信用情報が気になるときの確認と相談

カードローンのブラックリストとは?確認方法と記録が消える時期

カードローンには返済義務があります。返済のための借入れを重ねる前に、家計と債務を整理して相談することが大切です。

最終更新日: 編集:金融ナンバーワンサイト

カードローンでいう「ブラックリスト」は、延滞など、審査で不利になり得る情報が信用情報に記録されている状態を指す通称です。信用情報機関に、その名前の名簿や、全社共通の合否区分があるわけではありません。

審査に落ちただけでは、登録の有無は分かりません。自分の記録は本人開示で確認できます。ただし、開示で分かるのは登録内容であって、否決理由そのものではありません。

「数日支払いが遅れた」「昔の借金は返したはず」「5年たったのに記録が残っている」。気になる出来事によって、確認する項目は違います。このページでは、日本のカードローン利用者に向けて、記録される条件、消えるまでの期間、確認後の対応を順に説明します。

定義・審査との関係:CIC「ブラックリスト」の説明/JICC「審査に通らなかった理由」

ブラックリストと審査落ちは同じではない

信用情報には、ローンやクレジットの契約、残高、支払状況、申込みに伴う照会などが記録されます。日本では、CIC、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(このページではKSCと表記)の3機関があります。

これらの機関が「この人には貸してよい」と決めているわけではありません。借入先は信用情報に加え、収入、現在の借入れ、申込内容などを基に、自社の基準で審査します。信用情報に問題が見当たらなくても、不通過になることはあります。

「ブラックではないか」と確かめたくて、別の会社へ次々に申し込む必要はありません。記録が気になるなら、先に開示で事実を確認します。信用情報以外の観点は、カードローンの審査で確認されることにまとめています。

「異動」「金融事故」「社内ブラック」も同じ意味ではない

CICには「異動」という表示がありますが、3機関に共通する単一のブラック判定欄ではありません。各機関で項目名や登録する内容が異なります。「金融事故」も、延滞や保証履行などをまとめて説明するときに使われる言葉です。出来事の仕組みは金融事故の種類と背景で補足しています。

また、各社の審査基準や、自社で管理する過去の契約・申込みの情報までは、信用情報機関の開示だけでは分かりません。いわゆる「社内ブラック」について、全国共通の解除年数が決まっているかのように考えないことが大切です。

審査の判断:JICC「信用情報が登録されていないのに審査に通らない」/KSC「開示報告書に関するFAQ」

載る条件は?まず、何の支払いで何が起きたかを分ける

長期の延滞、保証会社による立替払い、債務整理などは、信用情報を確認したい出来事です。ただし、「どれも全機関で異動になる」とまとめると、実際の報告書を読み違えます。

気になる出来事と、確認したい情報
思い当たること確認するときの注意
ローンやカード代金の支払いが遅れた遅れた日数だけでなく、入金状況、延滞の表示、解消した日を確認します。短い遅れと長期延滞は同じ表示とは限りません。
保証会社から請求が来た・強制解約された保証履行・代位弁済・強制解約など、機関ごとの登録項目を確認します。請求元が変わっただけで債務がなくなるわけではありません。
任意整理や自己破産をした手続き名だけで消える日を計算せず、契約、支払状況、終了の登録を確認します。KSCの官報情報は取引情報と別に扱います。
短期間に何社か申し込んだ申込みに伴う照会情報と延滞情報は別です。「3社でブラック確定」といった共通基準は示されていません。
スマホ代や公共料金が遅れた通信料等の支払いか、端末の分割代金か、カード払いの請求かを分けます。

CICの「61日以上または3か月以上」は、全機関共通ではない

CICの開示報告書では、返済日から61日以上または3か月以上の支払遅延がある・あった場合などを「異動」と説明しています。保証履行や破産手続開始決定も、この欄に関係します。

一方、月ごとの入金状況にある「A」は、本人の事情で約束の日に入金がなかったことを示します。異動と同じ意味ではありません。異動欄が空欄でも、短い支払遅れが何も記録されないとは限らないため、「60日までは大丈夫」と受け取らないでください。

