A社:利益100万円
源泉徴収の例:所得税・復興特別所得税153,150円、住民税50,000円
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証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を利用し、他社との損益通算や損失繰越などを使わない場合は、基本的に確定申告は不要です。源泉徴収なし・一般口座、損失や配当がある場合は、このあと口座区分から判定できます。
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対象は、日本に住む個人の国内上場株式を中心とする一般的な税務です。外国株、非上場株、大口株主等、法人、相続、ストックオプションには別の取扱いがあります。
まず、証券会社の口座設定か「特定口座年間取引報告書」で源泉徴収の有無を確認します。利益額、他社の損失、配当、前年からの繰越の順に、自分の状況へ当てはめます。
| 口座・状況 | 申告の基本 | 次に確認すること |
|---|---|---|
| 特定口座 源泉徴収あり・利益あり | 原則不要 | 他社の損失や繰越損失を使う場合は任意申告の効果と影響を確認 |
| 特定口座 源泉徴収なし・利益あり | 原則必要 | 会社員の20万円基準と条件別ケース。申告する場合は年間取引報告書を用意 |
| 一般口座・利益あり | 原則必要 | 20万円基準などの要件を確認し、取引履歴から所得を計算 |
| 課税口座・損失あり | 他口座との通算・繰越を使うなら申告 | 同じ口座内の自動通算と、他社との通算・3年繰越を区別 |
| NISA口座の対象利益 | 原則不要 | 国内株の配当は株式数比例配分方式での受取を確認 |
保有中の含み益だけであれば、通常は株式の譲渡所得がまだ確定しておらず、それだけを理由とする申告は不要です。売却・償還・配当がある場合は、それぞれの取扱いを確認します。
20万円基準は条件を満たす給与所得者の所得税の申告省略です。住民税は別に確認します。源泉徴収あり口座を任意で申告する場合は、国保料・扶養等への影響も合わせて確認してください。
特定口座は証券会社が年間損益を計算する口座です。「源泉徴収あり」は納税も証券会社が行い、「なし」は本人が申告要否を確認します。一般口座では損益も本人が計算します。制度の違いは特定口座・一般口座・NISAの比較へ。
20万円の判定に使うのは、株の売却代金から取得費・手数料等を引いた所得です。所得税をこの基準で申告省略した場合も、源泉徴収なし・一般口座の所得は住民税申告が原則必要です。
共通条件は、給与年収600万円・1か所からの給与を年末調整済み・国内上場株の売却所得18万円。配当・繰越損失はなく、副所得や申告目的は各行のものだけとします。一般口座も、源泉徴収なしと同じ申告省略条件を確認します。
| 条件 | 所得税の手続き | 住民税の手続き |
|---|---|---|
| 源泉徴収なし 他の申告目的なし | 20万円基準で確定申告を省略できる | 株の所得18万円は原則として自治体へ申告 |
| 源泉徴収なし 医療費控除を申告 | 株の所得18万円も併せて確定申告する | 所得税の申告情報が自治体へ送られる。通常、同じ所得の住民税申告は別途不要 |
| 源泉徴収あり 医療費控除を申告 | その口座の株の所得18万円は、別制度の申告不要を選べる | 株の所得について申告不要を選ぶと、住民税も源泉徴収で完結 |
| 源泉徴収なし さらに副業の所得5万円 | 18万円+5万円=23万円。20万円基準による省略の対象外となり、申告する | 所得税の申告内容を自治体でも使用 |
根拠:国税庁 No.1900、申告を要しない場合の意義、横浜市の住民税案内。住所地の自治体で提出要否を確認してください。
給与2か所以上、給与収入2,000万円超、年末調整未済、同族会社からの賃料等がある人は、それぞれの申告要件を確認します。給与がない人、個人事業主、年金受給者も本人の所得区分から判断してください。
同じ源泉徴収口座内の対象損益は証券会社が通算します。別の証券会社の対象損益を通算する場合は、確定申告で両方の口座を申告します。
源泉徴収の例:所得税・復興特別所得税153,150円、住民税50,000円
