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iDeCoシミュレーション|掛金上限・節税額・将来資産を試算

編集・検証:金融ナンバーワンサイト編集部 編集方針・運営者情報
掛金と課税所得から、節税額の目安を試算できます。加入区分から掛金上限を確かめ、所得税と住民税の課税所得を分けて控除前後の税額差を計算します。拠出終了時の残高も同じ入力で試せます。

条件を入力して計算

初期値は「企業年金のない会社員、月23,000円、35歳から25年、年4%、課税所得200万円」の入力例です。個人情報は送信せず、ブラウザ内だけで計算します。

現行モードは2026年10月開始、改正後モードは2026年12月開始の試算です。まず掛金・年齢・期間・利回りを入れ、課税所得が分からなければ「税額はまだ計算しない」を選べます。

1まず、掛金の上限を確認

上限を確認する制度時点

企業年金ありには企業型DC、確定給付企業年金、厚生年金基金、公務員共済などを含みます。勤務先制度が分からない場合は人事・福利厚生窓口で確認できます。

円/月

5,000円以上、1,000円単位。計算した上限を超える金額では結果を出しません。

入力例の上限:月23,000円
企業年金のない会社員等の現行上限です。

2拠出期間と運用条件を入力

歳

入力サポートは18〜69歳です。18歳未満を制度上の対象外と判定するものではありません。

年

0〜52年の整数。詳細設定の月数と合わせ、1か月以上で入力します。

%

-20%〜20%。一定利回りを年率÷12の月次複利へ置くモデルです。実際の値動きを予測する数字ではありません。

60歳前後・既加入者の詳細設定
か月

60歳時点の通算期間と拠出終了年齢を月単位で判定します。

か月

65歳・70歳直前の短い拠出期間も試算できます。

年

企業型DC・iDeCoの加入者期間と運用指図者期間を合算。今後は60歳まで口座を維持する前提で自動加算します。

か月

1か月以上2年未満などの受給年齢境界に使います。

円

これから始める場合は0円。移換金や既存残高があれば入力します。

連合会の月額手数料と初回2,829円は入力例に含めています。その他の月額固定費は0円なので、利用先の費用を下で追加してください。

手数料の内訳・追加費用を確認する
円/月

運営管理機関・事務委託先などの月額固定費を合計して入力。国民年金基金連合会分は、現行モードでは最初の2か月を105円、その後を120円、改正後モードでは全期間120円として自動加算します。

3税額計算に使う課税所得を入力

ここは年収ではありません。
所得税と住民税では控除額や非課税判定が異なるため、2つを別々に入力します。分からないときは、先に課税所得の確認場所をご覧ください。
円

0〜1億円。税額控除前の課税所得を使います。

円

0〜1億円。所得税と同じとは限りません。

%

標準税率の合計10%を初期値にしています。自治体・所得・税額控除等で実額は変わります。

結果は4つに分けて読む

掛金上限

制度上の共通枠から、企業年金等や国民年金基金等を差し引いた残りです。勤務先の登録額や加入条件によっては表示より小さくなるため、申込前は運営管理機関でも確認します。

所得税の軽減見込

課税所得から年間掛金を引く前後の税額差です。掛金へ一律の最高税率を掛けず、税率帯をまたぐ場合も累進税率で分けます。

翌年度の住民税

住民税は前年所得をもとに計算されるため、所得税の還付とはタイミングが違います。本ページでは入力した課税所得と所得割率による概算です。

拠出終了時の残高

受取時の手取りではありません。ほかの退職金や年金、受け取る年、受取方法で課税が変わるため、ここでは受取時税引前の口座残高までを計算します。

「年間○円が戻る」という意味ではありません。
iDeCoの本人掛金は所得控除です。給与天引き、年末調整、確定申告など加入区分と払込方法によって反映方法が変わります。本人に課税所得がなければ、所得控除があっても税負担の軽減は0円です。

よく迷う4点を先に確認

月2万円なら、いくら税負担が軽くなる?

所得税・住民税の課税所得が各200万円、住民税の所得割率が10%、税額控除なしという例では、年間掛金24万円に対する軽減見込は約3万8,805円です。年収だけでは決まらないため、ご自身の課税所得で計算してください。

月6.2万円の上限はいつから?

2026年12月分(2027年1月引落分)からの改正予定です。第2号被保険者の共通枠であり、誰でも6.2万円を出せるわけではありません。企業年金等がある人は、その掛金相当額を差し引きます。

年末調整で掛金全額が戻る?

