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FXの信託保全とは?会社が倒産したら証拠金は戻るのか

国内FX会社が倒産しても、証拠金は法令上の信託保全により原則返還されます。仕組み・守られる範囲・制度の限界・確認手順まで解説します。

更新日:

※FX取引はレバレッジを利用するため、投資元本を超える損失が発生する可能性があります。信託保全は会社の倒産から資金を守る制度であり、取引による損失(相場リスク)を防ぐものではありません。

結論:国内FXの証拠金は「全額金銭信託」で守られる。ただし万能ではない

国内の登録FX会社が倒産しても、預けた証拠金は信託銀行等に金銭信託されているため、受益者代理人(弁護士等)を通じて原則返還されます。これは金融商品取引法第43条の3等に基づく法令上の義務であり、各社の任意サービスではありません。一方で、算定から追加信託までのタイムラグなど制度上の限界もあり、この記事では「守られる範囲」と「守られない範囲」の両方を正直に整理します。

倒産したら資金は戻る?原則戻る。信託銀行等に金銭信託された財産から受益者代理人を通じて返還
どこまで守られる?証拠金+実現損益+評価損益+スワップ損益(法令上の要求)
どうやって戻る?弁護士等の受益者代理人が全顧客分を一括請求→配分計算→返還(直接請求は不可)
弱点は?毎営業日算定・不足時2営業日以内の追加信託というタイムラグ。相場リスクは対象外
ヒナコ

ヒナコ

もしFX会社が倒産したら、預けているお金はどうなるの?銀行の預金みたいに「1000万円まで保護」なのか、それとも全部消えちゃうのか、正直よく分からなくて不安だわ。

トシ

トシ

国内の登録FX会社なら、証拠金は会社の資産と切り離して信託銀行等に金銭信託されている。金融商品取引法第43条の3と内閣府令に基づく義務で、会社が倒産しても信託財産から原則返還される。しかも預金のような1000万円の上限はない。

ヒナコ

ヒナコ

法律で決まっているなら安心ね。じゃあ含み益とかスワップポイントも、全部そのまま戻ってくるってこと?

トシ

トシ

評価損益やスワップ損益まで含めて信託する決まりだ。ただし算定は毎営業日で、不足があれば2営業日以内に追加信託という仕組みのため、タイミング次第でズレが生じ得る。制度の強さと限界の両方を、この記事で順に確認していく。

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信託保全の仕組み──法律で義務付けられた「全額金銭信託」

信託保全とは、FX会社が顧客から預かった証拠金を、自社の財産と分けて信託銀行等に金銭信託し、会社が倒産しても顧客に返還できるようにする仕組みです。国内の店頭FXでは、この方法での区分管理が法令で義務付けられています。

根拠となるのは、金融商品取引法第43条の3(デリバティブ取引等に係る保証金の区分管理を定めた条文)と、その委任を受けた金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第1項第1号です(現行法令・e-Gov法令検索で確認)。店頭FXの証拠金は「信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託」に方法が限定されており、預金や自社内での分別保管では認められません。

なお、ネット上の解説では根拠条文を「金商法第43条の2」とする記事が見られますが、第43条の2は株式や投資信託など有価証券側の分別管理を定める条文です。店頭FXの証拠金について読むべき条文は第43条の3であり、この違いは後述する「投資者保護基金の対象かどうか」にも直結します。

ここがポイント:信託した財産は法律上「FX会社のものではなくなる」。信託された金銭は信託銀行等で会社の固有財産と分離して管理されるため、会社が倒産しても債権者への返済に回されず、顧客への返還原資として確保されます。これが、単なる自主的な口座分けにすぎない「分別管理」との決定的な違いです。
信託保全の資金フローと倒産時の返還 金商法第43条の3+内閣府令第143条(金銭信託の義務) 顧客(あなた) 証拠金を預ける FX会社 経営・取引管理 信託銀行等 会社の財産と分離 入金 金銭信託 倒産・登録取消 破産申立て・廃業等 信託財産に影響しない 一括交付 受益者代理人 (弁護士等) 顧客へ返還 配分計算のうえ返還 顧客は信託銀行に直接請求できない。返還は受益者代理人経由
【図解のポイント】
顧客の証拠金はFX会社を経由して信託銀行等に金銭信託され、会社の固有財産と分離されます。会社が倒産しても信託財産は債権者への返済に回らず、弁護士等の受益者代理人が全顧客分を一括で受け取り、各顧客に配分・返還します。

