カードローンに税金はかかる?確定申告と利息の経費の条件

お借入れには返済義務があります。貸金業者からの借入総額は貸金業法の総量規制により原則として年収の3分の1までです。銀行からの借入れは貸金業法の総量規制の直接の対象ではありませんが、各行が自主的に融資上限枠を設けています。審査結果は申込者の状況により異なります。返済にお困りのときは、ページ下部の相談窓口(法テラスなど)をご利用いただけます。

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借りたお金は非課税。経費になるのは「事業利用分の利息」だけです

カードローンの借入金は非課税で、申告も原則不要です。経費になるのは事業利用分の利息のみ。根拠と手順を国税庁の一次情報で整理します。

① 借りたお金に税金はかかりません

借入金は「所得」ではなく負債です。所得税・住民税の対象にならず、確定申告も原則不要です。

② 利息に「控除」はありません

住宅ローン控除のような制度はカードローンには存在しません。個人利用の利息は全額自己負担です。

③ 経費は「事業利用分の利息」だけ

個人事業主が事業に使った分の利息のみ必要経費(利子割引料)。元本返済は経費になりません。

④ 税金が払えない時は借りる前に「猶予制度」

猶予が認められれば延滞税は年1.3%(令和8年分)。年18.0%で借りる前に税務署へ相談を。

※税務の最終判断は税理士または最寄りの税務署にご確認ください。

ヒナコ

ヒナコ

カードローンでお金を借りたら、そのお金に税金がかかるのですか?確定申告で何か報告する必要はありますか?

トシ

トシ

かからない。借りたお金は「所得」ではなく「負債」だ。返済義務のあるお金を受け取っただけで、利益を得たわけではない。所得税も住民税も発生しないし、会社員が個人的に借りた分は申告書に書く欄すらない。

ヒナコ

ヒナコ

安心しました。では、個人事業主やフリーランスの場合は何か違いがあるのですか?

トシ

トシ

そこは話が別だ。事業のために借りた分の利息だけは必要経費になる。ただし元本の返済は経費にならない。生活費と混ざっている場合は「家事按分」で事業分を区分する必要がある。ここから先は帳簿の世界だ。

カードローンのお金と税金の関係【1枚図解】

カードローンで借りたお金(元本) =返済義務のある負債 非課税 申告不要 元本を返す 利息を払う 元本の返済 経費にならない (個人・事業とも) 支払った利息 個人利用 事業利用 個人利用の利息 控除なし 全額自己負担 事業利用の利息 必要経費になる (利子割引料) ※生活費と兼用の場合は家事按分で事業利用分のみ経費算入

出典:所得税法36条・国税庁タックスアンサーNo.2210(確認日2026年7月29日)。詳しい条件は本文で解説します。

借りたお金に税金がかからない理由(申告も原則不要)

カードローンで受け取ったお金に、所得税や住民税はかかりません。確定申告で報告する義務も原則ありません。

理由は、借入金が「所得」ではないためです。所得税法36条は、課税のもとになる収入金額を「その年において収入すべき金額」(金銭以外の経済的な利益を含む)と定めています。借入金は全額に返済義務があり、手元にお金が入っても経済的な利益を得たことにはなりません。そのため収入金額に該当せず、課税対象にならない——というのが条文上の整理です。なお、「借入金は所得にならない」と明言した国税庁の解説ページは確認できていないため、本章の説明は所得税法36条の条文に基づく解釈です。

借入額の大小も関係ありません。10万円でも300万円でも扱いは同じです。会社員・パート・年金受給者など、給与や年金だけの方であれば、カードローンを利用したことを申告書に書く欄自体がありません。

ただし例外はあります。借金の返済を免除してもらった場合や、親族からの借入が実質的な贈与とみなされた場合など、課税が生じるケースは後述の「例外的に課税されるケース」で解説します。

出典:所得税法36条(e-Gov法令検索)/確認日2026年7月29日

カードローンの利息に「控除」はない(住宅ローン控除との対比)

個人利用のカードローン利息に使える所得控除・税額控除は存在しません。「ローンの利息は確定申告で戻ってくる」というイメージは、住宅ローン控除など一部の制度と混同したものです。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅の新築・取得等のための、償還期間10年以上など一定の要件を満たす借入金に限って認められる税額控除で、カードローンとは対象がまったく異なります。

項目 住宅ローン控除 カードローンの利息
制度の有無 あり(住宅借入金等特別控除) なし
対象となる借入 住宅の新築・取得等のための償還期間10年以上等の一定の借入金 対象外
個人利用時の扱い 要件を満たせば税額控除 控除なし・全額自己負担
個人事業主の事業利用 ―(住宅取得が対象) 事業分の利息のみ必要経費(次章)