JICCのファイルDでは、元金と利息の両方について、入金予定日から3か月以上入金がない状態を「延滞」と説明しています。元金だけ、利息だけが遅れている項目も別にあります。ひとつの機関の数字を、ほかの機関の判定に当てはめることはできません。

項目の定義:CIC「開示報告書の見方」(PDF・返済状況/入金状況)/JICC「開示結果の見方」

債務整理の記録も、機関によって違う

JICCには「債務整理」などの取引事実を登録する項目があります。一方、CICには、債務整理を依頼した事実や民事再生を申請した事実そのものを示すコメント欄はありません。ただし、支払遅れや契約の状況まで何も記録されない、という意味ではありません。

任意整理を始めた日、和解した日、返し終えた日、契約が終了した日は、同じ日とは限りません。「整理から5年」で一括りにせず、次の期間表と自分の登録内容を照らし合わせます。

取扱いの確認:CIC「債務整理等に関するコメント」/JICC「信用情報の内容と登録期間」

スマホの通信料と、端末の分割代金は分けて考える

端末の分割代金は割賦契約の支払いなので、その支払状況が信用情報に登録されます。通話・通信料だけの未払いとは扱いが異なります。また、通信料や電気代をクレジットカードで払い、そのカード代金を延滞すれば、カード契約側の情報に影響することがあります。

「スマホ代」と一括りにせず、請求明細で端末代が含まれるか、どの支払先で未入金になったかを確認してください。携帯電話の契約自体に関する判断は、信用情報だけで決まるものではありません。

支払いの区別:JICC「携帯電話料金の支払遅れ」/JICC「公共料金や税金」

ブラックリストはいつ消える?「何年」より先に起算点を確認する

信用情報は、機関と情報の種類ごとに保有期間が定められています。延滞した日から5年たてば、すべての情報が消えるわけではありません。契約が続いているか、完済や契約終了がどう登録されているかも関係します。

契約・返済に関する情報と、期間を数え始める日
機関・情報基本となる保有期間自分の記録で確認すること
CIC
クレジット情報
契約中および契約終了後5年以内残債額、終了状況、報告日、表示されている場合は保有期限
JICC
2019年10月1日以降の契約
契約内容・返済状況・債務整理等の取引事実は、原則として契約中および契約終了後5年以内契約日、契約終了の登録、残高、付帯する取引事実。下の注記も確認
KSC
取引情報
契約中および契約終了日から5年以内。ただし、終了時点で未完済なら完済日から5年以内契約終了と完済が、それぞれいつか。延滞や代位弁済などの記録
KSC
官報情報
破産・民事再生手続開始決定の日から7年以内免責確定日や返済終了日ではなく、手続開始決定日

登録期間の原本:CIC/JICC/KSC

JICCで2019年9月30日以前の契約は、別のルールを見る

この時期の契約は、契約内容・返済状況について、契約中および完済日から5年以内が基本です。ただし、延滞情報は延滞が続いている間、延滞解消の事実はその発生日から1年以内です。債務整理、保証履行、強制解約、破産申立てなどの取引事実は、その事実の発生日から5年以内となります。

なお、債権譲渡の事実は契約時期を問わず発生日から1年以内です。新しい契約でも、包括契約で一定の条件を満たす場合は、残高0円のまま5年経過したことなどをもって契約終了後5年を経過したとみなす取扱いがあります。残高を0円にした後の取扱いには、延滞解消や取引事実の情報が付いている場合の除外もあります。自分の終了時期を、残高だけで決めないようにします。

完済した日と、契約が終わった日は同じとは限らない

たとえば、カードローンの残高を返し終えても、借入枠の契約が続いている場合があります。逆に、契約終了後も未払いが残る場合があります。残高0円だけを見て「ここから全部5年」とは計算できません。

CICで保有期限が表示される情報は、その年月も確認できます。表示年月の月末が削除時期です。ただし、すべての契約に保有期限が表示されるわけではありません。表示がないときは、終了状況や報告日を確認します。

仮に、5年前に返済が遅れ、今も契約と返済が続いているなら、5年経過だけを理由に登録の誤りとは判断できません。期間を数えるには「どの機関の、どの記録か」が必要です。

保有期限欄:CIC「開示報告書の見方」(PDF・保有期限)