証拠金そのものの仕組みからおさらいしたい方は証拠金とはのページを参照してください。

どこまで守られるか──証拠金・含み益・スワップまで全額が対象

保全されるのは入金した証拠金だけではありません。決済済みの損益、未決済ポジションの評価損益、スワップ損益まで加減算した「返還すべき額の全額」が信託対象です。これは法令上の要求であり、各社の任意の上乗せサービスではありません。

内閣府令第143条の2第2項は、信託すべき保証金の額に「決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含む」と定めています。含み益まで信託対象とするのは、法律そのものの要求です。スワップ損益も決済損益に含めて加減算されます(金融先物取引業協会の制度解説および各社公式の記載)。各社公式サイトでよく見る「預入証拠金±実現損益±評価損益±スワップ損益」という式は、この条文をそのまま表したものです。

証拠金50万円+含み益3万円+受取スワップ累計5000円
→ 保全対象の算定額は 53万5000円

逆に含み損2万円なら48万5000円と、損失分は控除されます。「入金額の50万円だけが守られる」のではなく、その時点で決済したら手元に戻るはずの額が基準になる、と理解すると正確です。スワップポイントの仕組みはスワップポイントとはを参照してください。

この「顧客ごとに返還すべき額(個別顧客区分管理金額)」は毎日算定する義務があります(府令第143条の3)。FX市場が動くのは平日のため、各社実務では毎営業日の基準時点で算定されています。かつての「週1回算定」は信託一本化前の旧制度の話であり、現行制度は日次算定です。ただし、算定して信託額が不足していた場合の追加信託は「不足日の翌日から起算して2営業日以内」とされており、ここにタイムラグが生じます。この限界は制度の限界の章で詳しく扱います。

古い解説記事には「信託保全には全額と一部の2種類がある」という記述が残っていますが、これは2010年2月に完全適用された信託一本化より前の話です。現在の登録業者は全額の金銭信託が義務であり、「一部信託保全の業者を避けて選ぶ」という比較軸は国内ではすでに存在しません。

分別管理・投資者保護基金・ペイオフとの違い──FXを守るのは信託保全だけ

FXの証拠金は、投資者保護基金(証券の1000万円補償)の対象外であり、預金保険(ペイオフ)の対象でもありません。FXの資金を守る制度は信託保全のみです。この3つの混同が、信託保全まわりで最も多い誤解です。

日本投資者保護基金の公式Q&Aは、外国為替証拠金取引(FX取引)や店頭デリバティブ取引を補償対象外の取引として明記しています。「証券会社に口座があるから1000万円まで補償される」という理解は、株式や投資信託など有価証券関連業務にのみ当てはまる話で、同じ会社のFX口座には適用されません。FX会社側もこの点を公式に明記しています(GMOクリック証券公式ほか)。

またFX口座の証拠金は銀行預金ではないため、預金保険制度(ペイオフ・元本1000万円とその利息までの保護)の対象にもなりません。「どの制度にも守られていない」のではなく、「基金・ペイオフの代わりに、上限のない全額金銭信託が義務付けられている」という対比で理解するのが正確です。

「分別管理」という言葉にも注意が必要です。広い意味では信託保全も分別管理(区分管理)の一種ですが、無登録の海外業者などが自称する「分別管理」は、単に社内で口座を分けているだけで法的拘束力がない場合があります。信託保全は財産の所有が法律上分離される点で、口座を分けるだけの管理とは強度が根本的に異なります。

制度FXの証拠金は対象?何を守る制度か
信託保全(全額金銭信託)対象(法令で義務)FX会社倒産時の証拠金等。金額上限なし
投資者保護基金対象外証券会社の株・投信等。上限1000万円
預金保険(ペイオフ)対象外銀行預金。元本1000万円と利息まで
自称「分別管理」のみ─(国内登録業者では不可)法的拘束力がなく倒産時の保証にならない

