繰越控除後の概算課税ベース
1,000,000円
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DOMESTIC FX TAX CALCULATOR
年間損益報告書の確定損益に、必要経費、同じ課税区分で通算できる損益、過去3年分の繰越損失を反映し、2026年分の概算課税ベースと税引後残額を試算できます。
日本の居住者である個人の対象FX取引専用です。店頭FXは第一種業者・登録金融機関との対象取引を想定し、登録は金融庁の一覧で確認できます。
金額は1円単位で入力します。FX損益と同一区分損益は、利益を正数、損失をマイナスで入力してください。当ツールの技術上限は1項目10億円です。
年間の確定FX損益100万円、その他0円、必要経費0円で試算
繰越控除後の概算課税ベース
1,000,000円
20.315%での概算税額
203,150円
税引後の所得概算
796,850円
計算:(1,000,000円 + 0円 − 0円 − 0円)× 20.315% = 203,150円
| 年間の確定FX損益 | 1,000,000円 |
|---|---|
| 同じ課税区分の損益 | 0円 |
| 必要経費 | −0円 |
| 当年の同区分所得 | 1,000,000円 |
| 今回使った繰越損失 | −0円 |
| 概算課税ベース | 1,000,000円 |
概算税額は、概算課税ベースに20.315%を掛け、1円未満を切り捨てる当ツール独自の表示です。所得税15%、復興特別所得税相当0.315%、住民税5%の合計率を使いますが、申告書の法定端数処理や他の税額計算を再現していません。
対象となるFXの差金決済による所得は、他の所得と分けて計算する「先物取引に係る雑所得等」です。国税庁は所得税15%と地方税5%を示しており、2026年分は所得税に対する復興特別所得税相当0.315%を合わせて20.315%になります。
当年の同区分所得 = 確定FX損益 + 同区分で通算する損益 − 必要経費
概算課税ベース = 当年の同区分所得 − 要件を満たす繰越損失
概算税額 = 概算課税ベース × 20.315%
| 区分 | 税率 | この計算機での扱い |
|---|---|---|
| 所得税 | 15% | 合計率に含む |
| 復興特別所得税相当 | 0.315% | 15% × 2.1% |
| 住民税 | 5% | 合計率に含む |
| 合計 | 20.315% | 単純概算に使用 |
税率が20.315%でも、税額が「利益 × 20.315%」と一致するとは限りません。必要経費、同区分の損益、繰越損失を先に反映し、申告全体では所得控除や税額控除も確認します。
同じ「先物取引に係る雑所得等」の中では損益を通算できます。通算後も残った損失は、申告などの要件を満たせば翌年以後3年間にわたって繰り越せます。複数年の損失がある場合は、最も古い年分から差し引きます。
例:2026年の同区分所得100万円 − 2023年分の繰越損失30万円 = 概算課税ベース70万円
70万円 × 20.315% = 概算税額142,205円
この計算機は2023年分、2024年分、2025年分を分けて表示します。2023年分は2026年分で3年目なので、所得が足りず使えなかった額を2027年分へ自動で残す表示にはしていません。
経費と当年の損益通算を反映した後の所得に繰越損失を使わず、当年所得と概算課税ベースが同額になる前提です。確定申告の必要・不要を示す表ではありません。
| 当年の同区分所得 | 概算税額 | 税引後残額 |
|---|---|---|
| 10万円 | 20,315円 | 79,685円 |
| 20万円 | 40,630円 | 159,370円 |
| 30万円 | 60,945円 | 239,055円 |
| 50万円 | 101,575円 | 398,425円 |
| 100万円 | 203,150円 | 796,850円 |
| 300万円 | 609,450円 | 2,390,550円 |
| 500万円 | 1,015,750円 | 3,984,250円 |
よく知られる「20万円」は、給与を1か所から受け、給与の全部が源泉徴収の対象であるなど、一定の給与所得者に関する所得税の申告不要制度です。FXだけの金額ではなく、給与・退職以外の所得金額の合計で見ます。
所得税15%、地方税5%、損益通算、対象外となる店頭取引の条件。
国税庁 No.1522「先物取引に係る雑所得等」対象取引の範囲、同区分内の損益通算、申告時の計算明細書。
国税庁 No.1523「損失の繰越控除」翌年以後3年間、古い年からの適用、連続申告と付表の要件。
国税庁「令和7年分 先物取引に係る雑所得等の説明書」所得・繰越控除・所得控除・税額計算の申告書上の流れ。
国税庁「給与所得者の確定申告」給与1か所などの前提と、給与・退職以外の所得20万円の条件。
横浜市「給与以外に副収入がある場合」所得税申告をしない場合の住民税申告に関する自治体案内。
国税庁「投資顧問料等の必要経費」直接必要な支出を個別の事実関係で判断する公式事例。
金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」取引先が金融商品取引業者・登録金融機関かを確認する入口。
公式情報の確認日:2026年8月29日。税制や公式様式は更新されるため、申告時は国税庁の最新ページと住所地の自治体案内を再確認してください。