ、届いてからが本番です。ここは競合記事のほぼ全部が飛ばしている部分なので、実物に沿って読み方を説明します。
CIC「開示報告書の各項目の説明」(公式PDF)が定める記号は次の8つです。
| 記号 | 意味(CIC公式の表現) |
|---|---|
| $ | 請求どおり(もしくは、それ以上)の入金があった |
| P | 請求額の一部が入金された |
| R | お客様以外から入金があった |
| A | お客様の事情でお約束の日に入金がなかった(未入金) |
| B | お客様の事情とは無関係の理由で入金がなかった |
| C | 入金されていないが、その原因がわからない |
| - | 請求もなく入金もなかった(例:クレジットの利用がない場合) |
| 空欄 | クレジット会社等から情報の更新がなかった |
並び方に落とし穴があります。同PDFは「一番左が最新の状況で、右に進むほど過去にさかのぼり24か月表示」と説明しています。左端が直近の月で、そこから右へ2年分さかのぼる並びです。左から順に読み進めると時系列が逆になるため、まず左端の月がいつなのかを確かめてから読むのが確かな手順になります。
読むうえでの要点は単純です。$が並んでいれば良好、Aが混じっていれば期日に間に合わなかった月がある、ということです。Aが1つあるだけで即座に審査に落ちるという話ではありませんが、24か月のうち何回あるかは見える状態になっています。
記号の並びとは別に、契約ごとの状態を示す欄があります。実物では、次の欄を上から順に確かめます。
「終了状況」が空欄なら契約継続中です。カードローンを使っていないつもりでも、解約していなければ契約は続いており、限度額は他社から見えているということでもあります。なお、未成年時の延滞や災害地域居住などのコメントが最終行に表示されるケースもあります。
ここが実物を手にした読者の最も混乱する点です。KSCの「登録情報開示報告書の見方」(全国銀行協会公式PDF・2025年版)が示す入金区分の記号は次のとおりです。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| ○ | 請求額全額またはそれ以上の入金 |
| △ | 請求額の一部入金 |
| × | 請求額の入金がなかった |
| P | 請求額について事情により入金がなかった |
| - | 請求がなかった(請求がないが入金があった場合を含む) |
CICのPは「請求額の一部が入金された」、KSCのPは「請求額について事情により入金がなかった」です。CICの感覚でKSCの報告書を読むと、正反対に近い読み違いが起きます。3機関の報告書を並べて見るときは、機関ごとの凡例に当たるのが安全です。
また、KSCの返済区分「延滞」は一定の期間返済がされなかったことを示すもので、同PDFによれば、同PDFが定める起算日から5年経過後に「成約」へ変更されます。
なお、JICCについては、本ページの確認範囲で記号一覧にあたる公式資料を確認できていないため、記号の対応表は掲載していません。JICCの開示結果は、届いた書面・データの項目名に沿って読む形になります。
読み方が分かったら、次は判定です。自分がどの状態かで、やることが変わります。
状態A:「異動」の記載がある
今できること。まず異動発生日を確認します。期間の起算点はここから考えます。CICなら「契約期間中および契約終了後5年以内」、JICCなら契約日2019年10月1日を境に建て付けが変わり、KSCなら取引情報が契約終了日(未完済なら完済日)から5年を超えない期間、官報情報は決定日から7年を超えない期間です。
未払いが残っているなら、延滞の解消が先です。契約が終了していない限り、起算点そのものが動きません。返済が回らない状態なら、本ページ末尾の相談窓口が使えます。
どこへ進むか。期間の考え方と信用の立て直し方は ブラックリストとは?条件・確認・信用回復、記録の背景にある事故の類型は 金融事故とは?、代位弁済が絡む場合は 代位弁済とは?、強制解約が絡む場合は 強制解約とは? をご覧ください。
状態B:「異動」は無いが、入金状況欄にAが複数ある
今できること。異動には至っていない状態です。ここで確認したいのは、Aが付いた月に共通点がないかどうかです。引き落とし日と給料日の間隔、口座の残高が薄くなる時期、返済日の設定。24か月の並びを見ると、たいてい規則性が見つかります。
Aは古いものから順に24か月の表示から外れていきます。今日から期日を守り続ければ、履歴は入れ替わっていきます。返済日の変更や口座の見直しなど、仕組みのほうを先に直すのが早道です。
どこへ進むか。良好な履歴の積み方は クレヒスとは?、審査で見られる項目全般は カードローン審査の仕組み をご覧ください。
状態C:直近6か月に申込情報が多数ある
今できること。申込情報はCICが照会日より6か月間、JICCが照会日から6か月以内です(KSCの照会記録は会員提供が6か月を超えない期間、本人開示では1年を超えない期間)。短期間に何社も申し込んだ記録は、次の申込先から見える状態にあります。