※以前の本ページには「FXは投資者保護基金の対象・補償1000万円まで」という説明がありましたが、これは誤りです。本記事はこの点を訂正のうえ書き直しています。

暗号資産取引所の資産保全の仕組みは暗号資産取引所の安全性で解説しています(分別管理・信託の考え方が隣接しています)。

倒産したら実際どうなるか──受益者代理人経由の返還フロー

FX会社が倒産すると、弁護士等の「受益者代理人」が全顧客の受益権を一括で行使し、信託銀行等から信託財産の交付を受けて、顧客ごとの返還額を計算して支払います。顧客が信託銀行に直接請求することはできません。

信託契約には受益者代理人の選任が法令上必須で、少なくとも1名は弁護士・公認会計士等の専門家でなければなりません(府令第143条の2)。会社が登録取消・破産手続開始の申立て・廃業等に至った場合は、この弁護士等の受益者代理人だけが権限を行使し、全顧客分をまとめて信託銀行等から受け取ります。

返還額は「信託財産(元本部分)の換価額 × その顧客の個別顧客区分管理金額の割合(上限は個別顧客区分管理金額)」で計算されます。信託財産が満額あれば各顧客の算定額どおり、万一不足していれば割合に応じた按分になる、という構造です。

破綻時に保有していたポジションは決済(清算)され、その決済損益や諸費用を反映した額が返還の基準になります(DMM.com証券公式FAQ等)。「含み益のまま持ち続けて有利なレートを待つ」ことはできず、決済された時点の損益で確定する点は覚えておきたい実務です。

返還までの期間については、受益者代理人による財産の受領、顧客ごとの配分計算、連絡・支払いという手順を踏むため、一定の期間を要します。具体的な日数・期間は事案ごとに異なり、一次情報で一般化できる目安は確認できていないため、本記事では期間を断定しません。返還を待つ間はその資金で取引も出金もできない「資金拘束」が起きる、という点だけは押さえておく価値があります。

破綻から返還までのタイムライン 1 2 3 4 5 破綻・ 登録取消 ポジションの 決済(清算) 受益者代理人が 権限行使 信託財産を受領 ・配分計算 顧客へ返還 ここから先は制度(受益者代理人)が手続きを引き継ぐ ※図中に期間の数値は入れていません(事案により異なるため)
【各ステップの補足】
1. 破産手続開始の申立てや廃業等が引き金になる/2. 破綻処理の中で未決済ポジションが決済され、損益が確定する/3. 以後は弁護士等の受益者代理人のみが行使できる(顧客の直接請求は不可)/4. 信託財産(元本部分)の換価額×各顧客の割合で返還額を計算(上限は個別顧客区分管理金額)/5. 返還まで一定の期間を要し、その間は資金拘束が生じる。
破綻後は顧客個人ではなく受益者代理人(弁護士等)が返還手続きを担います。期間は事案により異なり、返還までは資金を動かせない点も含めて理解しておきましょう。

破綻史と義務化の経緯──「昔は戻らなかった」から生まれた制度

現在の全額金銭信託は、最初から当たり前だったわけではありません。金融先物取引業協会の公式解説によれば、2007年夏以降、FX取扱業者の破綻が複数発生し、資金流用やカバー取引・自己売買の損失によって、顧客に証拠金が返還できない事例がありました。さらに2008年の金融危機では、カバー先の破綻リスクも顕在化しました。

この教訓から、2009年の内閣府令改正で区分管理の方法が金銭信託に一本化され、経過措置を経て2010年2月から全業者に適用されました。つまり現行制度は「業者に資金を触らせない形でしか区分管理を認めない」という、実際の返還不能事例への直接の回答として設計されています。

時期出来事
2007年夏以降FX業者の破綻が複数発生。証拠金が返還されない事例(区分管理が不十分)
2008年金融危機でカバー先破綻リスクが顕在化
2009年内閣府令改正。区分管理を金銭信託に一本化(全額信託保全の義務化)
2010年2月経過措置を経て全業者に完全適用。現行制度へ

制度の歴史を知ると、「なぜ信託一本なのか」「なぜ含み益まで対象なのか」がすべて過去の失敗の裏返しだと分かります。公式サイトの「当社は全額信託保全です」という一行の背景には、この経緯があります。

制度の限界と自衛策──正直に言えば「万能ではない」

信託保全は強力な制度ですが、①算定と追加信託のタイムラグ、②相場リスクは対象外、③返還までの資金拘束、という限界があります。だからこそ「1社に全資金を集中させない」ことが現実的な自衛策になります。

