損益通算とは?株式投資の損失で税金を取り戻す仕組み・計算例・繰越控除
ヒナコ
去年、株で30万円の利益が出たのに、別の株で20万円の損失も出ました。税金は30万円の利益に対してかかるんですか?
トシ
かからない。利益30万円から損失20万円を差し引いて、差額の10万円に対して課税される。これが損益通算だ
ヒナコ
差し引きできるなら、損をした分だけ税金が安くなるということですか?
トシ
その通りだ。さらに、年間トータルで損失が残った場合は確定申告すれば翌年以降3年間にわたって損失を繰り越せる。翌年に利益が出たとき、繰り越した損失と相殺して税金を減らせる。投資で損をした年こそ、確定申告するかしないかで将来の税負担が大きく変わる
損益通算とは
損益通算とは、株式の売却益(譲渡益)と売却損(譲渡損)を相殺して、課税対象となる利益を減らす仕組みだ。利益が出た取引と損失が出た取引を足し合わせ、年間トータルの「純利益」に対してのみ税金がかかる。
例えば、年間でA社株の売却益が+30万円、B社株の売却損が-20万円だった場合、損益通算後の課税対象は30万円-20万円=10万円となる。30万円に課税されるのではなく、通算後の10万円に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が課税される。
特定口座(源泉徴収あり)の場合、同一証券会社内の損益通算は年末に自動で行われる。上半期に利益が出て税金が天引きされた後、下半期に損失が出れば、年末に払いすぎた税金が口座に還付される仕組みだ。
一方、複数の証券会社にまたがる損益通算は自動では行われない。各証券会社の特定口座は独立しているため、会社間の通算を行うには確定申告が必要になる。
損益通算の対象は「上場株式等」の譲渡損益同士だ。株式・ETF・投資信託・REIT等が含まれる。口座タイプの仕組みについては特定口座とは?源泉徴収あり/なしの選び方で解説している。
損益通算の計算例── 数字で理解する
同一証券会社内の損益通算(自動)
同じ証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合、損益通算は自動で行われる。投資家が手続きをする必要はない。
例として、年間でA社株を+50万円で売却(売却益+50万円)、B社株を-30万円で売却(売却損-30万円)した場合を考える。損益通算後の課税対象は+50万円-30万円=+20万円。この20万円に20.315%が課税され、税額は20万円×20.315%=40,630円となる。
上半期にA社株を売却した時点では50万円に対する税金が源泉徴収されるが、下半期にB社株の損失が確定すると、年末に差額が口座へ自動還付される。
複数証券会社間の損益通算(確定申告が必要)
SBI証券で+80万円の利益、楽天証券で-50万円の損失が出たケースを考える。各証券会社の特定口座は独立しているため、自動通算は行われない。
SBI証券では+80万円に対して80万円×20.315%=162,520円の税金が源泉徴収される。楽天証券では損失が出ているため税金はかからない。このままでは162,520円を払ったままだ。
確定申告で2社の損益を通算すると、+80万円-50万円=+30万円が課税対象になる。税額は30万円×20.315%=60,945円。すでにSBI証券で162,520円が源泉徴収されているため、差額の101,575円が還付される。確定申告の手順は株式投資の確定申告ガイドで解説している。
年間トータルで損失が残るケース
全取引を合計して年間-40万円の損失が残った場合、この年の株式に対する税金はかからない。源泉徴収で天引きされた税金があれば全額還付される。さらに、確定申告すれば-40万円の損失を翌年以降に繰り越せる(繰越控除・後述)。
配当金との損益通算
配当金にも税金がかかっている
配当金を受け取る際、自動的に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収される。年間の配当金が10万円であれば、約20,315円が税金として差し引かれ、手取りは約79,685円となる。