戻りません。掛金は税額を直接差し引く税額控除ではなく、課税所得から引く所得控除です。所得税は年末調整や確定申告などで精算され、住民税は原則として翌年度へ反映されます。

本人に課税所得がない場合は?

所得税と住民税の課税所得がともに0円なら、この所得控除による税負担の軽減は0円です。配偶者の所得から差し引く控除ではありません。計算機では、未確認の状態を0円とせず「税額はまだ計算しない」を選べます。

掛金上限は「職業」だけでは決まらない

会社員・公務員は、企業型DCの事業主掛金とDB等の他制度掛金相当額でもiDeCoの残り枠が変わります。自営業者等は国民年金基金の掛金や付加保険料との合計枠です。下表の将来制度は、厚生労働省が示す2026年12月1日施行予定、iDeCo公式が案内する2026年12月分(2027年1月引落分)からの上限です。

月額上限の計算(2026年9月2日確認)
加入区分2026年11月分まで2026年12月分から
第1号・第4号68,000円 − 国民年金基金の掛金・付加保険料75,000円 − 国民年金基金等の掛金
第2号・企業年金なし23,000円。iDeCo+利用時は本人・事業主の合計62,000円。iDeCo+利用時は本人・事業主の合計
第2号・企業年金あり20,000円と「55,000円 − 企業型DC事業主掛金 − DB等相当額」の小さい方62,000円 − 企業年金等の掛金相当額
第3号23,000円23,000円
第5号対象外62,000円 − 企業年金等の掛金相当額。iDeCo+継続時は本人・事業主の合計で62,000円。60〜69歳で加入歴・年金受給状況等の条件あり

掛金は原則5,000円以上、1,000円単位です。現行のiDeCo+は本人・事業主とも1,000円以上、合計5,000〜23,000円です。2026年12月以降はそれぞれ1,000〜61,000円、合計上限62,000円と公表されています。この計算機は現行規約の最低合計額を引き継ぎ、合計5,000円以上として検査します。国民年金の資格を喪失した65歳以降でも、本人と事業主が届出をすれば70歳までiDeCo+を継続できる予定です。改正後の実際の設定条件は勤務先・運営管理機関でも確認してください。企業型DCでマッチング拠出を利用中の場合など、金額以外の加入条件もあるため、詳しくはiDeCoの加入資格・掛金上限・始め方で確認できます。

節税額と将来資産の計算式

所得税は控除前後の差を累進税率で計算

所得税等の軽減見込 =(控除前の所得税本体 − 控除後の所得税本体)× 1.021

所得税の課税所得は1,000円未満を切り捨て、国税庁の速算表を使います。たとえば課税所得200万円で年27万6,000円を拠出すると、控除後は172万4,000円です。控除額の一部は10%、残りは5%の帯にかかるため、27万6,000円全額へ10%を掛けるより小さくなります。この例の所得税本体差は16,300円、付加税2.1%を含めて約16,642円です。

所得税の速算表(2015年分以後。復興特別所得税等は別計算)
課税所得税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

住宅ローン控除、配当控除などの税額控除、源泉徴収の精算、住民税の調整控除や非課税判定は計算していません。税額控除によって実際の所得税が小さい場合、本ページの軽減見込より少なくなることがあります。

住民税は課税所得と所得割率を別入力

住民税の軽減見込 = 年間掛金と住民税課税所得の小さい方 × 入力した所得割率

初期値の10%は、東京都の標準的な所得割(都民税4%+区市町村民税6%)を合計したものです。所得税と住民税は所得控除や非課税基準が同じではないので、所得税の課税所得をそのまま流用せず別欄にしました。

資産は月末拠出・月次複利で積み上げ

翌月残高 = 当月残高 ×(1+年率÷12)+本人掛金+iDeCo+事業主掛金−月額固定費

現在残高を起点に、毎月末に同額を拠出し、入力利回りが一定で続くモデルです。国民年金基金連合会の掛金納付手数料は、2026年10月から始める前提で現行105円を2か月、その後は2026年12月分掛金(2027年1月26日引落分)から公表済みの120円へ切り替えます。初回手数料を含めた場合は最初の月に差し引きます。表示は1円単位へ丸めます。信託報酬など残高比例の費用、給付時の税、拠出しなかった月、年単位拠出、途中の商品変更は含みません。

課税所得はどこで見る?

