カードローン用語解説

個人再生とは?住宅ローン特則・減額の仕組み・手続きの流れと費用を解説

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カードローンは貸金業法・銀行法に基づく金融商品だ。借入れは計画的に行い、返済能力を超える利用は避けること。本記事は特定の借入れを推奨するものではない。

ヒナコ

ヒナコ

住宅ローンを払いながらカードローンの返済が苦しくなりました。自己破産すると家を失いますよね?家を残しながら借金を減らす方法はありますか?

トシ

トシ

ある。個人再生だ。裁判所に申し立てて借金を大幅に減額──原則5分の1にする手続きだ。さらに「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンの返済を続けながら他の借金だけを減額できる。自宅を残しながら借金問題を解決できる唯一の債務整理手続きだ

ヒナコ

ヒナコ

500万円の借金が100万円になるんですか?それはすごいですね。でも条件はありますか?

トシ

トシ

条件は2つある。第一に、安定した収入があること。減額後の借金を原則3年(最長5年)で返済する再生計画を裁判所に提出する必要がある。第二に、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であること。この2つを満たせば、個人再生の申立てが可能だ。住宅ローンがあり自宅を守りたい人にとって、個人再生は最も合理的な選択肢になる

§1:個人再生とは何か── 借金を大幅減額し、自宅を守る手続き

個人再生の定義

個人再生とは、裁判所に申し立て、再生計画に基づき借金を大幅に減額する法的手続きだ。民事再生法の「個人再生手続」に基づき、借金を原則5分の1〜10分の1に圧縮し、残りを3〜5年で分割返済する。返済が完了すれば、残りの借金は免除される。

任意整理・自己破産との違い

任意整理との違い:任意整理は将来利息のカットのみで元金は減らない。個人再生は元金そのものを大幅に減額できる。借金総額が大きく、利息カットだけでは返済が困難な場合に個人再生が選択肢になる。任意整理の詳細は「任意整理とは?」を参照してほしい。

自己破産との違い:自己破産は借金を全額免除するが、持ち家を含む一定以上の財産を失う。個人再生は住宅ローン特則により自宅を残せる。自己破産の詳細は「自己破産とは?」を参照してほしい。4手続きの比較は「債務整理とは?」にまとめている。

個人再生の位置づけ 任意整理 将来利息カット 元金は減らない 裁判所不要・最も軽い手段 持ち家・車:影響なし 個人再生 元金を大幅減額(5分の1) 住宅ローン特則で自宅を残せる 安定収入が必要 借金5,000万円以下 持ち家:残せる(唯一) 自己破産 借金全額免除 一定の財産を失う 最も強力な手段 持ち家:原則処分 減額小 減額大 個人再生=「自宅を残しながら借金を大幅減額」できる唯一の手続き 任意整理では足りず、自己破産で自宅を失いたくない人の選択肢

§2:2つの手続き── 小規模個人再生と給与所得者等再生

小規模個人再生

利用者の大多数が選択する手続きだ。再生計画に対して債権者の過半数が反対しないこと(消極的同意)が要件になる。「反対しない=同意」とみなされるため、積極的に賛成する必要はない。減額幅が大きく、最低弁済額は借金総額に応じて決まる(§3で詳述)。実務上、債権者が反対するケースは少ない。

給与所得者等再生

債権者の同意が不要だ。会社員や公務員など、安定した給与収入がある人が利用できる。ただし最低弁済額は「可処分所得の2年分」以上になるため、小規模個人再生より返済額が大きくなりやすい。債権者が反対する可能性がある場合(例:大口債権者が1社で過半数を占める場合)の選択肢だ。

どちらを選ぶか

実務上は小規模個人再生が選択されるケースが圧倒的に多い。返済額を抑えられるためだ。弁護士と相談し、債権者の構成や反対リスクを考慮して判断する。

2つの手続きの比較 小規模個人再生 債権者の同意:  必要(消極的同意) 最低弁済額:  借金総額に応じて決定 利用割合:大多数 返済額:抑えやすい → 迷ったらこちらが基本 給与所得者等再生 債権者の同意:  不要 最低弁済額:  可処分所得の2年分 利用割合:少数 返済額:大きくなりがち → 債権者の反対リスクがある場合 どちらを選ぶかは弁護士と相談して決定する

§3:最低弁済額── いくらまで減額できるか

最低弁済額の基準

個人再生で返済しなければならない最低額は、借金総額に応じて法律で定められている。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 全額(減額なし)
100万円〜500万円 100万円
500万円〜1,500万円 借金総額の5分の1
1,500万円〜3,000万円 300万円
3,000万円〜5,000万円 借金総額の10分の1