つまり、個人利用の利息負担を税金で取り返す方法はありません。一方、個人事業主が事業のために支払った利息は「控除」ではなく「必要経費」という別の仕組みで所得から差し引けます。次章から、その条件と実務を具体的に見ていきます。

出典:国税庁タックスアンサーNo.1211-1 住宅借入金等特別控除/確認日2026年7月29日

経費になるのは「事業利用分の利息」だけ(元本は不可)

個人事業主・フリーランスがカードローンで借りたお金を事業に使った場合、その借入に対応する支払利息は必要経費に算入できます。国税庁タックスアンサーNo.2210「やさしい必要経費の知識」でも、業務のための借入金の利息が必要経費になることが示されています。

一方、元本の返済は経費になりません。必要経費は「収入を得るために直接要した費用」であり、借りたお金を返す行為は費用の支払いではなく、負債の減少にすぎないためです(No.2210の必要経費の定義からの整理です)。

経費算入の3条件

  1. 借りたお金を事業に使っていること(仕入・外注費・設備・事業の運転資金など)
  2. 経費にするのは利息部分のみ(元本返済・借入額そのものは不可)
  3. 事業に使ったことを帳簿と記録で示せること(借入日・金額・使途・利息額の記録)

なお、カードローンの利息(貸付金の利子)は消費税の非課税取引です(タックスアンサーNo.6201)。消費税の課税事業者の方は、仕入税額控除の対象にならない点にご留意ください。また、不動産所得が赤字の場合、土地取得に係る借入金利子には損益通算の制限があります(No.2210)。不動産投資に絡む借入がある方は個別にご確認ください。

そもそも「事業に使ってよいカードローン」かを先に確認

多くの個人向けカードローンは、規約で資金使途を生計費に限定しています。たとえばプロミスのフリーキャッシング(通常カードローン)の資金使途は「生計費に限ります。(ただし、個人事業主の方は、生計費および事業費に限ります)」とされています(2026年7月29日確認)。個人事業主であれば通常商品でも事業費に使える場合がありますが、規約の確認が先です。事業資金を前提にするなら、限度額や必要書類が事業者向けに設計された専用商品があります。

  • プロミス自営者カードローン:実質年率6.3%〜17.8%・融資額300万円まで・資金使途「生計費および事業費に限ります」(2026年7月29日確認)
  • アコム ビジネスサポートカードローン:実質年率12.0%〜17.9%・契約極度額1万円〜300万円(2026年7月29日確認)

事業者向け商品の選び方・審査の詳細は法人・個人事業主向けカードローンの解説にまとめています。

出典:国税庁タックスアンサーNo.2210 やさしい必要経費の知識No.6201 非課税となる取引/商品条件は各社公式サイト/確認日2026年7月29日

勘定科目は「利子割引料」——仕訳3パターン

個人事業主の決算書では、借入金の利息は「利子割引料」の科目で扱います。青色申告決算書(一般用)には「利子割引料の内訳」欄があり、その年中に支払うことの確定した金額を記入します(国税庁「令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方」)。会計ソフトによっては「支払利息」の科目名を使う場合もありますが、決算書上は利子割引料の欄に集約されます。

複式簿記での基本の仕訳は、次の3パターンを押さえておきたいところです。

パターン1:借入時(事業用口座に30万円入金)

借方
貸方
普通預金 300,000円
借入金 300,000円

ポイント:借入金は負債の増加。収入ではないため、売上などの収益科目は使いません。

パターン2:返済時(元本30,000円+利息4,500円・全額事業利用の場合)

借方
貸方
借入金 30,000円
普通預金 34,500円
利子割引料 4,500円

ポイント:経費になるのは利子割引料4,500円だけ。借入金30,000円は負債の減少で、経費ではありません。

パターン3:返済時(事業と生活費の兼用・事業割合60%で家事按分する場合)

借方
貸方
借入金 30,000円
普通預金 34,500円
利子割引料 2,700円
事業主貸 1,800円

ポイント:利息4,500円のうち事業分60%=2,700円のみ利子割引料。私用分40%=1,800円は「事業主貸」で処理し、経費から除きます。按分割合の根拠は次章で解説します。

出典:国税庁 令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(PDF)タックスアンサーNo.2210/確認日2026年7月29日

家事按分の計算手順と数値例

借りたお金を事業と生活費の両方に使った場合、利息の全額は経費にできません。国税庁タックスアンサーNo.2210は、家事関連費について「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」に限り必要経費になるとしています。

