預金を守るための基礎知識

ペイオフとは?1000万円の保護範囲と決済用預金・分散の選び方

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編集:金融ナンバーワンサイト

銀行などが破綻した場合、利息の付く普通預金や定期預金は、預金者1人・1金融機関ごとに合算し、元本1,000万円までと、その元本に対応する破綻日までの利息が保護されます。

3条件を満たす決済用預金は全額保護。一方、外貨預金は預金保険の対象外です。まず預金の種類を分け、同じ銀行の残高を足すと、自分の保護範囲が見えてきます。

退職金や住宅の購入資金などが入り、1つの銀行の残高が1,000万円を超えることがあります。別の銀行へ分けるか、決済用預金を使うか。利息を受け取りたいか、口座を増やせるか、いつ支払うお金かで選び方は変わります。

ペイオフの保護範囲は、預金の種類で3つに分かれる

「ペイオフ」は、銀行などの破綻時に預金保険機構が保険金を直接支払う方式を指すほか、預金を一定額まで保護する仕組みという意味でも使われます。この記事では、預けたお金がどこまで保護されるかを中心に説明します。

預金保険制度の対象金融機関に預けている場合
区分代表例保護の範囲
一般預金等利息の付く円普通預金、円定期預金など1人・1金融機関で合算した元本1,000万円まで+対応する利息
決済用預金当座預金、決済用の無利息普通預金など下記3条件を満たす預金は全額
対象外外貨預金、譲渡性預金など預金保険による保護なし

決済用預金の条件は、①利息が付かない、②預金者がいつでも払い戻しを請求できる、③振込や口座振替などの決済に使えることです。単に金利が0%というだけでは決まりません。商品説明書の「預金保険」の欄で確認します。

投資信託、債券、保険などは、銀行で買っても預金ではありません。また、仕組預金は商品ごとに保護対象や利息の扱いを確認する必要があります。一般的な預金の使い分けは普通預金・定期預金などの種類と違いで確認できます。

1,000万円を超える部分はどうなる?

一般預金等の元本が1,200万円なら、保護される元本は1,000万円です。残る200万円など保護範囲を超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われ、一部が戻らない可能性があります。超えた分がその場ですべて失われる、という意味ではありません。

元本1,000万円と利息は別に考える

一般預金等の元本がちょうど1,000万円なら、その元本に対応する破綻日までの利息も保護範囲に含まれます。「利息を足すと1,000万円を超えるから、利息は保護されない」という計算にはなりません。保護されるのは、元本が上限を超えた場合も含め、保護対象となる元本に対応する利息です。

制度の範囲と超過分の扱い:金融庁「預金保険制度」。用語の意味:日本銀行「ペイオフとは何ですか?」。

名寄せは「同じ銀行の自分の預金」をまとめること

保護額を決めるため、同じ預金者の口座をまとめる作業を「名寄せ」といいます。同じ銀行なら、支店や口座番号、普通・定期という種類を変えても、一般預金等の1,000万円枠は共通です。

分けたつもりになりやすい4つのケース
口座の持ち方保護枠の考え方
A銀行の本店と別支店同じ銀行として合算。銀行内の目的別口座なども、別の金融機関の枠にはなりません。
同じグループの別銀行別の金融機関であれば、それぞれに枠があります。サービス名・アプリ名ではなく、預入先の銀行名を確認します。
本人用と個人事業用同じ個人の預金なら、屋号付きの事業用口座も個人用と合算します。
夫婦・親子の口座それぞれが預金者なら別々に保護されます。家族の名前を借りただけの預金は対象外です。

サービス名が違っても、預入先が同じ銀行なら合算します。例えばUI銀行の公式FAQでは、UI銀行とCQ BANKの預金は合算し、同じグループでもきらぼし銀行とUI銀行は別々の保護枠と案内しています。通帳・契約書・商品説明書の銀行名を見て、その銀行の「預金保険」の説明と照合してください。