清算価値保障原則

上記の最低弁済額に加え、「清算価値保障原則」がある。清算価値とは、仮に自己破産した場合に債権者に配当される財産の総額だ。最低弁済額が清算価値を下回る場合は、清算価値が返済額の下限になる。例えば、借金500万円で最低弁済額は100万円だが、保有財産の総額が150万円なら、返済額は150万円になる。

最低弁済額の仕組み(借金500万円の場合) 個人再生前 500万円 (住宅ローン除く) 個人再生後 100万円 月約28,000円×36回 80%カット(400万円を免除) 清算価値保障原則 保有財産が150万円なら → 返済額は150万円(最低弁済額100万円ではなく清算価値が適用)

§4:住宅ローン特則── 自宅を残す唯一の方法

住宅ローン特則とは

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは、住宅ローンの返済を従来通り続けながら、他の借金のみを個人再生で減額する制度だ。住宅ローン自体は減額されない。カードローンやクレジットカードの借金だけが減額対象となり、自宅を手放す必要がなくなる。

適用条件

  • ①自己居住用の住宅に限る(投資用物件は対象外)
  • ②住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
  • ③住宅ローンの保証会社による代位弁済から6か月以内に限る

代位弁済の仕組みは「代位弁済とは?」を参照してほしい。代位弁済から6か月を過ぎると住宅ローン特則を利用できなくなるため、早期の相談が極めて重要だ。

自己破産との決定的な違い

自己破産では持ち家は原則処分される。個人再生の住宅ローン特則を使えば、住宅ローンの返済を継続しながら自宅を守れる。「自宅を残したい」というニーズがある場合、個人再生が唯一の選択肢になる。

住宅ローン特則の仕組み 住宅ローン 従来通り返済を継続 → 減額されない → 自宅を残せる カードローン等の借金 個人再生で大幅減額 → 原則5分の1に圧縮 3〜5年で分割返済 結果:自宅を残しながら借金を大幅減額 住宅ローンの返済+減額後の借金の返済を並行して行う 自己破産では持ち家を失うが、個人再生なら守れる → これが最大の特徴
ヒナコ

ヒナコ

住宅ローン特則があれば自宅を守れるんですね。でも手続きは複雑そうです。費用も高いですか?

トシ

トシ

任意整理よりは複雑で、裁判所への申立書類も多い。費用は弁護士費用30〜50万円に加え、裁判所への予納金が必要だ。ただし法テラスの立替制度を使えば月額の分割払いで依頼できる

ヒナコ

ヒナコ

再生計画が認可された後は、どのくらいの期間で返済するのですか?

トシ

トシ

原則3年、最長5年だ。例えば借金500万円が100万円に減額された場合、月約28,000円×36回で完済する計算だ。住宅ローンの返済と並行して月28,000円を追加で払えるかどうか──これが個人再生を選べるかどうかの現実的な判断基準だ。再生計画を履行できなければ、認可が取り消され、減額前の借金が復活する。だから弁護士と一緒に「確実に払える」返済計画を設計することが極めて重要だ

§5:手続きの流れと費用── 申立てから再生計画認可まで

ステップ1:弁護士相談・依頼

法テラスまたは弁護士事務所に相談し、個人再生が適切かを判断する。弁護士に依頼すると受任通知が債権者に送られ、督促が停止する。

ステップ2:申立書類の作成(1〜3か月)

弁護士が申立書・資産目録・収入証明・家計収支表等を作成する。住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローンに関する資料も必要だ。

ステップ3:裁判所への申立て

管轄の地方裁判所に個人再生手続開始の申立てを行う。裁判所が審査し、「再生手続開始決定」を出す。

ステップ4:再生計画案の作成・提出

弁護士が再生計画案(返済額・返済期間・返済方法)を作成し、裁判所に提出する。住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローンの返済条件も記載する。

ステップ5:書面決議と認可決定

小規模個人再生の場合、債権者の書面決議が行われる。過半数の反対がなければ、裁判所が再生計画を認可する。給与所得者等再生の場合は書面決議は不要だ。申立てから認可まで、通常6か月〜1年程度を要する。

ステップ6:再生計画に基づく返済開始

認可確定後、再生計画に基づき原則3年(最長5年)の返済を開始する。住宅ローンの返済と並行して行う。計画通りに返済を完了すれば、残りの借金は免除される。

費用の目安

弁護士費用は30〜50万円が相場だ。裁判所への予納金(個人再生委員が選任される場合は約15〜25万円)が加わる。法テラスの立替制度を利用すれば、月額5,000〜10,000円の分割で弁護士費用を支払える。法テラスへの相談は無料(0570-078374)だ。

個人再生の手続きフロー 依頼直後 1〜3か月 申立て 計画案提出 認可 3〜5年 弁護士依頼 受任通知 督促停止 書類作成 1〜3か月 裁判所申立 開始決定 計画案提出 書面決議 認可決定 計画確定 返済開始 3〜5年 完了→残債免除 受任通知で督促停止 + 住宅ローンは従来通り継続 申立てから認可まで6か月〜1年が目安 弁護士費用:30〜50万円 法テラスの立替制度利用可能 裁判所予納金:15〜25万円 個人再生委員選任の場合

