国内銀行の外貨預金
居住者個人が国内で受け取る利息部分は、原則として源泉分離課税です。一方、円に戻すなどして生じる為替差益は原則として雑所得に該当します。利息の税金だけで為替差益の扱いは決まりません。
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国内で支払われる個人の預金利息には、原則20.315%の税金がかかります。銀行が利息から差し引くので、通常は自分で納める手続きはありません。この利息は確定申告に含めることもできません。
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対象は、日本の居住者である個人が国内で受け取る通常の預金利息です。マル優などの非課税扱い、法人、非居住者には、そのまま当てはめません。
手取りの大まかな目安は「税引前の利息×79.685%」です。ただし、円未満の端数を処理するため、通帳の入金額とはずれることがあります。国税等15.315%と地方税5%を別々に計算すると、その違いを確認できます。
| 税引前の利息 | 国税等 | 地方税 | 受取額 |
|---|---|---|---|
| 6円 | 0円 | 0円 | 6円 |
| 7円 | 1円 | 0円 | 6円 |
| 20円 | 3円 | 1円 | 16円 |
| 123円 | 18円 | 6円 | 99円 |
| 5,000円 | 765円 | 250円 | 3,985円 |
| 10,000円 | 1,531円 | 500円 | 7,969円 |
| 20,000円 | 3,063円 | 1,000円 | 15,937円 |
表・ツールは当サイトの計算です。端数処理は、SBI新生銀行の普通預金の明細・計算仕様を確認しています。すべての商品の利息計算や表示を再現するものではありません。
合計税率を掛けてから一度だけ切り捨てる方法では、結果が違うことがあります。例えば利息99円では、国税等15円+地方税4円で税金は19円ですが、99円×20.315%を一度だけ切り捨てると20円です。通帳と照合するときは、国税等と地方税の計算を分けてください。
元本200万円を年1%・単利で1年間預けると仮定した税引前利息は20,000円です。このように元本・金利・日数から利息を求めたい場合は、銀行預金の金利・利息の計算方法を確認できます。実際の商品では利払日や日数なども影響します。
利息と一緒に表示される「国税」「地方税」は、利息から引かれた税金の内訳です。預金残高全体に別の税金が請求された、という意味ではありません。銀行によって、税引前利息と税額を分ける表示も、税引後の入金額だけを示す表示もあります。
| 支払い方の仮定 | 税金の合計 | 受取額の合計 |
|---|---|---|
| 10,000円を1回 | 1,531円+500円=2,031円 | 7,969円 |
| 5,000円を2回 | (765円+250円)×2=2,030円 | 3,985円×2=7,970円 |
この表は同じ税引前利息を仮定した計算例です。預金を分ければ同じ利息が付くという意味ではありません。年間合計から計算した額と明細が少し違っても、すぐに銀行の計算誤りとは判断できません。
受取額だけでは、税引前利息が決まらない場合があります。手取り早見表では、税引前6円でも7円でも受取額は6円です。「入金額÷79.685%」だけで逆算せず、税額の表示があれば「入金額+国税等+地方税」で照合してください。
国内で支払われる通常の預金利息は、受け取るときの源泉徴収で納税が終わる「源泉分離課税」です。国税庁も確定申告はできないと説明しています。「申告しなくてもよいが、した方が得かもしれない」という選択制ではありません。
この国内預金利息には「年間20万円までは非課税」という線引きはありません。20万円を超えても源泉分離課税の扱いは変わりません。給与所得者の一定の申告不要制度と、預金利息の課税は分けて考えます。
ごく少額の利息で税額が0円になるのは、上の早見表のような端数処理による場合があります。少額だから非課税制度の対象になるわけではありません。
給与・年金・事業所得について確定申告する場合でも、源泉分離課税で完結した通常の国内預金利息は含めません。所得が少ないことを理由に、申告でこの利息の税金を取り戻す仕組みでもありません。
個人事業主の個人名義の普通預金利息も、法人名義の預金とは区別します。帳簿の処理に迷ったときは、銀行明細と口座名義をそろえて税理士へ確認してください。事業用口座の明細・会計連携は個人事業主向けの銀行口座比較で扱っています。