なお「何社で否決」といった具体的な基準を公表している機関・事業者は、本ページの確認範囲では見当たりませんでした。はっきりしているのは、申込みの事実が上記の期間、記録として残るという点までです。基準が公表されていない以上、いま追加で申し込むより、いちばん古い申込みから6か月が経つのを待って、条件が合う1社に絞るほうが手堅い進め方になります。
どこへ進むか。申込先の絞り込みは カードローン比較、借入可能額の目安は 総量規制シミュレーター で確認できます。
「A社で延滞したら、B社にも全部伝わるのか」。答えは機関間の交流ネットワークの中身にあります。線引きを間違えている記事が多い部分です。
| 項目 | CRIN | FINE |
|---|---|---|
| 参加機関 | CIC・JICC・KSC(3機関) | CIC・JICC(2機関のみ) |
| 交流される情報 | ①本人識別情報(氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号など)②契約内容(契約日・契約の種類・契約額など)③支払状況(異動発生日・情報の種類(異動)・終了状況(完了・貸倒など))④申告内容 | 個人信用情報等/申込情報(ローン等の申込を受け、貸金業者が照会した事実を表す情報) |
| 位置づけ | 信用情報交流ネットワーク | 貸金業法に基づく交流ネットワーク |
出典=CIC「信用情報の交流」(2026年7月29日時点)。
共有されるもの。CRINでは、本人を特定する情報、契約内容の一部、そして「異動」を含む支払状況、本人が申告したコメントが3機関の間で交流されます。異動というネガティブな記録は、加盟先が違っても伝わるということです。
共有されないもの。入金状況欄の24か月分の履歴や、残高の細かい数字まで丸ごと共有されるわけではありません。「1社で延滞すると全部の情報が3機関に筒抜けになる」という書き方は、CIC公式が示す交流項目と合っていません。
FINEはCICとJICCの2機関のみで、KSCは入っていません。したがって「貸金業者からの借入残高が、FINE経由で銀行にも全部見える」という説明は誤りです。銀行が貸金業者の残高を把握するのは、前述の保証会社のルート、つまり保証会社(貸金業者や信販会社)がCIC・JICCを照会することによります。ネットワークの共有ではなく、審査の建て付けによるものだという整理になります。
法的な裏づけは、貸金業法第41条の24(指定信用情報機関の情報提供)と、第41条の36第2項第3号(他の指定信用情報機関の加入貸金業者への提供についての同意)にあります。申込時の同意書に「他の指定信用情報機関の加入貸金業者への提供」という項目が入っているのは、この条文に対応しています。
開示してみたら状態Aだった、あるいは他社の残高がすでに大きい。そういう場合の受け皿として、中小の消費者金融という選択肢があります。
順位は付けません。金額・条件・可否は申込者の状況によって変わるため、点数や星で並べられる性質のものではないからです。判断材料として先に伝えておきたいのは、次の3点です。
申込前に、最新の貸付条件と貸金業登録を公式情報で確認してください。広告の掲載は審査結果を保証するものではありません。
※中小の消費者金融は上限金利が高めになる傾向があります。申込前に貸付条件と貸金業登録を公式情報でご確認ください。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
申込前に、最新の貸付条件と貸金業登録を公式情報で確認してください。広告の掲載は審査結果を保証するものではありません。
※中小の消費者金融は上限金利が高めになる傾向があります。申込前に貸付条件と貸金業登録を公式情報でご確認ください。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
「審査が甘い」「信用情報に問題があっても借りられる」といった触れ込みで勧誘してくる相手は、距離を置くべき相手です。正規の貸金業者であれば、貸金業法第13条の返済能力調査を省略することはできません。無登録営業や法定を超える金利での貸付けは、極めて危険な取引です。登録の有無は金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認できます。
商品全体の比較は カードローン比較、複数社の返済がまとまらなくなっている場合の考え方は 金融事故とは?5類型と回復ロードマップ をご覧ください。
Q. 銀行カードローンと消費者金融で、照会される信用情報機関は違いますか?
A. 違います。消費者金融などの貸金業者が加入するのは、貸金業法上の指定信用情報機関であるCICとJICCの2社です。KSC(全国銀行個人信用情報センター)は指定信用情報機関ではなく、銀行や信用金庫などが会員となっている機関です。銀行カードローンでは、銀行本体がKSCを照会し、保証を引き受ける保証会社が貸金業者や信販会社であればCIC・JICCを照会するという二段構えになります。そのため、銀行カードローンでも消費者金融からの借入状況が確認されないわけではありません。