保護枠を増やす目的で家族名義へ動かす方法は、ここでは勧めていません。誰の預金か判断がつかない場合は、口座を持つ金融機関へ確認してください。

2つの銀行が合併した場合
合併等の後1年間に限り、保護限度額に特例があります。例えば2金融機関の合併なら元本2,000万円までと対応する利息です。期限後の残高が通常の枠に収まるか、銀行の案内で確認しておきます。

名寄せと家族・個人事業の扱い:預金保険機構「名寄せ」。合併時の特例:金融庁の預金に関する相談・解説。

1,200万円を預ける例で、保護範囲を比べる

ここからは、本人の円預金1,200万円をどう持つかという例です。A・B銀行は別々の対象金融機関とし、合併の特例や借入金との相殺などは考えません。表は元本だけの試算で、一般預金等には保護元本に対応する利息が別途含まれます。

横に長い表は左右にスクロールできます。

同じ1,200万円でも、別支店と別銀行では結果が違う
預け方保護される元本保護枠を超える元本
A銀行で普通800万円+定期400万円A銀行で1,000万円200万円
A銀行の支店を分けて800万円+400万円A銀行で1,000万円200万円。支店を分けても同じ
A銀行1,000万円+B銀行200万円合計1,200万円
(B銀行にほかの一般預金等がない場合)
0円
A銀行の普通800万円だけを決済用に切替済み+定期400万円合計1,200万円
(決済用800万円+一般預金等400万円)
0円。決済用800万円は無利息、定期400万円は契約どおり
A銀行の決済用預金に1,200万円1,200万円全額
(3条件を満たす預金への切替が完了している場合)
0円。ただし利息は付かない

決済用預金は、同じ銀行の一般預金等1,000万円枠と分けて数えます。普通預金だけを決済用に切り替えた場合も、定期預金や別の利息付き普通預金は一般預金等として合算します。例えば同じ総額1,200万円でも、一般預金等1,100万円+決済用100万円なら、保護される元本は1,100万円、一般枠を超える元本は100万円です。決済用口座を1つ持てば同行のすべての預金が全額保護になる、という扱いではありません。

移す先にも預金がある場合は、足し直す
B銀行にすでに一般預金等が900万円あり、さらに200万円を移すと、B銀行は1,100万円になります。A銀行が1,000万円に収まっても、今度はB銀行で100万円が枠を超えます。B銀行への移動を100万円までにし、残る100万円はほかの対象金融機関の空き枠などで考え直す必要があります。

計算は銀行ごとに行います。一般預金等の元本を足し、1,000万円を超えた金額を確認するだけです。決済用預金と対象外の商品は、この合計とは分けて書き出します。

別銀行への分散と決済用預金、どちらを選ぶ?

どちらにも使いどころがあります。預金の保護に加え、利息、日々の管理、支払いの準備を並べて考えると決めやすくなります。

利息を受け取りながら分けたい

別の金融機関への分散が選択肢です。各銀行の一般預金等を1,000万円以内に収めます。

口座ごとの残高と認証情報の管理が増えます。振込手数料や送金限度額も確認してから動かします。

大きな残高を1つの銀行に置きたい

決済用預金が選択肢です。残高が大きい場合も、3条件を満たせば全額保護の対象です。

利息は付きません。取扱いの有無、既存口座から変更できるか、変更の適用時点を金融機関に確認します。

例えば近く住宅代金を振り込むなら、保護範囲だけでなく、振込日・送金限度額・手続きに要する日数も確認します。決済用預金への変更が、口座全体か一部かを自己判断しないことも大切です。

商品説明書では「切り替わる口座」と「戻せる条件」を確認する

自分の銀行の決済用預金の商品説明書で、申込対象の口座・適用時点・無利息になる範囲・有利息口座へ戻せるかを読みます。例えば三井住友銀行「決済用普通預金口座」は「商品内容」の申込方法と注記で、既存の普通預金からの切替と、有利息の普通預金には原則戻せない条件を案内しています。これは同銀行の条件です。別の銀行にも同じ条件が当てはまるとは限りません。

