SBI証券
親権者がSBI証券を利用しており、国内株・外国株・投信・債券などを一つの未成年口座で確認したい家庭の候補です。15歳以上は、親権者の同意の下で本人を取引主体にする選択肢があります。
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結論:旧ジュニアNISAの新規買付けは2023年末で終了しました。すでに保有する商品は旧制度のルールを確認し、2026年中に子ども名義で新しく始めるなら課税の未成年口座、非課税での積立を優先するなら2027年開始予定の未成年向けNISAが候補です。親のNISAを使う場合は、資産が親名義になる点が異なります。
このページの制度時点最終更新日現在、2027年制度の法律上の枠組みは成立しています。ただし、比較した主要5社では受付開始日、対象ファンド、既存の未成年口座との連携方法を確認できていません。確定事項と未確定事項を分けて説明します。
「ジュニアNISA」という言葉で検索しても、いま選ぶ口座は一つではありません。保有中の旧制度と、これから作る口座をまず切り分けます。
| 選択肢 | 新規投資 | 税制 | 資産の名義 | 向いている状況 |
|---|---|---|---|---|
| 旧ジュニアNISA | 不可。2023年末で終了 | 旧制度の非課税期間・継続管理勘定 | 子ども | すでに商品を保有している |
| 課税の未成年口座 | 2026年も可能 | 利益・配当等は課税対象 | 子ども | 今から子ども名義で始めたい |
| 親のNISA | 親が利用要件を満たせば可能 | NISA内の利益は非課税 | 親 | 親が管理し、使途を判断したい |
| 2027年こどもNISA | 2027年1月から開始予定 | 年60万円・非課税保有限度額600万円 | 子ども | 開始を待てて、積立を重視する |
旧ジュニアNISAを持っている人は、「制度が終わったからすぐ売る」と考える必要はありません。買付年ごとに非課税期間が異なるため、まず保有先の画面や書面で期限を確認します。
判断材料は含み益・含み損だけではありません資金を使う時期、商品の値動き、残る非課税期間も一緒に確認します。本ページは特定商品の売却・保有を勧めるものではありません。
公式確認先:日本証券業協会「2023年までのジュニアNISA FAQ」、SBI証券「18歳を迎えたジュニアNISA口座」
2026年度税制改正法は2026年3月31日に成立・公布されました。2027年から、法令上の「未成年者特定累積投資勘定」が設けられます。対象は各年1月1日時点で18歳未満の居住者等と、その年に出生した人です。このページでは分かりやすく「こどもNISA」と表記します。
対象は、成人のつみたて投資枠に受け入れ可能な一定の公募投資信託・ETF等です。未成年者が使えるのはこのつみたて投資枠相当の枠で、個別株等も対象となる成長投資枠は18歳以上が対象です。2026年の未成年口座で買える国内株・外国株・債券などが、そのまま2027年制度の対象になるとは限りません。
法令上は、「その年3月31日に12歳となる年」を境に扱いが分かれます。その年の前年以前は、災害・疾病等について税務署長の確認を受け、原則として口座と関連口座の資産全部を払い出す場合などに限定されます。その年以後は、本人の教育費・生活費等を理由として、親権者等が使途を記載した書類と本人の同意書類を金融機関へ提出する設計です。要件に合わない払出しや口座廃止は、口座開設後の利益等に課税される仕組みがあるため、実行前に金融機関へ確認してください。18歳到達後は成人向けのつみたて投資枠へ自動移行する制度設計が示されています。
最終更新日現在、まだ申込みできません比較した主要5社では、受付開始日、対象ファンド、積立方法、既存未成年口座との連携を確認できていません。課税の未成年口座や旧ジュニアNISAで保有する商品が、自動的に2027年の非課税資産へ変わるわけではありません。制度開始後に対象商品を新たにNISA枠で買い付けることを基本に、開始前の各社案内を確認してください。
一次情報:財務省「第221回国会における財務省関連法律」、財務省「所得税法等改正法案要綱」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」、金融庁「令和8年度税制改正について」