限界①:最大2営業日のタイムラグ。返還すべき額の算定は毎営業日ですが、信託額に不足があった場合の追加信託は不足日の翌日から起算して2営業日以内です。相場急変や入金の急増で必要額が急に膨らんだ直後に破綻が重なると、信託額が一時的に必要額へ届いていない可能性が理論上あります。この点はFX会社自身も「破綻時点の資産全額の返還が保証されるとは限らない」と公式に明記しています(GMOクリック証券公式の記載で確認)。制度を信頼しつつ、この限界も知っておくのが正確な理解です。

限界②:相場リスクは守らない。信託保全が備えるのは「会社の倒産」というリスクであり、取引で発生した損失は当然に対象外です。信託保全は業者リスクへの備えであって、レバレッジの管理や低リスク運用の工夫とは、守備範囲がまったく別です。

限界③:返還までの資金拘束。破綻から返還までは受益者代理人による手続き期間があり、その間は資金を引き出せず取引にも使えません。生活資金や近く使う予定の資金をFX口座に置かない、という基本はここでも効いてきます。

補足:信託先銀行が破綻したら? 信託財産は信託法により信託銀行の固有財産からも分離されています(倒産隔離)。信託先銀行が破綻した場合でも、信託財産自体は保全される仕組みです(DMM.com証券公式の解説で確認)。「FX会社と信託銀行が同時に危なくなったら」という二重の心配まではしなくてよい構造になっています。

自衛策:複数口座への分散。以上の限界はいずれも「1社への集中度が高いほど影響が大きい」性質のものです。取引資金がまとまった額になってきたら、全額信託保全の国内業者の中で口座を2〜3社に分けておくと、タイムラグ・資金拘束いずれの影響も口座単位に限定できます。口座の使い分け方はFX口座ランキングの比較も参考になります。

自分の口座の信託保全を確認する手順──5分でできるチェックリスト

確認すべきは「金融庁登録の有無」「信託先銀行名」「信託スキームの開示」の3点です。いずれも口座開設前に公式サイトと契約締結前交付書面で確認できます。

  1. 金融庁登録番号を確認する:公式サイト最下部等の「関東財務局長(金商)第◯◯号」等の表記を見る。無登録業者はこの時点で対象外。金融庁の登録業者検索でも照合できます
  2. 信託先の銀行名を確認する:公式サイトの「分別管理」「信託保全」ページに信託先金融機関名が記載されています。社名が具体的に書かれているかを見る
  3. 保全スキームの説明を確認する:「全額信託」「受益者代理人」「毎営業日算定」といった説明があるか。国内登録業者なら法令上当然の内容ですが、明示的に開示している会社は情報開示の姿勢も評価できます
  4. 契約締結前交付書面の区分管理欄を読む:口座開設時に交付される書面に、区分管理の方法・信託先・受益者代理人に関する記載があります。「サイトで見た内容」の法的な裏付けはこちら
  5. 開示の更新日を確認する:信託先や体制は変更されることがあります。開示ページの日付が古すぎないかも見ておくと安心です
FX会社信託先(例)
GMOクリック証券(FXネオ)三井住友銀行/三井住友信託銀行/日証金信託銀行
DMM.com証券(DMM FX)日証金信託銀行/SMBC信託銀行/SBIクリアリング信託
外為どっとコム三井住友銀行/みずほ信託銀行/あおぞら銀行/SBIクリアリング信託

※2026年7月時点・各社公式サイトによる。信託先は変更されることがあるため、口座開設前に必ず各社の最新の開示をご確認ください。

※どの国内登録業者でも全額信託保全は共通ですが、取引条件やコストは各社で異なります。FX取引には元本を超える損失リスクがあります。

全額信託保全の国内FX口座ランキングを見る

海外業者には日本の信託義務が及ばない

日本の信託保全義務は、金融商品取引法に基づき登録を受けた業者に課される制度です。無登録の海外所在業者には、この区分管理義務も金融庁の監督も及びません。金融庁は無登録の海外業者による勧誘について公式に注意喚起し、警告書を発出した業者名も公表しています。海外業者が自称する「分別管理」「保全」は、日本の法制度上の保証ではない点に注意が必要です。

「海外業者に信託保全は一切ない」と一律に断定はしませんが、少なくとも日本の法令と当局の監督という後ろ盾がないことは制度上の事実です。詳しくは以下の各記事で扱っています。

よくある質問(FAQ)