つまり「なんとなく半分くらい事業に使った」では足りず、記録に基づいて事業分を客観的に区分できることが条件です。カードローンの場合、もっとも説明しやすい按分基準は「借入額のうち事業に使った金額の割合」です。

計算手順(4ステップ・数値例つき)

  1. 借入額の使途を記録から分ける——例:借入50万円のうち、仕入代金の支払いに30万円、生活費に20万円
  2. 事業割合を計算する——30万円 ÷ 50万円 = 60%
  3. その年に支払った利息に事業割合を掛ける——年間利息40,000円 × 60% = 24,000円
  4. 24,000円を利子割引料として経費算入——残り16,000円は経費に入れない(仕訳は前章パターン3)

この例では、年間利息40,000円のうち経費にできるのは24,000円です。計算はすべて「40,000円 × 0.6 = 24,000円」の単純な掛け算で、端数が出る場合は円未満を切り捨てるなど、処理方法を毎年統一しておくと説明しやすくなります。

記録の残し方

  • 借入日・借入額・振込先口座を控える(金融機関の取引履歴でも可)
  • 事業支出への充当が分かる資料を残す(請求書・領収書と支払日の対応)
  • 可能なら事業用口座に入金してから事業支出に充てる(資金の流れが一本になり、区分の説明が容易)
  • 按分割合の計算メモを帳簿と一緒に保存する

出典:国税庁タックスアンサーNo.2210(家事関連費の区分要件)/確認日2026年7月29日

白色・青色での書き方と必要書類——利息明細の取り方

利子割引料を実際に申告書へ反映する場所は、申告の種類で異なります。

  • 青色申告:青色申告決算書(一般用)の経費欄「利子割引料」に記入し、「利子割引料の内訳」欄に支払先・金額等を記載します(国税庁「令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方」)。
  • 白色申告:収支内訳書(一般用)の経費欄「利子割引料」に記入し、2ページ目の「利子割引料の内訳」欄に支払先・本年中に支払うことの確定した金額を記載します(国税庁「令和7年分 収支内訳書(一般用)の書き方」)。

必要書類は次のとおりです。

  • 借入・返済の取引明細(借入日・返済日・金額が分かるもの)
  • 利息額の内訳が分かる明細(元本と利息の内訳表示)
  • 事業使用と按分割合を示す帳簿・計算メモ(前章参照)

主要カードローンの金利水準(参考)

社名 実質年率 種別
プロミス 2.5%〜18.0% 消費者金融
アコム 2.4%〜17.9% 消費者金融
三菱UFJ銀行バンクイック 1.4%〜14.6% 銀行カードローン

※金利は各社公式サイトの公表値(2026年7月8日確認)。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。

いずれの社も、借入・返済の取引明細は会員ページなどのオンラインサービスで確認できます(明細機能の詳細は各社公式サイトをご確認ください)。確定申告で使う場合は年単位で利息額を集計する必要があるため、年をまたぐ前に、その年の返済分の明細を保存しておくと集計が楽になります。金利の仕組み自体を確認したい方はカードローン金利の解説記事もご覧ください。

出典:国税庁 青色申告決算書(一般用)の書き方(PDF)収支内訳書(一般用)の書き方(PDF)/確認日2026年7月29日

税金が払えない時——カードローンで借りる前に「猶予制度」

税金が払えない時は、カードローンで借りる前に税務署の猶予制度を確認するのが先です。国税には「納税の猶予」と「換価の猶予」という2つの猶予制度があり(タックスアンサーNo.9206)、認められれば分割納付が可能になり、延滞税も軽減または免除されます。

  • 納税の猶予:災害・病気・廃業・事業の著しい損失などの事実があり、一時に納付できない場合に、申請により原則1年以内(状況により最長2年まで延長可)の猶予が受けられます。原則として担保の提供が必要です。猶予期間中の延滞税は全部または一部が免除されます。
  • 換価の猶予:事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあり、納税に誠実な意思があり、他に滞納がない場合に、納期限から6か月以内の申請で受けられます。こちらも原則1年以内・原則担保付きです。

金利差の実数(令和8年分)

  • 延滞税(令和8年分):納期限の翌日から2月以内は年2.8%、2月経過後は年9.1%
  • 猶予期間中(令和8年分):年1.3%
  • カードローンの上限金利:年18.0%(利息制限法上、元本10万円以上100万円未満の上限。100万円以上は年15%)

実額比較:税金30万円を6か月納付できなかった場合

税金30万円を6か月(183日として計算)納付できなかった場合で比べます。利息・延滞税はいずれも「元本 × 年率 × 日数 ÷ 365」の日割りで計算し、円未満は切り捨てます。

