特定口座・源泉徴収あり
申告・納税の手間を抑えたい人の有力候補。証券会社が口座内の損益と税額を計算し、税を徴収します。その口座を申告しない選択ができます。
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特定口座は、証券会社が対象取引の取得価額と年間損益を計算し、年間取引報告書を作る課税口座です。源泉徴収ありなら税の計算・徴収まで証券会社が行い、その口座を申告しない選択ができます。源泉徴収なしは損益計算まで、一般口座は損益計算も本人が行うのが大きな違いです。
対象は、日本に住む個人が証券会社を通じて上場株式等を取引する場合です。国内上場株を中心に、2026年分の制度を説明します。外国株、債券、投資信託などの特定口座対応範囲は証券会社・商品で異なります。法人、非居住者、相続・贈与、非上場株などは個別に確認してください。
口座開設画面で迷ったら、税率の違いではなく、損益計算と納税をどこまで証券会社に任せたいかを見ます。3区分とも課税対象となる譲渡益の税率が有利になる制度ではありません。
申告・納税の手間を抑えたい人の有力候補。証券会社が口座内の損益と税額を計算し、税を徴収します。その口座を申告しない選択ができます。
年間取引報告書を使い、申告要否を自分で判定する区分。証券会社は損益を計算しますが、譲渡益の税は差し引きません。
特定口座で管理できない取引などに使う課税口座。取得価額、費用、譲渡損益を自分で管理します。申告が常に必要という意味ではありません。
「源泉徴収なし」と「一般口座」は、どちらも証券会社が譲渡益の税を差し引かない点は同じです。違うのは、証券会社が年間損益を計算してくれるかどうかです。
| 比較項目 | 特定口座 源泉徴収あり |
特定口座 源泉徴収なし |
一般口座 |
|---|---|---|---|
| 年間損益の計算 | 証券会社 | 証券会社 | 本人 |
| 譲渡益の税 | 証券会社が口座内で計算・徴収 | 差し引かれない。申告が必要なら本人が納付 | 差し引かれない。申告が必要なら本人が計算・納付 |
| 確定申告の基本 | 口座ごとに申告不要を選べる | 本人全体の所得・申告理由で判定 | 本人全体の所得・申告理由で判定 |
| 特定口座年間取引報告書 | 交付される | 交付される | 交付されない。取引報告書等から自分で集計 |
| 同じ口座内の譲渡損益 | 証券会社が税額まで調整 | 証券会社が年間損益を計算 | 本人が計算 |
| 主な注意点 | 利益が少なくても源泉徴収される。申告すると国保等に影響する場合がある | 「20万円以下=非課税」ではない。住民税や別の申告理由を確認 | 取得価額・手数料・企業行動を含む記録管理の負担が大きい |
2026年分の上場株式等の譲渡益に対する税率は、原則として所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%です。取得費、売却手数料、損失、NISAなどを反映する前の売却代金へ一律に掛けるわけではありません。申告する年分の最新案内を確認してください。
特定口座は、1つの金融商品取引業者等につき1口座です。A証券とB証券を使うなら、それぞれで特定口座を持てます。ただし、2社の損益が自動で合算されるわけではありません。
「得か損か」だけで決めると、申告や生活制度の影響を見落とします。次の順で確認すると、判断がぶれにくくなります。
口座内の納税まで任せたい、その口座は原則申告しない、毎年の利益額にかかわらず申告漏れを避けたい、と考える場合です。その年の確定申告時に、他口座との通算等が必要なら申告対象へ含めることもできます。
年間取引報告書で自分で申告要否を判定でき、譲渡益から先に税を差し引かれたくない場合です。20万円基準だけで決めず、住民税とほかの申告理由も確認します。
20万円基準は、一定の給与所得者などについて所得税の確定申告を省ける場合を定めたもので、株の利益が20万円まで非課税になる制度ではありません。
「源泉徴収あり=確定申告できない」ではありません。国税庁は、源泉徴収口座の所得を口座ごとに申告するか、申告不要にするか選べると案内しています。
A証券の利益とB証券の損失は自動で合算されません。対象となる損益を相殺するには確定申告が必要です。
要件を満たす上場株式等の譲渡損失は、申告を続ければ翌年以後3年間繰り越せます。損失年から手続きが必要です。
口座への受入設定や申告分離課税などの条件があります。配当なら何でも通算できるわけではありません。
特定口座年間取引報告書は、証券会社が計算した年間の譲渡収入、取得費等、所得または損失、源泉徴収税額、口座へ受け入れた配当等を確認する資料です。原則として翌年1月末までに電子または書面で交付されます。口座を年の途中で閉鎖した場合などは時期が異なります。
確定申告で金額を入力する資料にはなりますが、現在は申告書への添付が不要です。電子取込やマイナポータル連携の対応・事前手続は証券会社ごとに異なります。
国税庁の基本ルールでは、源泉徴収を選ぶ届出は、その年の最初の対象となる譲渡等の時までに行います。源泉徴収ありを選んだ後、その年の途中で源泉徴収なしへ変更することはできません。
一般口座で買った株式や投資信託を、後から自由に特定口座へ振り替えられるわけではありません。SBI証券やマネックス証券も、一般口座の既存保有分を通常の手続きで特定口座へ移すことはできないと案内しています。証券会社間の移管可否は証券口座の移管手続きで確認してください。
NISA口座で得た対象商品の売却益や配当・分配金は非課税です。一方、NISAで生じた損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座の利益と損益通算したり、翌年へ繰り越したりできません。
課税口座ですでに保有する商品を、そのままNISAへ移すこともできません。上場株式の配当をNISAで非課税にするには、通常、株式数比例配分方式で受け取る必要があります。
選んで終わりではなく、配当の設定と年末の損益まで確認して初めて、特定口座が意図どおりに働きます。
制度の重要箇所は、上記の最終更新日に次の公式情報で確認しました。
この記事は一般的な制度説明であり、個別の税務判断を代行するものではありません。所得税は国税庁・所轄税務署または税理士へ、住民税・国保料・給付への影響は住所地の自治体へ、健康保険の被扶養者判定は勤務先または加入保険者へ確認してください。株式や投資信託には価格変動があり、投資額を下回る損失が生じることがあります。
特定口座は、証券会社が対象取引の取得価額と年間損益を計算する課税口座です。源泉徴収ありは納税まで任せて口座ごとに申告不要を選べ、源泉徴収なしは年間取引報告書を使って本人が申告要否を判定します。一般口座は損益計算も本人が行います。
申告の手間を抑えたいなら源泉徴収ありが有力ですが、誰にとっても唯一の正解というわけではありません。20万円基準、ほかの申告理由、他社口座の損失、国保・扶養等への影響を確認し、区分を変えるなら年内最初の売却や配当受入れ前に証券会社の締切を見ておきましょう。