申込みの情報は6か月が基本。「申込ブラック」の共通件数はない

CICの申込情報は照会日から6か月間、JICCの申込みに関する情報は照会日から6か月以内です。KSCの照会記録は、会員への提供がセンター利用日から6か月以内、本人開示で見える期間が1年以内です。

自分のKSC開示書に7か月前の照会が載っていても、その記録が会員に提供される期間と同じとは限りません。また、開示書の照会記録には目的の違いがあります。表示された行数を、そのまま新規申込みの件数と数えないでください。

「1か月に3社でブラック」「半年待てば審査に通る」という全社共通の基準はありません。申込みの記録が消えることと、融資が認められることは別です。申込先と照会日を確認し、必要のない申込みを重ねないようにします。

照会記録の期間:CIC/JICC/KSC。照会目的の区別:JICCの案内

自分がブラックリストに載っているか、確認する方法

調べるのは、共通のブラック判定ではなく、自分の信用情報です。CIC・JICC・KSCの本人開示を利用します。

  1. 借入先が加盟する機関を調べる。契約書や個人情報の同意条項、各機関の加盟会員検索で確認します。銀行名だけでなく、保証会社についても同意条項を読みます。
  2. 必要な機関で本人開示を申し込む。機関間の情報交流は一部の情報の相互利用です。1機関の開示で、他機関のすべての記録まで確認できるわけではありません。
  3. 登録会社・契約・支払状況・日付を照合する。気になる記録を見つけたら、契約日、残高、延滞解消、契約終了、保有期限など、該当する項目を確認します。

申込方法、本人確認、料金、報告書の詳しい記号は、信用情報の開示手順をご覧ください。このページの期間表は、取り寄せた記録と一緒に使うためのものです。

「登録がない」という結果も、まず加盟機関や申告した本人情報を確かめます。KSCでは、旧住所などの情報が不足すると登録情報が出ない場合があると案内しています。1機関で記録がなかったことを、全機関に何もないという意味に広げないでください。

本人開示の公式入口:CIC/JICC/KSC。情報が表示されない場合:KSCのFAQ

記録が残る・内容が違うときは、どうすればよいか

開示後は、消したいという気持ちと、事実に誤りがあるかどうかを分けて考えます。次のどれに当たるかで、確認先が変わります。

記録の状態から、次の連絡先を決める
開示で分かったこと確認する内容と次の対応
過去の延滞など、内容は正しい機関、情報の種類、契約終了・完済等の日付を期間表と照合します。正しい取引情報を、希望だけで早く消すことはできません。
知らない契約・金額違いがある登録元の会社名と契約を確認します。社名変更なども確かめ、心当たりがなければ登録元へ調査を依頼します。
支払いや手続きの結果が反映されていないように見える報告日・残高・終了状況と、支払いの控えや確定書類を照合し、登録元に更新状況を確認します。
記録が消えた・情報がないのに審査に落ちた信用情報機関では否決理由は分かりません。申込内容・現在の借入れなども関係し、記録がないことは審査通過の保証になりません。

誤りが疑われるときは、登録元へ具体的に伝える

「ブラックを消してほしい」ではなく、どの契約の、どの項目が、手元の資料と違うのかを伝えます。機関名、登録会社、契約日、問題の項目、支払日と金額をメモし、振込控えや契約書などを用意すると、調査を依頼しやすくなります。

支払った直後の開示なら、報告時点と更新状況も確認します。CICでは、貸金業法に基づく登録情報は日次、その他は月次で登録・更新すると案内しています。入金後すぐに表示が変わらないことだけで、誤登録とは決められません。

登録元との確認で解決しない場合は、各機関の調査・異議申立ての案内を確認します。JICC経由の調査依頼には、誤登録の可能性が高いことなどの条件があり、受付は開示日から2か月以内です。KSCの所定書類による異議申立ても、開示日から2か月以内です。気になる点があれば、放置せず早めに確認してください。

訂正・調査の窓口:CIC/JICC/KSC。更新:CICの登録・更新サイクル

自己破産の免責が確定したのに、未払いのままになっている場合

免責が確定していても、登録元がそれを確認できず、更新されていない場合があります。JICCは、免責確定を確認した登録元が、確定の日付で完済の登録を行うと説明しています。確定を証明する書類を用意し、登録元へ連絡します。