売却損と配当金を通算する
年間の売却損が-30万円、配当金が+10万円の場合を考える。売却損と配当金を通算すると、-30万円+10万円=-20万円。まだ損失が残る状態だ。
通算の結果、配当金10万円は利益から消えるため、配当金から源泉徴収されていた約20,315円が全額還付される。さらに残りの-20万円は翌年以降に繰り越せる(繰越控除の仕組みは次の§4で解説する)。
配当金の受取方法に注意
配当金と売却損の通算を同一口座内で自動的に行うには「株式数比例配分方式」を選択している必要がある。この方式は配当金を証券口座で受け取る方法だ。
「配当金領収証方式」(郵便局で受取)や「登録配当金受領口座方式」(指定銀行口座で受取)を選んでいる場合、同一口座内での自動通算は行われない。配当金と売却損を通算するには確定申告が必要になる。配当金の受取方式は証券会社の管理画面から変更可能だ。
繰越控除── 損失を3年間持ち越す仕組み
繰越控除とは
年間トータルで損失が残った場合、確定申告すれば翌年以降3年間にわたって損失を繰り越せる制度だ。翌年以降に利益が出たとき、繰り越した損失と相殺して課税対象を減らせる。
繰越控除を利用するには、損失が出た年に確定申告し、翌年以降も毎年続けて確定申告する必要がある。利益がゼロの年も含めて連続で申告を続けなければならない。
具体例:4年間のシミュレーション
1年目:-100万円の損失。確定申告で-100万円を繰り越す。
2年目:+40万円の利益。繰越損失-100万円と通算すると課税対象はゼロ。税金はかからない。残りの-60万円を翌年に繰り越す。
3年目:+30万円の利益。繰越損失-60万円と通算すると課税対象はゼロ。税金はかからない。残りの-30万円を翌年に繰り越す。
4年目:+50万円の利益。繰越損失-30万円と通算すると課税対象は+20万円。税額は20万円×20.315%=40,630円。
繰越控除を使わなかった場合、2~4年目の利益合計120万円に対して120万円×20.315%=243,780円が課税される。繰越控除を使った場合の税額合計は40,630円。差額203,150円の節税効果だ。
繰越控除の注意点
繰越期限は3年間だ。3年を超えると未使用の損失は消滅する。また、損失が出た年だけでなく、翌年以降も含めて毎年連続で確定申告を続けることが条件になる。1年でも確定申告を忘れると繰越が途切れ、それまでの損失は使えなくなってしまう。
ヒナコ
FXや暗号資産の損失も、株式の利益と損益通算できるんですか?
トシ
できない。株式の譲渡損益と通算できるのは「上場株式等」の損益だけだ。FXは「先物取引に係る雑所得等」、暗号資産は「雑所得」で、税制上のカテゴリが異なる
ヒナコ
カテゴリが異なると、それぞれ別々に計算するということですか?
トシ
その通りだ。株式の利益が+50万円、FXの損失が-30万円でも通算できない。株式は株式の中で、FXはFXの中でしか損益通算できない。投資対象をまたいだ通算を期待して確定申告しても認められない。税制上のカテゴリ分けは投資を始める前に理解しておくべきポイントだ
損益通算できるもの・できないもの
損益通算できる組み合わせ
以下はすべて「上場株式等」のグループに属するため、互いに損益通算が可能だ。
上場株式の売却損益同士はもちろん、上場株式の売却損と配当金の通算も可能だ。ETF(上場投資信託)、公募投資信託、REIT(不動産投資信託)の損益も同グループに含まれるため、株式との通算対象になる。
例えば、個別株で-50万円の損失が出て、投資信託の分配金で+10万円の利益があった場合、通算して-40万円の損失として処理できる。
損益通算できない組み合わせ
上場株式とFXの損益は通算できない。FXは「先物取引に係る雑所得等」に分類され、株式とは税制上のカテゴリが異なる。FXの損失はFXの利益としか通算できない。
上場株式と暗号資産の損益も通算できない。暗号資産は「雑所得」に分類される。不動産所得や給与所得との通算も対象外だ。