銀行の種類ではなく、利息の種類と受け取る人の条件で扱いが決まります。居住者個人の通常の国内預金利息なら、ネット銀行と店舗のある銀行で基本税率は同じです。
| 税の区分 | 2026年 | 2027年から |
|---|---|---|
| 所得税 | 15% | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 0.165% |
| 防衛特別所得税 | なし | 0.15% |
| 地方税(利子割) | 5% | 5% |
| 合計 | 20.315% | 20.315% |
2027年1月1日以後に生じる所得から防衛特別所得税が始まりますが、同時に復興特別所得税の率が下がるため、2027年も合計税率は変わりません。国税庁の令和8年度改正のあらまし(8ページ)で確認できます。
防衛特別所得税の「1%」と復興特別所得税の「1.1%」は、利息そのものではなく所得税額に対する率です。利息に対しては15%×1%=0.15%、15%×1.1%=0.165%となり、国税等の合計は15.315%です。計算機も国税等をまとめて計算しています。
通常の預金すべてに使える非課税枠はありません。資格・商品・目的を満たして所定の手続きをした場合に使える制度があります。預ける前に、金融機関へ対象と必要書類を確認してください。
| 制度 | 限度と対象 | 確認すること |
|---|---|---|
| 障害者等のマル優 | 一定の障害者等の対象預貯金など。元本合計350万円まで | 国内に住所があること、対象資格、申告書・確認書類。高齢という理由だけでは対象になりません。国税庁の対象者・手続き |
| 特別マル優 | 一定の障害者等の国債・地方債。額面合計350万円まで、マル優とは別枠 | 預金の非課税枠を700万円に増やす制度ではありません |
| 財形住宅・財形年金 | 一定の勤労者。両制度合計で元本550万円まで | 契約時の年齢、積立期間、払出し目的など。保険等の財形年金は払込保険料等385万円の限度があり、住宅と合計550万円以内。住宅・年金の要件 |
| 納税準備預金など | 納税資金を預ける専用預金など | 通常の普通預金とは別の商品です。取扱いの有無と目的外払出し時の課税を銀行へ確認します |
NISA口座を持っていても、普通預金や定期預金の利息は非課税になりません。NISAの対象は一定の株式・投資信託などで、通常の銀行預金は対象外です。商品選びを考えるときは、預金と投資の違いも確認できます。
「外貨だから申告」「銀行で税金が引かれたからすべて終了」とは判断できません。誰が、どこで支払われる、どの利益を受け取ったかを分けます。
居住者個人が国内で受け取る利息部分は、原則として源泉分離課税です。一方、円に戻すなどして生じる為替差益は原則として雑所得に該当します。利息の税金だけで為替差益の扱いは決まりません。
国内で源泉徴収されない海外の預金利息は、総合課税の対象です。申告の要否は他の所得や居住者区分なども含めて確認します。外国で税金が引かれている場合は外国税額控除も確認事項です。
個人の「20.315%で納税が完結」とは異なります。源泉徴収された所得税等の法人税からの控除など、法人としての申告処理が必要です。個人事業主の個人名義口座と混同しないようにします。
非居住者は国内の居住者とは課税範囲などが異なります。非永住者は居住者の一部で、国外所得では送金などが関係します。このページの国内預金の結論だけで、海外を含む申告全体を決めないでください。
国債などの利子と預金利息も、申告の扱いが異なります。名称に「利息」「利子」が付いているだけで同じ制度とは判断せず、商品の種類から確認します。
国内の通常の預金利息なら、まず銀行が示す税引前利息・国税等・地方税・受取額を見比べます。税率が20.315%でも、端数処理や利払いの回数によって単純計算と差が出ます。源泉分離課税の利息は、確定申告へ加える必要はありません。
税額表示の意味や利息の計算期間は銀行へ、国外の利息や居住者区分など申告判断は税務署の相談窓口・税理士へ確認できます。相談時は、口座名義、支払元、利払日、税引前・税額・入金額の分かる明細を用意すると話が進めやすくなります。
預け先を比べたいときは普通預金の金利比較へ。利息の税金と、銀行が破綻した場合の預金保険・ペイオフの保護範囲は別々に確認してください。
各節のリンクに加え、次の公的資料で条件を確認できます。税率表・計算例は一般的な制度を説明するもので、個別の申告内容を判定するものではありません。