利息制限法とは?上限金利15・18・20%と契約の確認方法
利息制限法は、お金の貸し借りで約束できる利息の上限を定めた法律です。元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%。上限を超える部分の利息は無効です。
消費者金融だけでなく、銀行カードローンやクレジットカードのキャッシングにも適用されます。ただし、自分の契約を確認するときは「借りられる枠」と「元本」、通常の金利と遅延損害金を分けて読む必要があります。
利息制限法の上限金利は年20%・18%・15%の3段階
| 元本の金額 | 上限金利 | 境界の例 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 年20% | 9万9,999円まで |
| 10万円以上 100万円未満 | 年18% | 10万円ちょうどを含む |
| 100万円以上 | 年15% | 100万円ちょうどを含む |
10万円ちょうどは年18%、100万円ちょうどは年15%です。100万円を借りる場合、15%になるのは100万円を超えた部分だけではなく、その元本に対する利息の上限です。
この表は法律上の上限を示します。実際に払う金利は、その範囲内で契約に定められた利率です。年18%は月18%という意味ではありません。元本50万円が30日間変わらず、年18%・1年365日で単純に日割りすると、利息は50万円×0.18×30÷365=約7,397円です(1円未満切捨て)。実際の日数の数え方や端数処理は契約先に確認します。
根拠:e-Gov「利息制限法」第1条。利息の計算や商品ごとの金利を見る場合は、カードローンの金利・利息の仕組みへ。
上限金利の基準は元本。利用限度額と取り違えない
元本は、利息を付ける対象となる貸付金です。一方、利用限度額は契約で借りられる枠を指します。カードローンの商品案内には、利用限度額ごとの適用金利表が載っていることもあります。法律の元本区分と、その商品の金利設定は分けて確認します。
「利用限度額100万円・残高50万円」だけでは決めつけない
枠が100万円という表示だけを見て「利息制限法により、この契約も当然15%以下になる」と結論づけるのは早計です。商品が限度額別に定める金利、実際の貸付け、これまでの追加借入れを確認する必要があります。会員画面では「利用可能額」ではなく、「適用金利」「借入残高」「契約内容」を見ます。
反対に、返済で残高が100万円未満になったことだけを理由に、適用金利が自動で18%に上がると考える必要もありません。契約金利と過去の貸付けを確認し、不明な場合は貸主へ計算根拠を照会します。増額を検討している場合の審査や条件は、カードローンの増額と金利の確認点で扱っています。
同じ貸主からの追加借入れと、別会社の借入れは扱いが違う
利息制限法第5条には、同じ貸主との営業的な貸付けについて、既存の残元本と新たな貸付元本を合計し、新たな貸付けの上限利率を判定する特則があります。複数の貸付けを同時に受ける場合にも、元本を合算する規定があります。
| 状況 | 上限の見方 | 確認すること |
|---|---|---|
| A社に50万円の残元本があり、同じA社から新たに50万円を借りる | 第5条の対象となる貸付けなら合計100万円。新たな貸付けの上限は年15% | 既存分の取扱いも含め、契約書と取引履歴を照会する |
| A社で50万円、別のB社で50万円を借りる | 他に借入れがないこの例では、各社の元本50万円に対し年18%。他社分は第5条の合算に含めない | 契約上の貸主を確認する。年収に対する総量規制とは別の判定 |
| 利用限度額が100万円、画面の残高が50万円 | 枠の表示だけで法定上限を決めない | 契約に適用された金利、商品金利表、これまでの貸付けを確認する |
根拠:利息制限法第5条、法務省「改正利息制限法の施行」。過去の契約や繰り返し取引の個別計算は、契約日・履歴もそろえて専門家に相談してください。
金利を下げるためだけに借入額を100万円まで増やす判断は避けたいところです。借りる元本が増えれば返済する額も増えます。必要額と返せる額を先に決め、金利だけで借入額を選ばないことが大切です。
銀行カードローンや個人間の貸し借りにも適用される
通常利息の上限は、貸金業者から借りるときに限った規則ではありません。銀行のローン、消費者金融、カードのキャッシング、友人など個人間のお金の貸し借りにも利息制限法が適用されます。