成人向けNISA全体の仕組みは、新NISAの仕組みと始め方で分けて解説しています。
2026年中に子ども名義で新しく投資する場合は、現行の「未成年口座」を使います。これはジュニアNISAではなく、利益や配当等が課税対象になる口座です。比較で重要なのは、成人口座のポイント還元より、親権者口座、誰が取引するか、入金名義、未成年口座で買える商品です。
比較対象は現行の課税口座です下表の商品範囲は、2027年こどもNISAの対応商品を示すものではありません。サービス条件は変更されるため、申込前に各社公式ページで再確認してください。
| 証券会社 | 親権者・申込 | 取引する人 | 入金名義 | 主な取扱商品 |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 親権者のSBI総合口座が必要。親権者口座から申込 | 15歳未満は親権者。15歳以上は同意の下で本人も選択可 | 子ども本人名義 | 国内・外国株、単元未満株、投信、債券など |
| 楽天証券 | 登録親権者の楽天総合口座が必要。親権者ログイン後に申込 | 15歳未満は親権者。15歳以上は本人も選択可 | 原則子ども。登録親権者が取引主体の場合のリアルタイム入金に例外 | 国内・外国株、投信、債券など |
| マネックス証券 | 法定代理人を届出。原則、同社口座を持つ親権者。郵送申込 | 通常は親権者。本人取引は別手続き | 子ども本人名義 | 国内株、単元未満株、米国・中国株、投信、債券など |
| 松井証券 | 登録親権者の松井総合口座が必要。申込書等を郵送 | 成人まで親権者が取引・管理 | 子ども本人名義 | 国内・米国株、投信、米ドルMMFなど |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 親権者等の同社口座と同意が必要。書面申込 | 公式公開情報で年齢別条件を確認できず、申込前に窓口確認が必要 | 子ども本人名義 | 国内・米国株、プチ株、投信、債券など |
信用取引、FX、先物・オプションなどは各社の未成年口座で制限があります。上表は主な商品だけを要約しています。対象年齢・居住要件・必要書類を含む全条件は各社公式ページをご確認ください。
現行の未成年口座は、親がすでに利用している証券会社と、子どもに持たせたい商品で候補が変わります。根拠のない総合点は使わず、確認すべき違いを会社ごとに整理します。
投資商品は元本保証ではありません未成年口座で買う株式・投資信託等は値下がりすることがあります。数年以内に必要な教育費ではなく、価格変動を受け入れられる余裕資金の範囲で検討してください。
親権者がSBI証券を利用しており、国内株・外国株・投信・債券などを一つの未成年口座で確認したい家庭の候補です。15歳以上は、親権者の同意の下で本人を取引主体にする選択肢があります。
登録親権者が楽天証券を利用しており、国内・外国株や投信などを扱いたい家庭の候補です。親権者名義からのリアルタイム入金は、登録親権者が取引主体である場合など条件があります。
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国内株・ワン株に加え、米国株や中国株などの商品範囲を確認したい家庭の候補です。未成年口座は郵送申込で、子ども本人が取引する場合は別の手続きが必要です。
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成人まで親権者が取引・管理するルールを明確にしたい家庭の候補です。国内株、米国株、投信などを扱い、オンライン入力後に申込書・同意書等を郵送します。
親権者等が同社口座を持ち、国内株・米国株・プチ株・投信・債券などを検討する場合の候補です。申込は書面で、入出金は子ども本人名義の銀行口座を使います。年齢ごとの取引主体は申込前に公式窓口で確認してください。
広告リンクを含みます。掲載順は優劣を示すランキングではありません。比較したのは、未成年口座の公式条件を公開し、国内株・外国株・投資信託等のいずれかを扱う主要ネット証券5社です。全社網羅ではなく、広告報酬の有無で掲載・並び順を決めていません。口座条件・取扱商品はページ上部の最終更新日時点の公式情報に基づきます。
子ども名義の預金口座を先に整える場合は、子ども・家族向け銀行口座の選び方も参考にしてください。