A社の利益と通算するため、A社とB社の申告対象の所得を入力する
通算後の利益は40万円です。標準税率で計算すると所得税・復興特別所得税61,260円、住民税20,000円となり、差額はそれぞれ91,890円と30,000円です。所得税等は税務署の申告、住民税分は申告情報を受けた自治体側で後日調整されるのが基本です。
一定の上場株式等の譲渡損失は、確定申告により、その年の対象配当等と通算できます。控除しきれない損失は損失が生じた年の翌年以後3年間、上場株式等の利益・対象配当等から繰越控除できます。
取引がなかった年も連続して申告が必要です。たとえば2026年の損失なら、2027・2028・2029年分が繰越控除の対象期間です。必要な付表と残高の確認は損失繰越の手順へ。
上場株式等の損失は、給与、事業、暗号資産、FXの利益とは原則通算できません。NISA口座の損失も対象外です。
| 方式 | 課税と申告 | 株の損失との関係 | 配当控除 |
|---|---|---|---|
| 申告不要 | 源泉徴収で完結し、申告所得へ含めない | 同じ源泉徴収口座に受け入れた配当は、口座内で自動通算できる。確定申告による他口座との通算・繰越控除は行わない | 使わない |
| 総合課税 | 他の総合課税所得と合算する | 申告した配当を株の譲渡損失と通算する方式ではない | 対象の国内法人配当なら適用を検討 |
| 申告分離課税 | 上場株式等の区分で申告する | 対象の譲渡損失との通算・繰越控除を検討できる | 適用なし |
源泉徴収口座の譲渡所得と受け入れた配当等は、それぞれ口座単位で申告・申告不要を選びます。申告する上場株式等の配当は、その全額に総合課税か申告分離課税のいずれかを適用します。
配当方式は、配当を加えた後の税率帯、配当控除の対象、住民税、国保料、扶養判定などで結果が変わります。配当を含めた税額と、加入制度への影響を合わせて比較します。2024年度の個人住民税(2023年分の所得)から、所得税と住民税の課税方式は一致します。
同じ口座の損失と配当を一組で確認します。源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合、その口座に受け入れた対象の配当等も併せて申告します。自動通算だけで完結させる場合と、他社との通算や繰越を使う場合を区別してください。
配当の基礎と受取方式は、株の配当金入門も参照してください。
複数社の損益通算、損失の3年繰越、対象配当との通算、対象国内配当の配当控除、源泉徴収税の精算
国民健康保険料、後期高齢者医療・介護保険、扶養・配偶者控除、非課税判定、各種給付や自己負担区分
影響は自治体、世帯、加入制度で異なります。源泉徴収あり口座を任意申告する前に、国税は税務署・税理士、保険料や給付は住所地の自治体へ確認します。
NISA口座内の対象商品の譲渡益は国内で非課税となり、原則として確定申告は不要です。
非課税にするには、証券会社で受け取る株式数比例配分方式を選ぶ必要があります。
税務上ないものとされ、課税口座との損益通算も翌年以後への繰越控除もできません。
NISAで国内上場株を保有していても、配当金領収証方式や登録配当金受領口座方式などで受け取る配当は非課税になりません。証券会社の口座設定で受取方法を確認してください。制度全体はNISAの注意点へ。
2026年中の上場株式等の譲渡益は申告分離課税で、標準的な税率は20.315%です。内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
たとえば取得費(購入代金と購入手数料等の合計)が100万円の株を130万円で売却し、売却手数料等が0円だった場合、原則として差額の30万円が課税対象です。売却手数料等があれば、その対象額も差し引きます。
一般口座で同じ銘柄を複数回購入して一部を売った場合、取得費は「総平均法に準ずる方法」で計算します。買付履歴をそろえ、国税庁の取得費の計算方法を確認してください。
| 所得の年 | 所得税 | 付加税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 15% | 復興特別所得税 0.315% | 5% | 20.315% |