  • ① 猶予が認められた場合(年1.3%):300,000円 × 1.3% × 183日 ÷ 365日 = 約1,955円
  • ② 猶予を受けず延滞税のみ発生した場合:最初の61日分 300,000円 × 2.8% × 61日 ÷ 365日 = 約1,403円、残りの122日分 300,000円 × 9.1% × 122日 ÷ 365日 = 約9,124円、合計 約10,527円
  • ③ カードローンで借りて納付した場合(年18.0%):300,000円 × 18.0% × 183日 ÷ 365日 = 約27,073円

猶予(約1,955円)とカードローン(約27,073円)の差は約25,118円。同じ30万円・同じ6か月でも、負担は10倍以上変わります。

税金30万円・6か月の目安 猶予が認められた場合 延滞税のみ カードローン借入
適用年率 年1.3% 年2.8%→年9.1% 年18.0%(上限の例)
6か月の負担額(概算) 約1,955円 約10,527円 約27,073円
手続き 税務署に申請(原則担保) 手続きなし(督促・滞納処分のリスクあり) 審査あり

※上記は仕組みを比べるための概算です。実際の延滞税は、計算の基礎となる税額の1万円未満切り捨て(国税通則法118条3項)や、算出額の100円未満切り捨て・全額1,000円未満の場合の全額切り捨て(同法119条4項)といった端数処理があるため、金額は変わります。カードローンの利息も返済方式(残高スライド等)により実際の負担額は異なります。

※猶予は申請すれば自動的に認められる制度ではなく、要件の該当性や担保などの審査があります。また、延滞を放置すると督促・滞納処分に進む可能性があるため、納付が難しいと分かった時点で早めに税務署へ相談することが出発点です。カードローンでの立て替えは、猶予の相談をしたうえでなお短期・少額の資金繰りが要る場合の選択肢として検討してください。年20%を超える利率での貸付けを業として行うことは出資法で刑事罰の対象であり、それを超える条件を示す業者は利用しないでください。

返済が困難になった場合の対処は返済トラブル対処法、借金の相談先の選び方は相談窓口の解説記事にまとめています。

出典:国税庁タックスアンサーNo.9206 国税を期限内に納付できないとき国税庁 延滞税の割合国税庁 猶予の申請の手引利息制限法(e-Gov法令検索)・出資法5条・国税通則法118条・119条/確認日2026年7月29日

例外的に「課税される」ケース

「借入は非課税」が原則ですが、次の3つの場面では課税が生じることがあります。

1. 借金の免除を受けた場合(債務免除益)

個人から対価なく債務の免除・引受け・弁済による利益を受けた場合、その利益は贈与とみなされ贈与税の対象になります(タックスアンサーNo.4424)。ただし、債務者が資力を喪失して弁済が困難な場合に扶養義務者などから受けた免除は、弁済困難な部分について贈与とされません。法人から免除を受けた場合は贈与税ではなく所得税の課税対象になります。

2. 過払い金の返還を受けた場合

過払い金のうち、払いすぎた元本相当部分の返還は原則として課税対象外です。一方、利息制限法の制限超過利息として返還を受けた部分は、所得として課税対象となりうるとされています(国税庁質疑応答事例「返還を受けた利息制限法の制限超過利息」。各年分での調整計算があります)。返還を受けた方は税務署または税理士にご確認ください。

3. 親族間の借入が贈与とみなされた場合

「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような貸借は、借入金そのものが贈与として扱われます(タックスアンサーNo.4420)。無利子の場合は利子相当額の利益が贈与として取り扱われることがあります。真に金銭の貸借と認められれば、借入金自体は贈与になりません(詳しくは下のFAQ)。

出典:国税庁タックスアンサーNo.4424 債務免除等を受けた場合国税庁質疑応答事例 返還を受けた利息制限法の制限超過利息No.4420 親から金銭を借りた場合/確認日2026年7月29日

カードローンと税金に関するよくある質問(FAQ)

Q. カードローンで借りたお金は確定申告が必要ですか?

A. 不要です。借入金は所得ではなく返済義務のある負債のため、所得税・住民税の課税対象にならず、確定申告で報告する義務もありません。会社員が個人的に借りた場合、申告書に記載する欄自体がありません。ただし借金の免除を受けた場合など、例外的に課税・申告が必要になるケースはあります。

Q. カードローンの利息は確定申告で控除できますか?

A. できません。個人利用のカードローン利息に使える所得控除・税額控除は存在しません。住宅ローン控除は住宅の新築・取得等のための一定の借入金に限られる制度で、カードローンは対象外です。個人事業主が事業のために支払った利息は、控除ではなく必要経費として扱います。

