1国内で支払われたか
日本の銀行が国内で支払う普通預金・定期預金などの利息かを確認する。国外の銀行から支払われる利息は別に判断する。
結論:日本の銀行が国内で居住者個人に支払う普通預金・定期預金などの利息には、原則20.315%の税金がかかる。銀行が利息の支払時に源泉徴収するため、税引後の金額が口座へ入る。通常の国内預金利息は源泉分離課税で納税が完結し、確定申告に含めることはできない。
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税率だけを見る前に、支払元、名義、受け取った利益の種類を分ける。次の3つがすべて当てはまる場合が、本ページの中心となる国内預金利息だ。
日本の銀行が国内で支払う普通預金・定期預金などの利息かを確認する。国外の銀行から支払われる利息は別に判断する。
本ページは国内に住所のある個人を中心にする。法人、非居住者、非永住者は申告・源泉徴収の扱いが異なり得る。
外貨預金の「利息」と、円転・決済などで生じる「為替差益」は同じ所得ではない。株式・債券の配当や利子とも区別する。
| 受け取り方 | 基本的な扱い | 次に確認すること |
|---|---|---|
| 国内銀行の円預金利息 居住者個人 | 20.315%を源泉徴収。源泉分離課税で完結 | 銀行明細の税引前利息、国税等、地方税、受取額 |
| 国内銀行の外貨預金 | 利息部分と為替差損益を分ける | 外貨預金の商品性・為替リスク |
| 国外で支払われる預金利息 | 国内源泉徴収がなければ申告が必要となる場合がある | 居住者区分、外国税、外国税額控除を税務署・税理士へ確認 |
| 法人名義の預金利息 | 個人の20.315%完結とは異なる | 法人税申告と所得税額控除の会計処理 |
2026年中に国内で支払われる通常の預金利息は、国税等15.315%と地方税5%に分かれる。ネット銀行、都市銀行、地方銀行だから税率が変わる仕組みではない。
利息に対する所得税の本体。
2026年は所得税15%の2.1%に相当。
個人の預貯金利子にかかる利子割。
2027年1月1日以後も合計20.315%:防衛特別所得税1%が始まり、復興特別所得税率は2.1%から1.1%へ下がる。所得税率15%の預金利息では、国税側が「所得税15%+防衛特別所得税0.15%+復興特別所得税0.165%=15.315%」となるため、地方税5%を合わせた源泉徴収の合計率は変わらない。
利息の付き方、利払日、単利・複利、金利比較は銀行預金の金利の仕組みで確認する。本ページは、利息額が決まった後の税金に範囲を絞る。
利息の税引前金額を入力すると、20.315%の内訳と受取額の目安を計算できる。初期値は、税額に1円未満の端数が出ない20,000円としている。
元本と金利からの単純例:元本200万円、年1.00%、単利で1年間と仮定すると、税引前利息は20,000円。国税等3,063円と地方税1,000円を差し引き、税引後は15,937円となる。実際の商品では預入日数や利払回数が異なるため、表示金利へ単純に1年を掛けた額と一致しない場合がある。
利払日付近の明細に「利息」「国税」「地方税」などが並ぶ場合、国税等と地方税は口座残高へ別の税金が追加請求されたものではなく、税引前利息から源泉徴収された内訳だ。
表示の照合方法:同じ利払日の「実際の入金額+国税等+地方税」を合計すると、税引前利息を確認しやすい。アプリによっては税引後利息だけを表示する場合もあるため、名称だけでなく同日の明細全体を見る。
通常の国内預金利息は、銀行の源泉徴収だけで課税関係が終わる。給与や事業の所得が少ない場合でも、この利息を確定申告へ入れて還付を受ける仕組みではない。「副所得が20万円以下」という別の申告判断も、国内預金利息の非課税ラインではない。
国内で源泉徴収されない預金利息は、日本の居住者なら申告が必要となる場合がある。現地で税金が引かれていれば外国税額控除も論点になる。居住者区分、送金、外国税、控除限度額を個別に確認する。
国内銀行の外貨預金でも、利息部分と円転などで実現した為替差益は別に扱う。為替差益は原則として雑所得となり得るため、国税庁の注意事項を確認する。商品性と為替リスクは外貨預金ガイドで扱う。