親のNISAで教育費を準備する方法は、2026年でも利用できます。ただし、親のNISAにある資産は親名義です。子どもの未成年口座へ入れた資金・資産は、子どもの資産として管理する前提になります。もっとも、口座名義だけで税務上の実質的な資金帰属が必ず決まるわけではなく、資金の出所・管理・使用実態を含む個別判断です。
| 比較項目 | 親のNISA | 課税の未成年口座 | 2027年こどもNISA |
|---|---|---|---|
| 資産の名義 | 親 | 子ども | 子ども |
| 運用益の税 | NISA内は非課税 | 課税対象 | 制度枠内は非課税 |
| 主な管理者 | 親本人 | 親権者または条件を満たす子本人 | 親権者等による管理を前提 |
| 子へ渡すとき | 資産・現金を移す時点で贈与を検討 | 最初から子ども名義として管理 | 子ども名義の非課税口座 |
暦年課税の基礎控除110万円は、子ども1人が1年間に受けた贈与を、親・祖父母など贈与者全員分で合算して判定します。また、最初から複数年の定額給付を約束している場合は、各年の独立した贈与とは異なる扱いになる可能性があります。
扶養義務者が通常必要な生活費・教育費を必要な都度直接支払う部分は、贈与税が非課税になり得ます。一方、将来分をまとめて渡し、預金や株式・投資信託の購入へ回した部分は、この非課税扱いにはなりません。個別事情は税務署または税理士へ確認してください。
税務上の断定はしない本ページは一般的な制度整理であり、贈与税の申告要否や資金帰属を個別に判定するものではありません。家族間の資金移動は記録を残し、金額・時期・契約の状況に応じて専門家へ相談してください。
親本人が使うNISA口座の会社比較は、新NISAのネット証券比較に分けています。
未成年口座やこどもNISAは、元本を保証する制度ではありません。投資信託や株式は、入学金などが必要な時期に価格が下がっていることがあります。
「非課税だから安全」ではありません。NISAは税制上の口座であり、買った商品の価格変動リスクは残ります。金融庁も、投資信託は預金と異なり元本保証ではないと案内しています。
A. できません。旧ジュニアNISAの新規買付けは2023年12月31日で終了しました。2026年中に18歳未満の子ども名義で新しく投資する場合は課税の未成年口座が選択肢です。未成年向けの新しいNISAは2027年1月から開始予定です。
A. 一律に売却する必要はありません。各年に買った商品は、買付年の1月1日から最長5年間の非課税期間があり、終了時に1月1日時点で18歳となる年の前年12月31日まで期間が残る場合は、継続管理勘定へ原則自動で移ります。買付年、非課税期限、資金を使う時期を保有先の金融機関で確認して判断してください。
A. 口座外への一部払出しはできません。2024年以降は年齢や理由を問わず非課税で払い出せますが、保有商品と金銭を全額払い出し、ジュニアNISA口座を廃止する扱いです。売却と口座外への払出しは別の手続きなので、保有先へ確認してください。
A. 年間投資枠は60万円、未成年期間の非課税保有限度額は600万円で、非課税保有期間は無期限です。対象は成人のつみたて投資枠で受け入れ可能な一定の公募投資信託・ETF等です。各社の受付開始日や対象商品は開始前に公式情報を確認してください。
A. 子ども名義で今すぐ個別株なども検討するなら課税の未成年口座、非課税での積立を優先し開始を待てるなら2027年制度が候補です。数年以内に使う教育費は値下がり時にも必要になるため、預金などと分けて考えてください。
A. 最も大きな違いは資産の名義です。親のNISA内の資産は親名義で、子どもの未成年口座は子ども名義で管理します。親名義の資産を後から子どもへ移すと贈与の検討が必要になるため、誰の資産として準備するかを先に決めてください。
A. 無条件ではありません。暦年課税の基礎控除110万円は、子ども1人がその年に複数の人から受けた贈与を合算して判定します。当初から複数年の給付を約束した場合などは扱いが変わる可能性もあるため、個別事情は税務署または税理士へ確認してください。
制度、税、口座条件は、検索上位記事ではなく公的機関と各社公式ページで確認しています。動的な商品・申込条件は変更されるため、実際の申込時に再確認してください。
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