クレジットカードでも、現金を借りるキャッシングと、商品・サービス代金を払うショッピングは別です。ショッピングのリボ払いや分割払いの手数料を、そのまま上の元本別金利表で判定することはできません。購入代金の後払いに関わる保護は、割賦販売法の対象と支払停止の条件で確認できます。
ここで混同しやすいのが総量規制です。貸金業者からの個人の借入れは、原則として対象となる借入残高の合計が年収の3分の1までに制限されます。銀行からの借入れは貸金業法の総量規制の対象外ですが、銀行にも利息制限法の金利上限は適用されます。対象・除外・例外の詳しい区別は、総量規制の対象となる借入れへ。
出資法は刑事罰、貸金業法は営業規制も定める
「20%以下なら法律上問題ない」とは限りません。元本50万円なら通常利息の上限は年18%、100万円なら年15%です。出資法の年20%は、業としてお金を貸す場合の刑事罰に関わる別の基準です。
| 法律 | このページで押さえる内容 | 上限を超えた場合 |
|---|---|---|
| 利息制限法 | 通常利息は元本別に年20%・18%・15% | 超過部分の利息は無効 |
| 出資法 | 業として行う貸付けは年20%が基準 | 年20%を超える利息の契約等は刑事罰の対象 |
| 貸金業法 | 貸金業者の登録・貸付け・取立て等を規制 | 利息制限法を超える金利での貸付けは行政処分の対象 |
たとえば、貸金業者が元本50万円を年19%で貸す契約は、出資法の20%以下でも利息制限法の18%を超えています。「刑事罰の金利基準を超えていないこと」と「その利息を有効に請求できること」は同じではありません。
出資法の上限引下げや旧みなし弁済の廃止を含む改正は、2010年6月18日に完全施行されました。改正前の取引は、グレーゾーン金利の仕組みと廃止の経緯、登録や取立ての規制は貸金業法の全体像で説明しています。
根拠:金融庁「貸金業法のキホン」、e-Gov「出資法」第5条。表の出資法年20%は業として行う貸付けについての説明です。
遅延損害金は、銀行を含む営業的な貸付けで年20%が上限
遅延損害金は、返済が遅れたときに生じる損害賠償金です。通常の利息とは契約書の記載欄が分かれているため、それぞれの利率を確認します。
銀行カードローンや消費者金融のような営業的金銭消費貸借では、遅延損害金の上限は年20%です。根拠は利息制限法第7条で、消費者金融だけの特則ではありません。実際に適用する遅延利率は、上限の範囲内で契約に定められます。
「1.46倍」は何の数字か
利息制限法第4条には、遅延損害金の一般則として、第1条の上限利率の1.46倍を超える部分を無効とする規定があります。年20%×1.46=29.2%、年18%×1.46=26.28%、年15%×1.46=21.9%です。
ただし、営業的な貸付けには第7条の年20%という特則が優先します。銀行の通常利息が15%だから遅延損害金は21.9%までよい、という読み方は誤りです。1.46倍する対象も、利用者に適用された契約金利ではなく、第1条の上限利率です。
同じ「20%」でも、見る欄で意味が変わります。
元本50万円のカードローンなら、通常利息20%は法定上限18%を超えます。一方、営業的な貸付けの遅延損害金20%は第7条の上限と同じです。明細の「利息」と「遅延損害金」を分けてから、何日分・いくらを対象にした計算かを確認してください。
請求された額が妥当かは、対象となる元本、遅延日数、契約利率などにもよります。通常利息と遅延損害金を自分で足し合わせる前に、請求の内訳を確認します。返済が遅れそうな場合は、返済トラブルの対応方法も参考に、契約先へ早めに連絡してください。
根拠:利息制限法第4条・第7条、日本公証人連合会「利息の利率を定めるときの注意」。
「手数料」という名前でも、利息に含まれる場合がある
利息制限法第3条では、貸主が受け取る元本以外のお金を、礼金・割引金・手数料・調査料などの名前にかかわらず、原則として利息とみなします。「金利は上限内だから、別名目の料金はいくらでも取れる」という仕組みではありません。
一方、契約締結や弁済の費用などには法律上の取扱いがあり、営業的な貸付けについては第6条の例外も確認する必要があります。契約・返済時の公租公課や、法令で定められた範囲のATM利用料などは、利息に含めない場合があります。
追加費用があるときは、名目だけで判断せず、金額・支払先・何のための費用かを確認します。ATMの具体的な料金と条件は、カードローンのATM手数料と利用条件で確認できます。
根拠:利息制限法第3条・第6条、利息制限法施行令。
利息が先に差し引かれ、契約額より受取額が少ないとき