  1. 確定申告書を使う場合
    「課税される所得金額」を確認します。
  2. 給与所得だけで源泉徴収票を使う場合
    おおまかな出発点は「給与所得控除後の金額 − 所得控除の額の合計額」です。ただし、年末調整に含まれない控除・他の所得・税額控除があれば確定税額とは一致しません。
  3. 住民税は課税明細を使う
    住民税決定通知書や課税証明書の課税標準を確認します。自治体ごとに表記が異なるため、見つからなければ自治体へ確認します。
既加入者は掛金の二重控除に注意。
申告書、源泉徴収票、住民税決定通知書の数字に、すでに本人のiDeCo掛金が所得控除として含まれている場合は、課税所得が0円より大きければ、その資料と同じ年に実際に支払った本人掛金を足し戻す方法が目安になります。資料の課税所得が0円の場合は、掛金を単純に足しても控除前の額を復元できません。所得金額からiDeCo以外の所得控除を差し引いて確認し、分からなければ「税額はまだ計算しない」を選んでください。

課税所得がまだ分からない場合は、フォームの「税額はまだ計算しない」を選ぶと、税額を0円とみなさず未計算のまま掛金上限と将来残高だけを確認できます。0円を入力するのは、本人の課税所得が実際に0円のケースを試すときです。税の個別判断は税務署や税理士への確認が必要です。

60歳の残高と、受け取れる年齢は別

60歳時点の通算加入者等期間が10年に満たないと、老齢給付金を受け始められる年齢は61〜65歳へ繰り下がります。通算加入者等期間には、掛金を出した加入者期間だけでなく、掛金を止めて資産を運用する運用指図者期間も入ります。本ページは、今から60歳までiDeCo口座を維持する前提で、入力した過去の期間を加えて目安を出します。

60歳時点の通算加入者等期間と最短受給年齢
通算加入者等期間最短受給年齢
10年以上60歳
8年以上10年未満61歳
6年以上8年未満62歳
4年以上6年未満63歳
2年以上4年未満64歳
1か月以上2年未満65歳

60歳以降に初めて加入する場合や、加入歴・企業年金からの移換がある場合は、単純な年数だけで確定できません。またiDeCoは原則として中途で自由に引き出せず、障害給付、死亡一時金、厳しい要件を満たす脱退一時金などに限られます。個別条件はiDeCo公式「iDeCoの仕組み」で確認できます。

試算後に確認する順番

  1. 上限を勤務先・運営管理機関で確かめる。
    企業年金等の掛金相当額が不明なまま最大額を申し込まないようにします。
  2. 税が0円でも、計算ミスとは限らない。
    本人の課税所得が0円なら所得控除による軽減はありません。配偶者が本人以外のiDeCo掛金を払っても、その配偶者の所得控除にはできません。
  3. 利回りを1つに決めず、0%やマイナスでも試す。
    掛金を続けられるか、手数料込みで元本を下回る場面があるかを見るほうが、強気の数字だけを見るより家計判断に役立ちます。
  4. 60歳前に使う可能性のあるお金は分ける。
    流動性を含めた優先順位はiDeCoと新NISAはどちらを優先するか、NISA側の積立額はNISAシミュレーションで別々に検討できます。

このページで計算するもの・しないもの

計算する

  • 入力区分と制度時点の掛金上限
  • iDeCo+利用時の本人・事業主の合算枠
  • 1年分の所得税等・住民税の軽減見込
  • 一定利回りと入力した固定費による拠出終了時残高
  • 60歳まで口座を維持する前提の最短受給年齢目安

計算しない

  • 受取時の退職所得・公的年金等の税額
  • 税額控除、自治体ごとの非課税判定・調整
  • 商品ごとの値動き、信託報酬、将来の税制変更
  • 加入可否の最終判定、金融機関や商品の推奨

受取時は、年金なら公的年金等控除、一時金なら退職所得控除の対象です。ただし、ほかの公的年金や退職金との関係で手取りが変わります。

iDeCo一時金と他の退職金には受取時期による重複期間調整があり、2026年以後の制度では前後の受取履歴も影響します。必要な入力がないまま手取りを表示すると誤解を招くため、本ページは受取時税引前残高で止めています。

公式出典・制作方法

制作方法:計算ロジック、加入区分、境界値、エラー条件を編集部が設計し、厚生労働省・iDeCo公式・国税庁・自治体の一次資料と照合しました。AIは競合ページの論点整理と原稿校正の補助に利用し、制度、税率、計算式、数値例、リンク先は編集部が再確認しています。責任主体は金融ナンバーワンサイト編集部です。
このページは一般的な制度情報と入力条件による概算を示すものです。税額、加入資格、受給開始、将来の運用成果を確定するものではなく、特定の金融商品や加入判断を勧めるものでもありません。申込時は勤務先・運営管理機関・iDeCo公式の最新情報を確認し、個別の税務判断は税務署や税理士へ相談してください。

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