見落としやすいのがNISA口座内の損益だ。NISA口座は非課税口座であるため、利益が出ても税金がかからない代わりに、損失が出ても税制上は「損失がなかったもの」として扱われる。NISA口座内の損失は特定口座・一般口座の利益と通算できず、繰越控除にも使えない。
【プロの視点】「負けた年」こそ確定申告する
確定申告と聞くと「利益が出た年にやるもの」と思っている人が多い。しかし実際には、損失が出た年こそ確定申告の価値が高い。
年間で-50万円の損失を出した投資家が確定申告せずにその年を終えたとする。翌年+60万円の利益が出たら、60万円×20.315%=約121,890円の税金を払う。もし前年に確定申告していれば、繰越損失-50万円と通算して課税対象は10万円。税金は約20,315円。差額は約101,575円だ。
確定申告にかかる時間はせいぜい数時間。特定口座の年間取引報告書を使えば数字はすべて揃っている。数時間の作業で10万円が還ってくるなら、時給換算で数万円の価値がある。
勝った年の確定申告は「義務」だが、負けた年の確定申告は「権利」だ。この権利を行使しないのは、落ちているお金を拾わないのと同じだ。投資で損をした年は、せめて税金でも取り戻す。この意識を持つだけで、長期的な資産形成の効率は変わる。
次に読むべきページ
損益通算と繰越控除の仕組みを理解したら、次は確定申告の具体的な手順や関連する制度を確認しよう。
まとめ
損益通算は株式の売却益と売却損を相殺して課税対象の利益を減らす仕組み。同一証券会社の特定口座(源泉徴収あり)内であれば自動で行われるが、複数証券会社間の通算は確定申告が必要だ。
配当金と売却損も通算可能で、売却損が配当金を上回れば配当にかかった税金が還付される。年間トータルで損失が残った場合は確定申告すれば翌年以降3年間にわたって繰越控除が使える。
株式の損益と通算できるのは「上場株式等」のグループ内のみ。FX・暗号資産・NISA口座内の損益とは通算できない。投資で損失が出た年こそ確定申告して繰越控除の権利を確保するのが合理的だ。
よくある質問
損益通算に手数料は含まれる?
含まれる。株式の売却損益は「売却価格 -(取得価格 + 売買手数料)」で計算される。手数料は取得費に含まれるため、手数料を多く払っているほど課税対象の利益は小さくなる。
繰越控除の確定申告を1年忘れたらどうなる?
繰越が途切れてしまう。例えば1年目に損失を繰り越し、2年目の確定申告を忘れると、3年目に確定申告しても1年目の損失は繰り越せなくなる。損失を繰り越している期間中は、利益がゼロの年も含めて毎年連続で確定申告を続ける必要がある。
NISA口座で損失が出た場合、特定口座の利益と通算できる?
できない。NISA口座は非課税口座のため、損失が出ても税制上は「損失がなかったもの」として扱われる。NISA口座内の損失は特定口座・一般口座の利益と通算できず、繰越控除にも使えない。
損益通算は特定口座でないとできない?
一般口座でも損益通算は可能だ。ただし一般口座の場合は損益計算を自分で行う必要がある。特定口座であれば年間取引報告書に数字がまとまっているため、確定申告時の手間が大幅に軽減される。
配当金の損益通算で「総合課税」と「申告分離課税」のどちらを選ぶべき?
課税所得が330万円以下の場合は総合課税を選んだほうが税率が低くなるケースがある。330万円を超える場合は申告分離課税(20.315%)のほうが有利になることが多い。状況によって最適解が変わるため、判断に迷う場合は税理士への相談を検討するのが堅実だ。
出典・参考情報
- 国税庁──「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
- 各証券会社公式サイトの税制関連ページ
リスクに関する重要事項:株式投資は元本保証ではなく、株価の変動により投資元本を下回る損失が生じる可能性がある。投資判断は自己責任で行うこと。税制に関する記述は2026年3月時点の情報に基づく。最新の税制は国税庁のウェブサイトまたは税理士に確認すること。
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