申込後は、対象口座の切替完了と適用日を銀行の完了案内や口座情報で確かめます。表示から判断できなければ銀行に確認し、定期預金など切り替えていない一般預金等を、もう一度合計してください。上の800万円だけ切替の例では、残る一般預金等は400万円です。

全額保護と、必要な日にすぐ使えることは別です。破綻処理中の取扱いはその都度公表されます。日々の生活費を使う経路まで1行に集中させない備えは、生活防衛資金の置き方で整理しています。

預金を分ける前に確認する4つのこと

  1. 銀行名と預金の種類を書き出す

    通帳や商品説明書を見て、預入先の金融機関名と「一般預金等・決済用預金・対象外」を確認します。同じ銀行の別支店や目的別口座も一覧に含めます。

  2. 銀行ごとに残高を合計する

    一般預金等を足し、1,000万円まであといくらあるか、またはいくら超えているかを調べます。退職金や給与など、近く入る予定のお金も別に書いておくと再調整を減らせます。

  3. 移動先の残高と手続きを確かめる

    移動先でも一般預金等を合算します。定期預金は中途解約条件、振込は手数料・限度額・実行日、決済用への変更は対象口座と適用日を確認します。

  4. 実行後に、残高と引き落としを見直す

    移動が済んだら両銀行の残高を確認します。カード代金や家賃などの引き落とし口座に必要額が残っているかも点検します。予定していた入金が実行されたときや銀行の合併があったときは、預金の区分ごとにもう一度合計します。

日常の支払い用と貯蓄用をどう分けるかは複数の銀行口座の使い分けへ。預け先の商品や手数料を比べる段階では、ネット銀行の比較で確認できます。

ネット銀行・外国銀行・JAの扱い

制度の対象となるネット銀行も、一般の銀行と同じ保護枠です。店舗の有無で上限が変わるわけではありません。ただし、日本の銀行の海外支店や外国銀行の在日支店の預金は、日本の預金保険制度の対象外です。JAなどの貯金には別の貯金保険制度があります。

加入の手続きは預金者が行うものではなく、対象となる預金を預けると制度が適用されます。個別商品に迷ったら、その金融機関の「預金保険」の説明を確認してください。

銀行が破綻したら、いつ・どう預金が戻る?

破綻処理には、救済金融機関へ預金等を引き継ぐために資金を援助する方式と、預金保険機構が預金者へ保険金を直接支払う方式があります。保護の範囲と、実際に払い戻しを受ける経路を分けて確認します。

営業や払い戻しを続けるための対応は取られますが、すべての口座について「翌営業日には全額を引き出せる」とは言い切れません。取扱いが制限される場合もあるため、次の順で公式案内を確認します。

  1. 破綻した金融機関・預金保険機構の公表を確認する。営業、ATM、振込、口座振替の取扱いを調べます。
  2. 自分の口座情報を確認する。通帳・証書・口座番号や登録住所などを手元で整理し、必要な書類は公表された案内に従います。
  3. 保険金の支払いがある場合は、指定の手続きを確認する。加入手続きが不要でも、破綻後の請求まで不要とは限りません。受付方法・期限は当該金融機関の案内で確かめます。

借入金との相殺、担保になっている預金、相続手続き中の口座などは個別の事情が関わります。自己判断で返済や必要な手続きを止めず、当該金融機関に確認してください。

不正利用の補償とは別の制度です
ペイオフは金融機関が破綻したときの話です。カード盗難や不正な引き出しが起きている場合は、まず取引銀行の公式窓口へ利用停止を連絡し、その銀行の補償手続きと必要書類を確認してください。

最後に確認するのは、銀行ごとの残高と商品の区分

一般預金等は、同じ銀行にある自分の分を合算します。1,000万円を超えるなら、移動先の残高を含めた分散か、決済用預金の利用を検討します。外貨預金などの対象外商品は、円預金の保護枠に混ぜないようにしましょう。

公式資料とこの記事の作り方

制度説明はページ上部の最終更新日時点の公式資料と照合しています。計算例は制度の条件を理解するための仮定で、特定の銀行や商品を推奨するものではありません。

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