Q. カードローンを契約しただけで、信用情報に傷はつきますか?
A. つきません。契約したという事実、限度額、残高、毎月の入金状況は登録されますが、それは記録であって傷ではありません。CICが「異動」として扱うのは、返済日より61日以上または3か月以上の支払遅延があるものまたはあったもの、保証契約における保証履行が行われたもの、破産手続開始の決定がされたもの、の3つです。期日どおりに返済していれば、請求どおりの入金があったという記録が積み上がります。
Q. 支払いが1日遅れただけでも「異動」になりますか?
A. なりません。CICが定める「異動」の条件は、返済日より61日以上または3か月以上の支払遅延です。数日の遅れがそのまま異動として登録される仕組みではありません。ただしCICの入金状況欄には、お客様の事情で約束の日に入金がなかったことを示す「A」という記号があり、24か月分の履歴として表示されます。異動には至らなくても、遅れた月があったこと自体は記録に残ります。
Q. 自分の信用情報は、いくらでどのように確認できますか?
A. 3機関それぞれに本人開示の窓口があります。CICはインターネットで500円、JICCはスマホアプリで700円、KSCはインターネットで800円です(2026年7月29日時点)。郵送の場合は、CICが定額小為替で1500円またはコンビニチケットで1650円、JICCが2177円、KSCが2403円です。CICのインターネット開示とJICCのスマホアプリ開示、KSCのインターネット開示にはマイナンバーカードが必要です。KSCのインターネット開示は最短3営業日から5営業日ほどかかり、即日の開示はできません。
Q. 信用情報の記録は、いつまで残りますか?
A. 機関と情報の種類によって異なります。CICのクレジット情報は契約期間中および契約終了後5年以内、申込情報は照会日より6か月間です。JICCは契約日で建て付けが変わり、2019年9月30日以前の契約は契約継続中および完済日から5年を超えない期間、2019年10月1日以降の契約は契約継続中および契約終了後5年以内です。KSCの取引情報は契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間、官報情報は決定日から7年を超えない期間です(2022年11月4日に10年から7年へ短縮されました)。いずれも上限を示す表現であり、その期間まで残り続けると決まっているわけではありません。
Q. 1社で延滞すると、3機関すべてに情報が共有されるのですか?
A. すべてが共有されるわけではありません。CIC・JICC・KSCの3機関はCRIN(信用情報交流ネットワーク)で情報を交流しており、交流されるのは本人識別情報、契約内容、異動発生日や終了状況などの支払状況、本人が申告した内容です。入金状況欄の24か月分の履歴や残高の細かい数字まで丸ごと共有されるわけではありません。また、貸金業法に基づくFINEはCICとJICCの2機関のみで、KSCは参加していません。
信用情報は、自分のものです。それでも多くの人が、中身を見ないまま審査の結果だけを受け取っています。
61日という線も、契約終了後5年以内という期間も、直近6か月の申込履歴も、すべて公表されている基準です。CICは記号の意味をPDFで公開し、JICCは契約日ごとの登録期間を一覧で示し、全国銀行協会は官報情報を7年に短縮したことを告知しています。隠されている情報ではありません。
確かめる費用は、3機関あわせて2000円です。落ちた理由を推測しながら過ごす時間と、2000円と数営業日。どちらが自分の手元に残るかという話です。
もうひとつ、問いかけておきたいことがあります。届いた開示報告書を、あなたは「過去の判決」として読みますか。それとも「これから積み上げる帳簿の1ページ目」として読みますか。$が並んでいれば、これまで返してきた証拠です。Aが混じっていれば、直すべき仕組みが見えたということです。異動があれば、起算点が分かったということです。どの結果であっても、次の一手は残されています。
まずは1機関からで十分です。審査で見られる項目全般は カードローン審査の仕組み、記録に異動があった場合の立て直し方は ブラックリストとは?条件・確認・信用回復、商品そのものの比較は カードローン比較 にまとめてあります。
貸金業法に基づく重要事項
お借入れは計画的に。無理のない返済計画を立ててからご利用ください。貸金業者からの借入総額は貸金業法の総量規制により原則として年収の3分の1までです(除外貸付け・例外貸付けを除く)。銀行からの借入れは貸金業法の総量規制の直接の対象ではありませんが、各行が自主的に融資上限枠を設けています。審査結果は申込者の状況により異なります。
返済にお困りの方:法テラス(日本司法支援センター)0570-078374(平日9:00-21:00/土曜9:00-17:00)
多重債務でお悩みの方:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051(平日9:00-17:00)
公的な相談窓口:金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811(平日10:00-17:00/IP電話は03-5251-6811)
※多重債務については、このほか各財務局や自治体にも相談窓口が設けられており、金融庁の多重債務者対策ページから確認できます。
本記事は、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの各公式情報、金融庁および全国銀行協会の公表資料、e-Gov法令検索の条文に基づき、元・金融コンサルタントが整理しています。手数料・登録期間は改定されることがあります。最新の条件は各機関の公式サイトでご確認ください。
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