法人に支払われる預金利息は、個人の「20.315%で完結」をそのまま当てはめない。源泉徴収された国税等を法人税申告で控除する会計処理などがあるため、税理士へ確認する。
居住地、滞在期間、所得の源泉地、送金状況で結論が変わり得る。本ページの居住者個人向け結論だけで判断せず、国税庁の案内と専門家の確認を使う。
申告前に専門家へ確認する範囲:国外口座、外国税額控除、非居住者・非永住者、複数通貨の交換・決済、法人、相続・共有名義は個別事情で扱いが変わる。所轄税務署または税理士へ、取引明細と契約内容を示して確認する。
通常の預金に一律の非課税枠はない。一方、法律上の対象者や目的を満たし、金融機関で所定の手続をした場合に使える制度がある。口座を持っているだけで自動適用される制度ではない。
| 制度 | 主な対象・限度 | 確認点 |
|---|---|---|
| 障害者等のマル優 | 一定の障害者等。対象預貯金等の元本合計350万円まで | 対象資格、非課税貯蓄申告書、確認書類、金融機関での手続 |
| 特別マル優 | 一定の障害者等。国債・地方債の額面合計350万円まで | 通常の預金ではなく対象公債。マル優とは別枠 |
| 財形住宅・財形年金 | 一定の勤労者。両制度合計で元本550万円まで | 契約、積立期間、目的外払出しなどの要件 |
| 納税準備預金など | 納税資金を預ける専用預金など | 対象商品と目的外払出し時の扱いを金融機関で確認 |
NISAとの違い:NISAは上場株式や一定の投資信託などを対象とする非課税制度で、通常の普通預金・定期預金は対象商品ではない。預金利息の非課税を検討する場合は、上表の資格と手続を確認する。
税率とは別に預金保険を確認:利息の付く普通預金・定期預金等は、原則として1預金者・1金融機関ごとに元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護される。決済用預金や外貨預金を含む詳しい範囲は預金保険制度・ペイオフの専門ガイドで確認する。
国内銀行が居住者個人へ支払う通常の預金利息は、国税等15.315%と地方税5%の合計20.315%が源泉徴収され、通常は確定申告に含めない。表示金利を比較するときは、税引後の単純な目安を税引前の79.685%として見つつ、実額は各商品の利息計算書で確認する。
国外で支払われる利息、外貨預金の為替差益、法人、非居住者等は同じ結論で処理しない。マル優等の非課税制度は対象資格と事前手続を確認し、預け先を判断するときは税率とは別に預金保険の対象も確認する。
A. 違いません。日本の銀行が国内で居住者個人に支払う通常の預金利息なら、銀行の営業形態にかかわらず、原則として国税等15.315%と地方税5%の合計20.315%が源泉徴収されます。
A. 金額による非課税ラインはありません。金額にかかわらず源泉分離課税の対象です。ただし、端数処理により、ごく少額の利息では実際の控除額が0円になる場合があります。副所得20万円以下に関する一般的な申告判断を、国内預金利息へ当てはめないようにします。
A. 国内で支払われる通常の預金利息は源泉分離課税で納税が完結し、確定申告に含めることはできません。国外で支払われ国内で源泉徴収されない利息などは扱いが異なります。
A. 預金利息の支払時に天引きされた税金の内訳です。国税等は15.315%、地方税は5%が基本です。表示名や端数処理は金融機関・商品で異なるため、利息計算書や取引明細も確認してください。
A. 通常の銀行預金はNISAの対象商品ではないため、普通預金や定期預金の利息がNISAによって非課税になることはありません。預金の非課税制度には、対象者と手続が定められたマル優などがあります。
A. 一律ではありません。国内銀行の外貨預金の利息と、円転などで実現する為替差益は別の所得です。また、国外で支払われ国内で源泉徴収されない預金利息は申告が必要となる場合があります。居住者区分や外国税の有無を含めて税務署または税理士へ確認してください。
税制、対象者、納付方法は改正・更新される。本ページの重要事項は上記の最終更新日時点で次の公式情報を照合した。個別の申告は最新の国税庁情報と所轄税務署・税理士の確認を優先する。
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