Q. FXの信託保全とは何ですか?

FX会社が顧客から預かった証拠金を、自社の財産と分けて信託銀行等に金銭信託し、会社が倒産しても顧客に返還できるようにする仕組みです。国内の店頭FXでは、金融商品取引法第43条の3および金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第1項第1号に基づき、この方法での区分管理が義務付けられています。

Q. FX会社が倒産したら、含み益やスワップポイントも戻りますか?

はい、対象になります。信託すべき額は「預入証拠金±実現損益±評価損益±スワップ損益」で毎営業日算定することが法令で求められており、含み益やスワップ損益も含めた全額が信託保全の対象です。ただし破綻時には未決済ポジションが決済(清算)されるため、実際の返還額はその決済時点の損益で確定します。

Q. 倒産したら資金はいつ、どうやって戻りますか?

弁護士等の「受益者代理人」が全顧客分の信託財産を信託銀行等から一括で受け取り、顧客ごとに配分計算をして返還します。顧客が信託銀行に直接請求することはできません。返還までの期間は事案により異なり、手続きに一定の期間を要するため、その間は資金を引き出せない点に注意が必要です。

Q. FXの証拠金は投資者保護基金やペイオフの対象ですか?

どちらも対象外です。日本投資者保護基金の補償(上限1000万円)は株式・投資信託など有価証券関連業務が対象で、店頭FXの証拠金は公式Q&Aで補償対象外と明記されています。銀行預金ではないため預金保険(ペイオフ)の対象でもありません。FXの資金を守る制度は、上限のない全額金銭信託による信託保全です。

Q. 信託先の銀行が破綻したらどうなりますか?

信託財産は信託法により信託銀行自身の固有財産からも分離して管理されているため、信託先銀行が破綻した場合でも信託財産は保全される仕組みです(倒産隔離)。FX会社の倒産と信託銀行の倒産のどちらに対しても、顧客の信託財産が債権者への返済に回されない構造になっています。

Q. 海外FX業者にも信託保全はありますか?

日本の法令に基づく信託保全義務は、無登録の海外所在業者には適用されず、金融庁の監督も及びません。海外業者が自社サイトで「分別管理」や「保全」を掲げていても、それは日本の法制度上の保証ではありません。金融庁は無登録の海外業者について、出金拒否等のトラブルへの注意喚起と警告業者名の公表を行っています。

まとめ:信託保全は「知って任せる」制度。仕組みと限界の両方を押さえておく

まとめ:仕組みと限界の両方を押さえておく

国内の登録FX会社が倒産しても、証拠金・実現損益・評価損益・スワップ損益は全額金銭信託の対象として、受益者代理人を通じて原則返還されます。これは2007〜2008年の破綻事例の教訓から2009年の府令改正で義務化された、法令上の仕組みです。

一方で、毎営業日算定・不足時2営業日以内の追加信託というタイムラグ、返還までの資金拘束、そして相場リスクが対象外であることは、制度の正直な限界です。金融庁登録・信託先銀行・開示内容を口座開設前に確認し、資金が大きくなったら複数口座に分散する──この基本を押さえておけば、業者リスクへの備えとしては十分に手厚い制度だといえます。

焦って動く必要はありません。まずは自分の口座(またはこれから開く口座)の開示ページを、今日の知識で読み直してみてください。

※FX取引には元本を超える損失リスクがあります。

全額信託保全の国内FX口座ランキングを見る

【公的機関・一次情報】

FX取引はレバレッジを利用するため、投資元本を超える損失が発生する可能性があります。制度の詳細は各公的機関の一次情報をご確認ください。

e-Gov法令検索(金融商品取引法) → e-Gov法令検索(金融商品取引業等に関する内閣府令) → 金融先物取引業協会「区分管理方法の信託一本化」 → 日本投資者保護基金 Q&A → 金融庁「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」 →

監修・データ出典

  • 監修:トシ(元・金融コンサルタント)
  • データ出典:e-Gov法令検索(金融商品取引法・金融商品取引業等に関する内閣府令)・金融先物取引業協会・日本投資者保護基金・金融庁・各FX会社の公式開示(確認日:2026年7月19日)
  • 方針:制度・法令は官公庁等の一次情報で照合しています。信託先銀行など各社の開示内容は変更されることがあるため、口座開設前に最新の公式情報をご確認ください

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