Q. カードローンの利息を経費にできるのはどんな場合ですか?

A. 個人事業主が借入金を事業に使った場合の、その事業利用分に対応する利息のみです。元本の返済は経費になりません。生活費と兼用した場合は、記録に基づいて事業分を区分できる金額に限り家事按分で経費算入できます。勘定科目は利子割引料を使います。

Q. 税金の支払いにカードローンを使ってもよいですか?

A. 借りる前に税務署の猶予制度の確認をおすすめします。納税の猶予・換価の猶予が認められれば分割納付ができ、猶予期間中の延滞税は令和8年分で年1.3%です。カードローンの上限金利(年18.0%等)より負担が小さくなる場合が多いため、まず税務署に相談し、そのうえで短期の資金繰り手段として検討するのが順序です。

Q. カードローンの借入は住宅ローン審査に影響しますか?

A. 影響する可能性があります。住宅ローンの審査では信用情報機関を通じて借入状況が確認され、カードローンの残高は年間返済額の計算に含まれるのが一般的です。借入可能額が減る場合があるため、住宅ローンを予定している方は、先に残高を整理しておくことをおすすめします。

Q. 親族からの借金に贈与税がかかることはありますか?

A. あります。返済期限や返済の実態がない「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような貸借は、借入金そのものが贈与として扱われます。無利子の場合は利子相当額の利益が贈与として取り扱われることがあります。借用書の作成、返済条件の取り決め、実際の返済の記録を残し、真に金銭の貸借であることを示せるようにしておきたいところです。

FAQの根拠:所得税法36条/国税庁タックスアンサーNo.1211-1・No.2210・No.9206・No.4420/国税庁「延滞税の割合」/CIC「信用情報の内容」(加盟会員による信用情報の照会の仕組み)/確認日2026年7月29日

まとめ——「借りる時」より「使い道と記録」で差がつく

カードローンと税金の関係は、突き詰めると次の4行です。

  • 借入金は負債であり所得ではない。だから非課税で、申告も原則不要
  • 利息に控除はない。個人利用の利息は全額自己負担
  • 経費になるのは、個人事業主の事業利用分の利息だけ。元本は不可、兼用なら家事按分
  • 税金が払えない時は、年18.0%で借りる前に年1.3%(令和8年分・猶予中)の猶予制度を税務署へ相談

税務で問われるのは「どこから借りたか」ではなく「何に使い、どう記録したか」です。借入日と使途の記録、利息明細の保存、按分計算のメモ——この3点がそろっていれば、確定申告で慌てる場面はほとんどなくなります。逆に記録がなければ、本来経費にできたはずの利息も算入の説明が難しくなります。今日の借入からで構いませんので、記録を残す習慣を始めてみてください。

なお、本記事は国税庁の一次情報に基づく一般的な解説です。個別の税務判断は税理士または最寄りの税務署にご確認ください。

どうしても借入で対応する場合の選択肢

ここまで見てきたとおり、税金の支払いにはまず猶予制度の相談が先です。そのうえで、短期のつなぎ資金がどうしても要る場面で、大手の審査に不安がある場合の選択肢として、独自の審査基準を持つ中小消費者金融があります。

※中小消費者金融は大手より金利が高めになる場合があります。貸金業者からの借入は総量規制により原則として年収の3分の1までという上限があり、返済計画を立ててからの利用が前提です。返済に不安がある場合は、申込みの前に日本貸金業協会(0570-051-051)などの相談窓口をご利用ください。

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相談窓口

返済にお困りの方:法テラス(日本司法支援センター)0570-078374(平日9:00-21:00/土曜9:00-17:00)

多重債務でお悩みの方:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051(9:00-17:00/土・日・祝休日・年末年始を除く)

公的な相談窓口:金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811(平日10:00-17:00/IP電話は03-5251-6811)

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貸金業法に基づく重要事項

お借入れは計画的に。無理のない返済計画を立ててからご利用ください。貸金業者からの借入総額は貸金業法の総量規制により原則として年収の3分の1までです(除外貸付け・例外貸付けを除く)。銀行からの借入れは貸金業法の総量規制の直接の対象ではありませんが、各行が自主的に融資上限枠を設けています。審査結果は申込者の状況により異なります。

※本記事は、国税庁・金融庁・日本貸金業協会・CICの各公表資料および各社公式サイトの記載に基づき、元・金融コンサルタントが整理しています。税率・条件・制度は改定されることがあります。最新の内容は各機関および各社の公式サイトでご確認ください。個別の税務判断は税理士または最寄りの税務署にご相談ください。

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