契約上の貸付額と口座に入った金額が違うなら、まず差し引かれたお金の名目・金額・受取人を確認します。利息の天引きであれば、利息制限法第2条は、実際に受け取った額を元本として第1条の上限で計算した金額と、天引額を照合する規定です。超える部分は、元本の支払いに充てられたものとみなされます。
契約10万円・受取9万円の例で、先に確認すること
差額1万円が利息として天引きされたと確認できる、説明用の例です。この天引額を照合する基準は受領した9万円で、第1条の区分は10万円未満の年20%です。ただし、借りた期間が分からないまま、1万円が上限内かどうかまでは決められません。
契約書・入金記録で貸付日、返済期日、差引額の内訳をそろえ、貸主へ計算根拠を照会します。受取額が9万円だから返済する元本も自動的に9万円になる、差額1万円がそのまま返る、という意味ではありません。
差額に税や手数料が含まれる場合は、その全額を利息の天引きと決めず、前述の第3条・第6条の扱いと例外を確認します。内訳が不明なら、その点を契約の確認手順と問い合わせメモに加えてください。表示金利が上限内かだけでなく、実際に受け取った額と費用の性質を分けて確かめます。
根拠:e-Gov「利息制限法」第2条。この例は制度上の確認箇所を示すもので、個別契約の返済額や返還額を確定する計算ではありません。
上限を超える利息は無効。支払済みなら取引履歴で確かめる
利息制限法によって無効となるのは、上限を超えた部分の利息です。通常の上限超過では、元本や上限内で有効な利息の支払義務まで消えるわけではありません。
すでに超過利息を支払っている場合は、法律の上限で利息を計算し直し、超過分を元本の返済に充てて残債務を確認します。元本を返し終えてなお払い過ぎが残れば、過払い金の返還が問題になります。「上限を超えて払った金額が、そのまま全額現金で戻る」とは限りません。
確認には借入れと返済の取引履歴が必要です。過去の契約には改正前後の取扱いや時効の問題もあるため、返還の可否・金額は相談先の専門家と確認してください。関連する用語は、過払い金の解説でも確認できます。
元本への充当と継続取引の計算について:裁判所の判決資料(PDF)。個別の契約への当てはめは取引履歴によって異なります。
なお、著しく高い金利や違法な貸付けには別の法的問題があります。この一般的な説明だけで対応を決めず、違法業者が疑われるときの確認と相談へ進んでください。
契約書・会員画面で上限金利を確認する4つの手順
まず手元に契約書、最新の明細、会員画面を用意します。長く利用している契約や追加借入れがある場合は、取引履歴も確認します。
- 契約上の貸主と借入れの種類を確認する。
会社名、商品名、キャッシングかショッピングかを確かめます。同じグループの会社でも、貸主は契約書で見分けます。 - 元本と利用限度額を分けて書き出す。
借入時の元本、現在の残高、追加借入れの日時・金額、利用限度額を分けます。同じ貸主との複数の貸付けがあれば一緒に整理します。 - 通常利息・遅延損害金・手数料を別々に確認する。
広告の「年○%〜」ではなく、自分に適用された利率を見ます。金額に疑問があれば対象元本・日数・計算式を確認します。契約額より受取額が少ない場合は、天引き利息と費用の確認へ進み、差引額の内訳と支払先も照合します。 - 食い違う点を貸主へ照会し、説明が解決しなければ相談する。
疑問がある欄を絞り、回答は日時とともに保存します。返済期日が近い場合は、疑問の照会と支払方法の相談を同時に行い、返済全体を自己判断で止めないようにします。
問い合わせるときのメモ
「契約上の金利は年○%、現在の元本残高は○円です。これまでの追加借入れを含めて、どの元本区分で上限を確認していますか。今回の請求について、通常利息・遅延損害金・手数料それぞれの金額と計算根拠を教えてください」
この形なら、金利だけでなく、計算に使った金額や日数のずれも確認できます。契約内容が分からないところは、空欄のまま問い合わせて構いません。
説明に納得できない・返済が難しいときの相談先
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
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上限金利の表を読んだら、次は自分の契約の「元本・通常金利・遅延利率」を一つずつ照らしてみてください。数字が合わないところを具体的に伝えることが、請求内容を確かめる第一歩です。
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