| 2027年1月1日〜2047年12月31日 | 15% | 防衛特別所得税 0.15%+復興特別所得税 0.165% | 5% | 20.315% |
2027年から防衛特別所得税が始まり、復興特別所得税の率は1.1%へ下がり、課税期間は2047年末まで延長されます。いずれも基準所得税額に対する率で、現行法上、2027年から2047年の上場株式等の標準的な合計税率は20.315%です。2026年分を2027年に申告する場合は、2026年分の内訳で計算します。国税庁の改正案内で適用年を確認できます。
先に申告する口座と配当を決め、その年分の資料をそろえます。自動取得やXMLを使った場合も、読み込んだ内容と申告する範囲を確認します。
ここでは2026年分の所得を2027年に申告する準備と、共通する入力の流れを案内します。2026年10月7日確認時点の国税庁の株式入力の操作資料は令和7年分です。実際の入力では、作成コーナーの申告対象年分とその年の画面案内を選んでください。
特定口座年間取引報告書は、申告書への添付が原則不要です。入力・照合に使い、申告の控えとともに保存します。必要な計算明細書や付表は、作成コーナーで入力内容に応じて作成されます。
| 報告書の欄 | 確認・入力のポイント |
|---|---|
| 年分・証券会社・源泉徴収の選択 | 申告する年分と口座を一致させる。源泉徴収あり口座は、申告する所得と申告不要を選ぶ所得を先に決める |
| 譲渡の対価の額/取得費及び譲渡に要した費用の額等/差引金額 | 収入・費用・所得を区別する。利益だけを収入欄へ入れず、画面の見本と同じ欄を照合する |
| 源泉徴収税額(所得税)/株式等譲渡所得割額(住民税) | 国税と住民税をそれぞれの欄へ反映する。合計額を片方へ入力しない |
| 配当等の交付状況 | 申告する配当の金額と税額を確認する。年間取引報告書に含まれる配当と別の支払通知書が同じ取引なら、重複入力を避ける |
各社の表示は異なるため、欄名と申告対象年分を照合します。国税庁の報告書様式と、作成コーナーの入力見本を確認できます。
対応会社の年間取引報告書を取得して自動入力。電子交付と初回連携の準備が必要です。会社により申告対象年の年末までの申込みが必要なので、今のうちに受付条件を確認します。
証券会社から取得した年間取引報告書のXMLデータを読み込みます。紙・PDFしかない場合は、手入力へ進みます。
年間取引報告書の欄を見本と照合して入力します。一般口座は取引資料から計算した金額を使います。
スマホでマイナンバーカードを使う場合は、カード対応端末と、国税庁が案内するマイナアプリの準備を確認します。カード・電子証明書の有効期限、暗証番号も入力前に確かめておきましょう。国税庁:令和8年分のスマホ申告・連携の準備
2026年分の所得税の申告相談・受付は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)、納付期限は3月15日(月)です。申告義務のない人の還付申告は、原則として翌年1月1日から5年間提出できます。
損失の繰越控除では、損失年からの申告の連続性と付表が重要です。過去年分の未申告や訂正がある場合は、申告歴・損失の年・控えをそろえて国税庁・税務署へ確認してください。
源泉徴収口座等の申告する・申告不要の選択や配当の課税方式は、申告後の修正申告・更正の請求で変更できない取扱いがあります。送信前に申告範囲を確認し、不明な場合は所轄税務署や税理士へ相談してください。
制度・手続きの確認日:2026年10月7日。国税庁の現行案内と自治体資料を照合しています。AIを調査整理・文章作成の補助に使用し、制度の適用条件と例の計算を確認しました。制作方法と編集方針
この記事は一般的な制度説明であり、個別の税務判断を代行するものではありません。国税の申告要否・課税方式は国税庁・所轄税務署または税理士へ、住民税・国保料・給付への影響は住所地の自治体へ確認してください。
国内株式の確定申告は、源泉徴収の有無を起点に、所得・申告目的・損益通算・配当を確認すると手続きを選べます。申告する口座と所得を決めたら、年間取引報告書などの本人の資料で金額を照合します。
申告が必要なら年間取引報告書等を準備してe-Taxへ進み、任意申告なら還付見込みと国保・扶養等への影響を比べてから決めるのが安全です。