§6:【プロの視点】「守るべきもの」を守るための制度

企業再生の世界には「スポンサー型」と呼ばれる手法がある。外部のスポンサーが資金を投入し、事業の核を残しながら不採算部分を切り離す。企業にとって「守るべき事業」を守りながら再建する方法だ。

個人再生はこの構造に極めて近い。「守るべき自宅」を住宅ローン特則で守りながら、カードローン等の借金を大幅に減額する。全てを手放す自己破産でもなく、利息カットだけの任意整理でもない。「守るべきものは守り、整理すべきものは整理する」という最も戦略的な選択肢だ。

ただし、この手続きには「安定した収入」という絶対条件がある。再生計画を3年間履行できなければ、認可は取り消される。選ぶ前に「3年間確実に返済を続けられるか」を冷静に見極めろ。

§7:次に読むべきページ

個人再生── 自宅を守りながら借金を大幅減額する法的手続き

個人再生とは裁判所に申し立てて借金を原則5分の1に減額する手続きだ。住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンの返済を続けながら他の借金のみを減額でき、自宅を守れる唯一の債務整理手続きだ

小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、実務上は小規模が大多数を占める。利用条件は「安定した収入」と「住宅ローンを除く借金が5,000万円以下」の2つだ

減額後の借金は原則3年で返済する再生計画を裁判所に提出する。履行できなければ認可が取り消されるため、弁護士と「確実に返済できる計画」を設計することが最重要だ。法テラス(0570-078374)で費用の立替制度も利用可能だ

よくある質問(FAQ)

個人再生と自己破産、どちらを選ぶべきか?

住宅ローンがあり自宅を残したい場合は個人再生が第一候補だ。住宅がなく返済の見込みもない場合は自己破産が現実的な選択肢になる。安定した収入があるかどうかも判断基準の一つだ。最終的な判断は弁護士と相談して決めるべきだ。4手続きの選び方フローチャートは「債務整理とは?」を参照してほしい。

住宅ローンが残っていなくても個人再生はできるか?

できる。住宅ローン特則は個人再生の「オプション」であり、必須ではない。住宅がない場合や賃貸住宅に住んでいる場合でも、安定した収入があり借金総額が5,000万円以下であれば個人再生の申立ては可能だ。元金の大幅減額が必要で、かつ自己破産を避けたい場合に有効だ。

個人再生をすると車は失うか?

ローンが残っている車は、ローン会社が引き揚げる可能性がある(所有権留保の場合)。ローンが完済済みの車は、査定額が清算価値に算入されるが、手放す必要はない。ただし高額な車を保有していると清算価値が上がり、最低弁済額が増える可能性がある。

再生計画の返済中に収入が減ったらどうなるか?

まず弁護士に相談する。返済期間の延長(最長2年まで)を裁判所に申し立てることが可能だ。それでも返済が困難な場合は、自己破産への切り替えを検討することになる。返済が滞ったまま放置すると再生計画の認可が取り消され、減額前の借金が復活するため、早期の相談が極めて重要だ。

個人再生の手続き中も働けるか?

自己破産と異なり、個人再生には職業制限がない。弁護士・警備員・保険外交員等、自己破産で制限される職業の人も、個人再生であれば手続き中もそのまま勤務できる。これも個人再生が選ばれる理由の一つだ。

返済に困ったら――ひとりで抱え込まないで

借金の問題は、早期に専門家へ相談することで解決の選択肢が広がる。以下はすべて無料で利用できる公的な相談窓口だ。

📞 法テラス(日本司法支援センター)

TEL:0570-078374(平日9:00〜21:00/土曜9:00〜17:00)

弁護士・司法書士への無料法律相談。収入要件を満たせば費用の立替制度あり。

📞 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

TEL:0570-051-051(平日9:00〜17:00)

借入れ・返済に関する相談全般。貸付自粛制度の申告受付も対応。

📞 金融サービス利用者相談室(金融庁)

TEL:0570-016811(平日10:00〜17:00)

金融商品・サービスに関するトラブル全般の相談窓口。闇金被害の通報も可能。

一次データ出典

  • 裁判所「個人再生手続について」
  • 日本弁護士連合会
  • 法テラス(日本司法支援センター)
  • 金融庁「貸金業法のキホン」

カードローンの利用には返済義務が生じます。

個人再生を行うと信用情報に「異動」が記録され、5〜10年間は金融審査に影響します。

総量規制により年収の3分の1を超える借入はできません。

返済が困難になった場合は、本ページ下部の相談窓口にご相談ください。

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