CICの破産に関する情報は、免責許可決定を確認した会員会社のコメントが登録された報告日が期間の起算点です。KSCの官報情報とは数え方が異なります。「免責から5年」と一律に判断せず、登録の反映と保有期間を別々に確認します。

これは誤りや反映状況の確認であって、正しい情報を早く消す方法ではありません。手続き自体の条件や生活への影響は、自己破産の費用・免責・生活への影響で説明しています。

免責後の登録:JICC/CIC

記録が消えるまで待てないときは、返済と生活の相談を先にする

今月の返済ができない、返すと家賃や食費が足りない。そうした状況は、登録期間が過ぎるのを待つだけでは解決しません。まず借入先に支払状況を伝え、継続して返すのが難しければ相談窓口へ家計と借金の全体を話します。

「記録を残したくないから」と相談を遅らせる必要はありません。どの支払いをどう扱うかは個別の事情で変わるため、一律に全部止めたり、特定の相手だけに返したりする前に確認します。返済条件の見直しや法的手続きの違いは、債務整理の選択肢にまとめています。

「手数料で消せる」「誰でも借りられる」という勧誘に頼らない

正しく登録された契約・支払状況を、手数料を払うだけで削除することはできません。JICCも、情報を消せると言って手数料を求める勧誘に注意を促しています。訂正が必要な場合の連絡先は、まず登録元です。

借入れを急ぐあまり、審査なしをうたう業者やSNSの個人間融資へ進むと、違法な高金利や個人情報の悪用などのトラブルにつながるおそれがあります。新しい借入先を探す前に、下の公的・業界相談窓口を利用できます。

勧誘への注意:JICC「手数料を払えば情報を消せると言われた」/金融庁「SNS等を利用した個人間融資への注意」

生活の支払いと、信用情報の回復を分ける

日常の支払いには、現金、口座振替、デビットカード、プリペイドカードなど、手元のお金の範囲で使う方法を検討できます。利用条件や支払える場所はサービスごとに異なります。信用情報の記録があるからといって、あらゆる支払方法を失うわけではありません。

一方、「記録が消えたらカードを1枚作り、少額の借入れを始めれば回復する」という決まった手順もありません。まず収入と生活費の範囲で支払いを続けられる状態を整え、借入れが必要になったときに、その必要性と返済見込みを考えます。

相談先と、手元に用意するもの

返済の相談なら、借入先の一覧、残高、毎月の返済額、手取り収入、生活費、支払期限を書き出します。信用情報の誤りが気になるなら、開示報告書と、内容が違うと考える理由・資料を用意します。目的に合わせて窓口を選んでください。

借金・返済の相談窓口

法テラス:0570-078374
サポートダイヤルは法制度や相談窓口の情報提供を行います。電話で個別の法律判断をする窓口ではありません。無料法律相談や費用立替えには収入・資産などの要件があり、電話には通話料がかかります。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:0570-051-051
借入れ・返済、貸金業者とのトラブルなどを相談できます。相談・苦情への対応は無料ですが、通話料がかかります。
金融庁が案内する多重債務の相談窓口
財務局や自治体など、地域の相談先を探せます。受付時間・方法・対応範囲は各窓口で確認します。

相談先の選び方は、カードローン・借金の相談窓口ガイドでも案内しています。借金全体の相談窓口と、信用情報の登録内容を調べる窓口は役割が異なります。

なお、貸金業者からの借入れには、原則として年収の3分の1までという総量規制があります。銀行の貸付けは貸金業法の総量規制の対象外です。規制の範囲内なら審査に通る、返済できるという意味ではありません。

制度の確認:金融庁「貸金業法のキホン」

まずは、気になる契約と日付をひとつ確かめる

「ブラックかどうか」と考えるだけでは、確認先を選びにくくなります。借入先、遅れた支払い、返し終えた日など、思い当たる事実をひとつ書き出してください。登録内容が知りたければ本人開示へ、今の返済が難しければ返済相談へ進めます。

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